定 款
(名称)
第1条 本社団は、シーサイドハムクラブという。
(事務所)
第2条 本社団の事務所は、東京都品川区八潮5−10−59−404 本間方 に置く。
(目的)
第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友好を促進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。
(事業)
第4条 本社団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)アマチュア無線局の設置と運用
(2)アマチュア無線についての調査研究
(3)その他、本社団の目的達成に必要な事業
(会員の種類と資格)
第5条 本社団の会員は、正員と准員の2種類とする。
会員は原則として八潮パークタウン在住または在勤する者とする。
(1)正員 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者。(施行規則第34条第8号に規定する者を含む。)
(2)准員 前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有する者。
(会員の資格の喪失)
第6条 会員は、次の場合に資格を失う。
(1)会費の滞納
(2)死亡
(3)電波法令に反し、罰則の適用を受けたとき
(会員の権利)
第7条 会員は、次の権利を有する。
(1)本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること
(2)正員は、総会の議決権を行使すること
(3)准員は、総会において意見を述べること
(会費)
第8条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1)入会金:0円
(2)会費(年額) 正員:2,000円 准員:0円
(役員)
第9条 本社団に次の役員をおく。
(1)理事
(2)監事
1 名(役員の選出)
第10条
(1)理事と監事は、正員の中から選任する。
(2)会長は、理事の中から選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の業務)
第12条
(1)会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する。
(2)理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する
(3)監事は、会計及び理事の職務を監査する
(理事会)
第13条 理事会は会長が召集し、本社団の業務執行に必要な事項を決める。
(総会)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 通常総会は、毎年1回会長が召集する。
(2) 臨時総会は、理事会または正員2分の1以上から理由を付して要求のあったとき開催する。
(議決方法)
第15条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は議長の決するところによる。
(総会の議事)
第16条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画、予算、決算
(2)定款の変更
(3)会費、重要な財産の得喪、変更
(4)解散
(資産)
第17条 本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。
(会計年度)
第18条 本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(届け出)
第19条 会長は、
(1) 構成員(正員)に変更があったときは、すみやかに電気通信監理局長に届け出ること。
(2) この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ電気通信監理局長に届け出る。