小型船舶
小型船舶
小型船舶は、総トン数20t未満の船舶である。
また、操縦免許の区分により、総トン数5t未満のものは、旧4級、新2級(5t限定)で運行可能であり、普及タイプである。
尚、2004年、国の定めた船の「安全規則」の改正により、2馬力以下のエンジン付ミニボートは免許が不要となった。
また、2004年11月1日より、操縦免許の限定が解除され、総トン数5トン未満という制限がなくなっている。
免許区分による水域
新1級免許:すべての水域
新2級免許:沿岸より5浬以内
特殊小型免許:沿岸より2浬以内
従来の船舶検査による水域
遠洋・近海:以下を超える範囲
沿海:沿岸より20浬以内
限定沿海:最強速力で往復2時間の範囲
平水:湾内などの特定海域
水域の種類
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新しい船舶検査による水域(平成16年11月に新設された沿岸小型船舶の技術基準による)
- 遠洋・近海:以下各海域を超える範囲
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 - 沿海: 沿岸より20浬以内
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 - 限定沿海: 最強速力で往復2時間の範囲
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 - 沿岸小型船舶水域: 沿岸より5浬以内
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 - 平水: 湾内などの特定海域
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沿岸小型船舶の技術基準
限定沿海の船舶を、沿岸小型船舶とするためには、以下の装備を追加する必要がある。
航海用具: ラジオ 1台、コンパス 1個、海図 1式、双眼鏡 1個 
救命設備: 小型船舶用火せん 2個 
ラジオは、「漁業無線」「国際VHF」「ワイドスターマリンホン等」「インマルサットミニM」の無線設備をいずれか1つ備える場合は不要。 
コンパスは、自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備える場合は不要 
海図は、海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示できるGPSを備える場合は不要。(財)日本水路協会発行「ヨット・モーターボート用参考図」でも可。 
小型船舶用火せんは、携帯電話を携帯している場合は、1個で可。「漁業無線」「国際VHF」「ワイドスターマリンホン等」「インマルサットミニM」「EPIRB」「SART」の無線設備をいずれか1つ備える場合は不要。 
なお、携帯電話等有効な無線設備を備えていることで小型船舶用信号紅炎を省略されている船舶でも、小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を備える必要有り。 
 
小型船舶用信号紅炎
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双眼鏡
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小型船舶用火せん
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ラジオ
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コンパス
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海図
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⇒ 船艇探検(小型船舶(5t未満)/プレジャーボート)
⇒ 水上バイク
⇒ 2馬力以下のエンジン付ミニボート
⇒ 小型船舶操縦士
 

新規作成日:2005年2月14日/最終更新日:2006年2月10日