Jpn 人事システム MSA


本項は 「海上保安庁パーフェクトガイド」掲載用として整理したものをもとに掲載しており、更新なき場合、2005年3月のデータにもとずいています。
また、掲載出版内容と異なる部分も多々あります。
新規作成日:2005年5月7日以前を最終更新日としているものは、準備資料のまま内容の更新がないことを示しています。


 海上保安庁の職員は、ごく一部を除いて、みな海上保安大学校か海上保安学校の出身者である。これ以外では、国家公務員試験のT種U種V種の採用者に限られる。
 国家公務員試験のT種の採用者は、いわゆるキャリア組であり、国土交通省の中での、幹部職員としての持ち回りとなる。国家公務員試験のU種V種の場合、経理事務などのごく限定された職種を担当する。
 海上保安大学校、海上保安学校の出身者については、図に示すように、それぞれの専門課程によって、現場勤務と、陸上勤務を行ってゆく。
昇進については、基本的には、勲功や昇進試験制度ではなく、広範囲の年限考課によるのものである。
 海上保安大学校の出身者は、卒業後に三等海上保安正として、主任航海士、主任機関士、主任通信士などとして乗船し、あるいは他の業務に就き、以降昇任して行く。
海上保安学校の出身者は、卒業後に三等海上保安士として、航海士補、機関士補、主計士補などとして乗船し、あるいは他の業務に就き、昇任して行く。
海上保安学校の出身者で、更なる昇任を望む場合は、海上保安大学校の特修科へ進み、将来の幹部としての必要な教育を受ける必要がある。
昇進については、出身による制限(上限)が定められているわけではなく、海上保安学校出身者の巡視艇船長も多く、また特修科を経ずに、一等海上保安正となる例もある。 尚、幹部職員と呼ばれるものは、自衛隊のように階級によるものではなく、船長、機関長、本部課長以上など、役職によるものである。
従って、海上保安大学校出身=将来の幹部要員であって、=幹部ということではない。
 また、海上保安士補という階級が存在するが、中卒者の初任時の階級であり、現在では該当者はいない。
 海上保安庁の職員は約12300名で、このうち約340名が女性職員である。海上保安庁の職員には学生を含む職員総数だが、海上保安官には学生は含まない。女性の海上保安庁職員が誕生したのは、昭和54年10月の海上保安学校本科の9名の入学のことで、翌年には、海上保安大学校に1名が入学している。そして、昭和63年には、初の巡視船艇の女性船長が誕生し、平成12年には初の女性パイロットも誕生している。
 基本的に男女機会均等というのは、昨今どこでも聞く言葉だが、例えば海上自衛隊でも女性自衛官の艦艇乗務にはまだまだ制約も多く、その点海上保安庁では、男女の分け隔てがないというのが特徴的である。
もちろん、基礎体力の差に伴う部分は致し方ないが、その点を除けば、性別そのものでの、職域の制限はない。また、船舶の設備などにより、一部不適当なものも対象から除かれている。


 給与体系は、基本的に、国家公務員の給与体系による。 海上保安庁職員の場合、基本は現場業務により公安職もしくは行政職となる。 公安職は警備救難業務など各管区や現場に多く、行政職は本庁(警備救難部などを除く)や管理業務などに多い。 そして船舶乗り組みにあたっては、航海日当が付与される。 このほか、業務等により潜水手当て、航空手当てなど、各種手当てが加算される。






給与体系は、基本的に、国家公務員の給与体系による。 海上保安庁職員の場合、基本は公安職となる。 そして船舶乗り組みにあたっては、海事職が適用される。 また、陸上勤務となり、一般事務に近い職種となった場合は、行政職が適用される。 例えば、3級3号俸を見てみよう。 行政職の場合、198,600である。 これが、公安職であれば、227,000となる。 そして船舶乗り組みとなった場合、海事職が適用され、大型船であれば268,100、小型船であれば216,000となる。 もちろんこれは一例であり、単純に3級3号を当ててみただけであり、人事院規則、年齢や職種により、俸給が変わるため、同一のものにこの差が現れることは意味していないし、他の級、号俸で、このまま正比例してるわけでもない。 が、単純に見て、行政職に比べて、公安職は約1割増し、海事職は3割増し、といえる。 また、同じ公安職でも、警察官などは、206,600であり、約1割の差が出ている。 また、航海手当てなども加算される。 一般職の職員の給与に関する法律(別表) 別表第1 行政職俸給表(第6条関係) イ 行政職俸給表(一) 別表第4 公安職俸給表(第6条関係) イ 公安職俸給表(一)警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等 ロ 公安職俸給表(二)検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等 別表第5 海事職俸給表(第6条関係) イ 海事職俸給表(一)遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等 ロ 海事識俸給表(二)船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。

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新規作成日:2005年5月7日/最終更新日:2005年2月25日