SOLAS条約
SOLAS条約(ソーラス条約
1927年、北大西洋上で起きたタイタニック号沈没事故を契機に定められた「海上における人命の安全のための国際条約」。
2004年5月現在、146カ国が批准している。
タイタニック号の海難事故を契機として、それまで各国がそれぞれの国内法により規定していた船舶の安全性確保について、条約の形で国際的に取り決める気運が高まり、当時のドイツ皇帝ウィルヘルム二世の提唱により、1914年(大正3年)1月、「海上における人命の安全のための国際会議」が欧米主要海運国13カ国の出席のもとに開催され、次のような内容の条約が1914年の海上における人命の安全のための国際条約(The International Convention for the Safety of Life at Sea,1914)として採択された。
その内容は、
a.船舶には、全員が乗船できるだけの救命艇を備え、航海中救命訓練を実施すること
b.船舶には、モールス無線電信を設置し、500kHzの遭難周波数を24時間聴守する無線当直を行い、そのための通信士を乗船させなければならないこと
c.北大西洋の航路で流氷の監視を行うこと
d.船客の等級による救出順序を廃止すること
この条約は、海上における人命の安全を確保するために必要な船舶の技術的要件を定めた未曾有の国際条約であったが、第一次世界大戦勃発のため、英国、スペイン、オランダ、スウェーデン及びノルウェーの5カ国が批准したのみにとどまり発効には至らなかった。
1929年のSOLAS条約
現行の1974年のSOLAS条約は、初めて条約が採択された1914年以降の技術革新、社会情勢等を考慮し、6回の改正を受け今日に至ったものであるが、まず最初の改正を受け採択されたのが、1929年のSOLAS条約である。
1929年(昭和4年)5月、1914年のSOLAS条約の不備を補い、その後の造船技術の発達に対応した新条約を作成する目的で英国政府が主催する国際会議がロンドンにおいて開催された。
この国際会議には、我が国を含む18カ国が参加し、この場において1929年のSOLAS条約が採択され、1933年(昭和8年)1月に発効し、海上における人命の安全に関する基準は初めて国際的に統一されることになった。
これに伴い、我が国においても本条約を取り入れるための準備を進めていたが、1929年のSOLAS条約が発効した1933年(昭和8年)の3月15日に本条約実施のための国内措置として船舶安全法が公布され、その2年後の1935年(昭和10年)9月11日に本条約は我が国においても発効した。
<1929年のSOLAS条約の概要>
○適用対象 国際航海に従事する旅客船及び1,600GT以上の貨物船
○条約の構成
前文
第1章 緒言(第1條〜第3條
第2章 構造(第4條〜第10條)−水密区画、隔壁、復原性等について規定
第3章 救命設備等(第11條〜第25條)−救命艇、救命浮器、救命いかだ、救命胴衣、救命浮環、救命索発射器等の備付け
第4章 無線電信(第26條〜第32條)−無線電信の備付け、聴守義務等
第5章 航海ノ安全(第33條〜第48條)−氷の監視等
第6章 證書(第49條〜第56條) −安全證書 −安全無線電信證書
第7章 一般規定(第57條〜第61條)
第8章 最終規定(第62條〜第66條)
附属書第一 規則(構造、救命設備等、航海の安全、證書の様式)
附属書第二 國際海上衝突予防規則
1948年のSOLAS条約
1948年(昭和23年)6月、第二次世界大戦中の著しい技術の進歩及び航海技術の進歩等に鑑み、1929年のSOLAS条約を見直す目的で英国政府の招請のもとに「1948年の海上における人命の安全のための国際会議」がロンドンにおいて開催された。
本会議には、我が国は招請されなかったものの30カ国が出席し、1948年のSOLAS条約が採択された。
本条約では、1929年条約に比べ、特に旅客船の区画配置、防火構造等の要件が強化されている。
本条約は1952年(昭和27年)11月に発効し、我が国は同年7月23日に受諾書を寄託し、これに加入した。
1960年のSOLAS条約
