防災協議会との協力に関する協定

防災協議会とシーサイドハムクラブ(以下クラブという。)の間に、次のように協定を締結する。

(趣 旨)

第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、または発生するおそれがある場合の非常通信について、防災協議会がクラブに協力を求める場合の手続き他を定めるものとする。

(協力の要請)

第2条 防災協議会会長は、八潮地区内に災害が発生し、または発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達についてクラブの協力を必要とするときは、クラブに加入している無線局に協力を要請することができる。

 2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。

(協力要請の手続)

第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、防災協議会会長が担当する。ただし、状況により区長、連合自治会長または消防署長が担当することができる。

(通信統制)

第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合は、防災協議会会長が指定する無線局の統制に従うものとする。

(報 告)

第5条 クラブの会長(以下「会長」という。)は協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに別に定める様式により防災協議会に報告するものとする。

(備品・必要な機器)

第6条 防災協議会は災害時の情報伝達に必要な無線機器・周辺装置・空中線、電源等を購入し、備蓄する。それらの機器並びに消耗品は防災協議会の所有とする。

第7条 クラブは、防災協議会が購入し備蓄する機器を、訓練ならびにクラブの活動時に使用して、保管状況を点検し、災害時に使用可能な状態を維持する。破損・修理が必要な場合にはクラブの会長を通じて防災協議会に報告し、修理・補充を行う。

(平常時の分担)

第8条 防災協議会は、クラブの局免許状更新時の費用を負担する。

第9条 クラブは防災協議会が主催する防災訓練に参加する。

(協 議)

第10条 この協定の実施に関して必要な事項は、防災協議会会長とクラブの会長が協議して定める。

第11条 この協定は、平成11年6月22日から効力を発生する。

この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通保有する。

              平成11年6月22日

八潮地区防災協議会 会 長 本間 譲

シーサイドハムクラブ 会 長 杉原 鋼治