麻薬を吸ってる警察官

さて、この件に関連して、くだらないことに思い付いた。
この警察官が使用した麻薬は、市場価格ナンボのシロモノである。
対価はどうするのだろうか。
だれに対して、弁済するのだろう、
使った分、儲けなのだろうか。

果たして、2003.7.9 11:20頃、警視庁へ電話を入れた。
代表のおねえちゃんに、「一般論として、押収物件の所有権の所在について」と言ったところ、数分の待ち時間の後、とある部署につながった。
その部署は、「こちらでは、外線からの問い合わせには一切応じられない」「交番か警察署へ行け」と言う。
「一般論として、押収物件の所有権の所在について」という質問を、明確に回答できる交番があるなら教えてもらいたいものだ。
道を聞いても満足に答えられないような連中に、かくも法的事務的な質問が回答できるとは到底考えられない。
また、他所へ振るにしても、どこの部署のだれからの指示かを掌握する必要が有る。
どこの部署か、回答者が誰かを確認するが、「こちらでは、外線からの問い合わせには一切応じられない」と言って、話が完了しない内に一方的に電話を切ってしまった。

ふたたびかけて、今度は広報へ回してもらった。
が、「別のところが対応するから」と言うことで、交換のおねえちゃんのところへ戻された。
そしてふたたび、同じ部署にまわりそうなので、部署を確認した。
刑事総務課だそうだ。
そして、同一の輩が出て来て、いきなり切ってしまった。
何様なのか。
公僕としてあるまじき態度だ。
えらっそうにのたまうくらい検挙率があがっていればまだ許そう。
低金利時代に引けを取らない検挙率、頭が高かろう。


こんなくだらない問い合わせをするなと言う声も有ろう。
が、こんなくだらない質問が出る、根本的原因がどこにあるのかを冷静に考えるべきだ。
ただの仮想の思い付きではない。
現実に、あるハズのない、想定外の問題が、実際に沸いていることが問題なのである。
しかもそれは、うちの所轄区域の警察署なのである。


さて、独自の調査によると
押収品の所有権は、押収される前の所有者、すなわち被押収者にある。
また、押収品とは、犯則事件の証拠品であり、国が勝手に処分や消費することは許さ
れない。
ただし、麻薬等を押収した場合、麻薬等かどうか鑑定のために押収品を消費すること
があるが、これは法令上認められた行為だという。

尚、麻薬や拳銃などの禁制品については、警察において、押収時点で、権利放棄をさせるようだ。
そして管理者は、一般に警察署長等になるらしい。
その後、検察、裁判所等へ、移転されることになると言う。
最終的には、判決により、没収等が確定し、処分される。


で、今回のように、押収品を、警察官個人が私的に使用したらどうなるのだろうか。
別件では、証拠隠滅とされたようだ。
証拠隠滅は、犯人が罪を逃れる為にするものだが、警察官が証拠品を勝手に処分して「証拠隠滅」になると言う、漫才のネタも有った。

一説には、市場価格は違法に流通しているもので、禁制品である以上、価は「0」であると言う。
このため、賠償等はないという事だ。

されば、ちまたでは命を削って支払いながら使用するのに、警察官が内部で消費するのは、役得なのだろうか。
だったら、警察官募集広告に、「押収した麻薬類を無料で吸える特典付き」とでも書けば良いだろう。

少なくとも、横領にはなるだろう。

かつて、暴力団の不正所得に対して、所得税が課せられた例もある。
勝手に使用した麻薬を、現物支給と扱えば、市場価格による対価を、所得として扱い、所得課税するべきであろう。

もし、所有権移転前であれば、返還請求や、市場価格による損害賠償をするのも面白い。
管理者が警察署長等であるなら、公の立場から、賠償請求すべきだ。

懲戒免職により、十分な責任を追及されていると言う声も有るかもしれない。
が、不十分だ。
市場では、不正とはいえ、高額で取引されている。
有価物件を、不当に私用供用し、これが無料と言うことは、断じて許されない。

これら議論は、ある意味くだらない。
本来、不必要な議論だ。
が、昨今では「おまわりさんも人間だ」とのたまい、酔払い運転もすれば、ひき逃げもするし、麻薬も吸うと言う。
とんでもない。
法を守れない警察官は、どんどん辞めてもらうべきだ。

そしてまた、このおかしげな犯罪を繰り返す輩には、あらゆる罰則を駆使するべきだろう。


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新規作成日:2003年7月10日/最終更新日:2003年7月10日