第二次世界大戦後の多方面にわたる活発な技術開発に伴い、海運、造船分野においても著しい技術革新が見られ、また、原子力船の出現等からも、1948年のSOLAS条約の改正の必要性を指摘する声が高まったため、IMCOの招請により、1960年(昭和35年)5月に「1960年の海上における安全のための国際会議」がロンドンにおいて開催された。
本会議には、我が国を含む主要海運造船国55カ国及び9の国際機関が参加し審議が行われ、6月に1960年のSOLAS条約が採択された。
本条約では、1948年条約と比べて、救命設備、消防設備をはじめ、構造・設備全般にわたって規制内容の強化が図られている。
1963年(昭和40年)5月に発効した。
我が国は、1963年(昭和38年)に批准し、発効と同時に国内実施した。
1974年のSOLAS条約
条約採択の経緯等
1948年(昭和23年)6月、第二次世界大戦中の著しい技術の進歩及び航海技術の進歩等に鑑み、1929年のSOLAS条約を見直す目的で英国政府の招請のもとに「1948年の海上における人命の安全のための国際会議」がロンドンにおいて開催された。
本会議には、我が国は招請されなかったものの30カ国が出席し、1948年のSOLAS条約が採択された。
本条約では、1929年条約に比べ、特に旅客船の区画配置、防火構造等の要件が強化されている。
本条約は1952年(昭和27年)11月に発効し、我が国は同年7月23日に受諾書を寄託し、これに加入した。
条約の構成
○ 条約本文(発効要件、改正手続き、署名・受諾等)
● 改正手続き
条約本文及び附属書第I章…全締約国の2/3以上の受諾(Explicit方式)
附属書(第I章を除く。
)…採択後一定期間内に世界の商船船腹量の50%以上となる締約国又は
全締約国の1/3以上の締約国から異議通告がない限り自動的に発効(Tacit方式)
○ 附属書
● 第I章 一般規定
第II章以下に規定する技術基準を確保するための検査の種類、時期及び内容、条約証書の
発給並びにポートステートコントロール等について規定
● 第II−I章 構造(区画及び復原性並びに機関及び電気設備)
船舶の損傷による転覆・沈没の危険を防ぐための区画及び復原性の要件並びに通常の使用状態及び非常事態における船舶の安全のための機関及び電気設備について規定
● 第II−2章 構造(防火並びに火災探知及び消火)
船舶における火災を防止する観点から、防火構造、消火設備及び火災探知装置等についての要件を規定
<関係強制コード>火災試験方法コード(FTPコード)
● 第III章 救命設備
船舶が火災、浸水等の海難により危険な状態に陥った際に乗船者が脱出するための救命設備の要件及び迅速に避難するための乗組員の配置・訓練等について規定
<関係強制コード>国際救命設備コード(LSAコード)
● 第IV章 無線通信
無線設備の設置要件、技術要件、保守要件等について規定
● 第V章 航行の安全
船舶が安全に航行するため、締約国政府及び船舶が執るべき措置、海上における遭難者の救助並びに船舶に備える航行設備の要件等について規定
● 第VI章 貨物の運送
貨物の積付け及び固定等の要件について規定
● 第VII章 危険物の運送
船舶が運送する危険物に対し、包装、積付け要件等を規定するとともに、危険物をばら積み運送するための船舶の構造、設備等について規定
<関係強制コード>国際バルクケミカルコード(IBCコード)
国際ガスキャリアコード(IGCコード)
● 第VIII章 原子力船
原子力船について、原子力施設を備えているという特殊な事情を考慮し、追加的安全要件を規定
● 第IX章 船舶の安全運航の管理
船舶の安全に関する運航管理が適切に行われていることを確保するための要件について規定
<関係強制コード>国際安全管理コード(ISMコード)
● 第X章 高速船の安全措置
高速船の安全確保のための要件について規定
<関係コード>高速船コード(HSCコード)
● 第XI章 海上の安全性を高めるための特別措置
ばら積み貨物船・油タンカーに対する検査強化措置、操作要件に関する寄港国による監督等について規定
<関係強制決議>検査強化プログラム(IMO総会決議A.744(18))
● 第XII章 ばら積み貨物船の安全措置
ばら積み貨物船の追加的安全措置について規定
1974年のSOLAS条約の改正
改正手続きが簡素化されたこともあり、これまで1974年のSOLAS条約については、累次の改正が行われてきている。
発効済及び近日発効予定の改正は次のとおり。
改正年次
「( )内は改正を採択した会議の名称」 改正部分 改正概要
(1) 1981年改正
(IMO第44回海上安全委員会(MSC)) 第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VI章 第II−1章及び第II−2章の全面改正、VHF無線電話、自動衝突予防援助装置、船速距離計の義務付け等
(2) 1983年改正
(第48回MSC) 第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第VII章 第III章の全面改正(全閉囲型救命艇、救助艇、イマーションスーツ等の義務付け)、IBC/IGコードの強制化等C
(3) 1987年IBCコード改正
(第54回MSC) IBCコード MAROL条約附属書IIの汚染類の取込み分
(4) 1988年改正
(第55回MSC) 第II−1章 RO/RO旅客船の浸水防止のため、載貨扉開閉表示装置、漏水感知装置、感知装置、蓄電池一体非常照明装置の義務付け型
(5) 1988年改正
(第56回MSC) 第II−1章 旅客船の損傷時復原性基準の改正並びに出港前の載貨扉の閉鎖、5年ごとの軽荷重量測定の義務付け
(6) 1988年改正
(締約国会議) 第I章、第II−1章、第III章、第IV章、第V章 GMDSSの取入れのため、第章(検査・証書関係)、第II−1T章(非常電源等)、第III章(双方向無線電話装置、レーダー・トランスポンダーの導入等)、第IV章(GMDSS導入に関する全面改正)及び第V章(9GHzレーダー関係等)を改正
(7) 1989年改正
(第57回MSC) 第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VII章 貨物船の機関室前後の水密隔壁、二重底、損傷制御図の義務付け、ビルジ排出設備・旅客船の水密戸の要件の強化等(第II−1章係)、試料抽出式煙探知装置に係関る要件の導入、燃料油タンク側深装置及びヘリコプター甲板並びに危険物を運送する船舶の特別要件の導入等(第II−2章関係)、非常用操舵場所に備え付ける機器の義務付け等(第V章関係)ほか
(8) 1989年IBCコード改正
(第57回MSC) IBCコード 新規物質の導入、汚染分類の変等更
(9) 1990年IBCコード/IGCコード改正
(第58回MSC) IBCコード/IGCコード 検査と証書の調和システム(HSSC)の導入
(10)1990年改正
(第58回MSC) 第II−1章 貨物船(長さ100m以上)に確率論的損傷時復原性基準の義務付
(11)1991年改正
(第59回MSC) 第II−2章、第III章、第V章、第VI章、第VII章 防火操練・旅客船に対する排煙置、自動スプリンクラ装置等の義装務付け(第II−2章関係)、練訓・操練の強化(第III章関係)、第V章(水先人用移乗設備要件の新設)、第VI章の全面改正、第VII章(危険物の収納証明、事故報告の要件追加)ほか
(12)1992年改正
(第60回MSC) 第II−1章、第II−2章 現存RO/RO旅客船の損傷時復原性要件の導入、現存旅客船の防火措置の改善・強化(火災制御図、水噴霧放射器、持運び式泡放射器等)等
(13)1992年改正
(第61回MSC) 第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章 油タンカーの貨物区域への立入要件の導入等(第II−1章関係)、ハロン消火装置の禁止、火災探知警報装置及び主垂直区域の区画要件の改正、油タンカーの二重底・二重船体区域への空気又はイナートガスの供給及び酸素・可燃性蒸気濃度測定器の義務付け等(第II−2章関係)、一般非常警報装置要件の改正(第III章関係)、無線設備の電源要件の改正等(第IV章関係)
(14)1992年IBCコード/IGCコード改正
(第61回MSC) IBCコード/IGCコード 貨物タンクの通風・ガスフリー置の要件、最低要件一覧表の全面装改正等(IBCコード関係)、貨物格納設備、最低要件等の改正(IGCコード関係)
(第63回MSC) 第II−2章、第V章 高圧燃料供給管の二重化、警報装置等の要件の導入(第II−2章関係)、船舶通報制度の導入等(第V章関係)
(16)1994年IGCコード改正
(第63回MSC) IGCコード 自動逆止弁、管装置、圧力逃し装置、最低要件等の改正
(17)1994年改正
(締約国会議) 第IX章〜第XI章(新規追加) 船舶の安全運航の管理(第IX章)、高速船の安全措置(第X章)、海上安全に関する特別措置(第XI章)を新たに追加
(18)1994年改正
(第64回MSC) 第VI章、第VII章 貨物固縛マニュアルの備付け義務の導入(第VI章関係)、危険物の付け・固定・積載要件の改正(第積VII章関係)
(19)1995年改正
(第65回MSC) 第V章 船舶の航路指定の強制化
(20)1995年改正
(締約国会議) 第II−1章、第II−2章、第III章、第IV章、第V章、第VI章 RO/RO旅客船の損傷時復原性要件・旅客船の水密性要件の強化等(第II−1章関係)、RO/RO旅客船の脱出経路の要件の追加等(第II−2章関係)、旅客船の船内通報装置要件、RO/RO旅客船の救命いかだ・高速救助艇・乗客情報要件の追加等(第III章関係)、旅客船の遭難通報パネル要件の追加等(第IV章関係)、旅客船の航行制限の要件の追加等(第V章関係)ほか
(21)1996年改正
(第66回MSC) 第II−1章、第III章、第VI章、第XI章 船舶の構造・機関に関する一般要件の追加、海水バラストタンクの腐食防止要件の追加等(第II−1章関係)、第III章の全面改正、LSAコードの導入、ばら積み貨物の荷揚、荷卸及び積付要件の改正(第VI章関係)ほか
(22)1996年検査強化プログラム改正
(第66回MSC) IMO総会決議A.744(18) 検査強化プログラムに関連する技術評価のためのガイドラインの追加等
(23)1996年IBCコード改正
(第66回MSC) IBCコード 新規物質の追加
(24)1996年改正
(第67回MSC) 第II−1章、第II−2章、第V章 タンカーの船首部への安全通路・非常用曳航装置要件、機関の燃料供給タンクの要件及び電源要件の追加等(第II−1章関係)、FTPコードの導入・防火戸、RO/RO貨物区域、貨物区域の防火措置・タンカーの通気装置の要件の追加・改正等(第II−2章関係)ほか
(25)1996年IBCコード改正
(第67回MSC) IBCコード 性能要件の承認基準をIMOが作成
(26)1997年改正
(第68回MSC) 第II−1章、第V章 非RO/RO旅客船の損傷時復原性要件の追加(第II−1章)、船舶交通業務に関する規定の追加(第V章)
(27)1997年改正
(締約国会議)
<1999年7月1日発効> 第XII章(新設)、検査強化プログラム(A.744(18)) バルクキャリアに対する追加的安全措置に関する章(第XII章)を追加、タンカー及びバルクキャリアに関する強化検査における板厚衰耗限度の記載の義務付け、詳細検査の強化等
(28)1998年改正
(第69回MSC)
<2002年7月1日発効(予定)> 第II−1章、第IV章、第VI章、第VII章 区画室の溶接部の検査要件の改正(第II−1章関係)、EPIRBの整備要件・船舶位置情報の入力要件等要件の強化(第IV章関係)
1974年のSOLAS条約に関する議定書
1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書
1977年(昭和52年)末、米国沿岸で3件のタンカーによる大きな海難事故が相次いで発生した。
ロスアンゼルス港内におけるサン・シネア号の爆発事故、マサチューセッツ州沖におけるアルゴ・マーチャント号の座礁事故及びフィラデルフィア沖におけるオリンピック・ゲーム号の座礁事故である。
これらの事故により、タンカーの安全及び海洋汚染防止に関する関心が高まり、これらに対する規制強化の社会的要請が高まってきた。
これを受け、IMCOは、1978年(昭和53年)、当時の米国大統領ジミー・カーターからのタンカー規制強化に関する提案を受けて、「1978年のタンカーの安全及び汚染防止に関する国際会議(TSPP会議)」をロンドンにおいて開催した。
本会議には、我が国を含む63カ国が出席し、1974年のSOLAS条約及び1973年のMARPOL条約の補完を目的として審議が進められ、1974年のSOLAS条約については、固定式イナートガス装置の備付け、操舵装置の二重化等タンカーの安全性の一層の向上と船舶検査の強化を主な目的とする1978年の議定書が採択された。
本議定書は1981年(昭和56年)5月1日に発効、我が国においても国内関係省令の改正を行い同日に施行した。
1974年のSOLAS条約の改正で本議定書に関連する条項があるものについては同時に改正が行われてきている。
1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書
「1978年のタンカーの安全及び汚染防止に関する国際会議」において、「船舶の毎年の強制検査及び立入検査を含む法定検査を実施するための指針の作成」と称する決議が採択された。
この決議の中でSOLAS条約、MARPOL条約及び満載喫水線条約(LL条約)の各条約に規定されている証書の有効期間、検査の間隔が異なっており、これらの機関・間隔を標準化することの有益性を認識し必要な条約改正等を行うことが勧告されている。
これを受けて、IMOにおいて10年近くの検討を行い、1988年10月から11月にかけて「検査と証書の調和システム(Harmonized System of Survey and Certification(HSSC))に関する国際会議」(我が国を含む72カ国の政府代表が参加、3カ国1地域14機関がオブザーバーとして参加)を開催し、条約・コード間で検査の種類、間隔、証書の有効期間等の調和を図るため、1974年のSOLAS条約に関する1988年の議定書が採択された。
本議定書については、その意義から早期実施のためのIMO総会決議等が採択されていたこともあって、我が国は、船舶安全法の一部を改正し、1997年(平成9年)6月に批准、同年7月1日から発効に先立ちこれを実施することとした。
本議定書は、2000年(平成12年)2月3日に発効した。
2004年のSOLAS条約の改正
この条約は、これまでも船舶や港湾設備の発展、海上交通の安全確保などに合わせて改正されてきている。
今回の改正(2004年7月1日発効)は、2001年9月のアメリカ同時多発テロを契機に、国際テロの阻止を目的として、船舶および港湾施設の設備や保安体制などの強化義務が盛り込まれている。
SOLAS条約には保安基準が定められており、その基準を満たした保安対策を施すことになり、各国が独自の判断や基準で対策を行うといった内容ではない。
テロリストの目的は、破壊活動によって人命を奪ったり、直接的な経済損失を与える事だけではなく、狙った国の国際的信用を失墜させる事も目的とされている。
このようなテロ活動を阻止するために、保安対策を強化するように改正された。
対象港湾
国際航路を航行する500t以上の貨物船、旅客船に供する岸壁などにおいて保安強化が義務付けらる。
すなわち、法律によって、関係者以外の立ち入りが厳重に規制され、海側も岸壁への接近が制限される。
保安対策強化の対象となる関東〜中部地方の主な港。
【茨城県】日立港・常陸那珂港・鹿島港
【千葉県】千葉港・木更津港
【東京都】東京港
【神奈川県】川崎港・横浜港・横須賀港
【静岡県】田子の浦港・清水港・御前崎港
【愛知県】名古屋港・三河港・衣浦港
【三重県】四日市港・津松阪港・尾鷲港
今回の条約改正によって、従来よりも高いフェンス、ゲート、監視カメラ、センサー、照明施設などの設置、保安員(警備員)の配置が義務付けられる。
陸側だけではなく、海側からの侵入対策も行われる。
プレジャーボート等での接近も規制される為、注意が必要となる。
保安対策強化対象となるのは国際航路を航行する500t以上の貨物船や旅客船が停泊する埠頭・岸壁で、対象港のすべての岸壁や埠頭が規制されるわけではない。
国内航路だけを通る船が停泊する埠頭や岸壁、漁港、防波堤、防潮堤、臨海緑地、釣り公園などは対象外。
新規作成日:2004年7月8日/最終更新日:2004年7月8日