預貯金
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預貯金
預貯金は、銀行預金(定期預金、通知預金、普通預金、納税準備預金、当座預金)、定期積金、譲渡性預金、郵便貯金(定額貯金、定期貯金、通常貯金)、信託預金などの総称である。
このうち譲渡性預金は、金融市場内で流通しているもので、巷には縁がない。
また、このほかに別段預金というものがあり、金融機関内の勘定口座である。
普通預金、納税準備預金、当座預金、通知預金、などを流動性預金、定期預金、定期積金などを定期性預金と呼ぶ。
流動性預金は、入出金が自由なもの、定期性預金は預入期間中長期に拘束されるものである。
普通預金は、一番ポピュラーなモノである。
納税準備預金は、商工業者等が納税のための資金を預けておくためのもので、普通預金に比べて利率が優遇されている。
当座預金は、小切手振り出しようのもので、金利がつかない。
通知預金は、一週間据え置いた後、支払日を予告通知して出金するもので、普通預金より利率がよい。
定期預金は、一定期間預け入れるもので、利率がよい。
定期積金は、積み立てによって給付補填金を受け取るもの。
信託預金は、信託銀行で扱っている。
その昔、定額貯金に10年預ければ、金額が2倍になる時代があった。
郵便局の定額貯金の最高利率は8%、その前後でも概ね6%が一般的であった。
が、バブル期直前から低金利化が進行し、4%、3%と順次低下。
この時期株価は高騰したが、やがてバブル崩壊を迎え、日本経済は氷河期を迎える。
株価低迷に加え、預金金利など、これでもかと言わんばかりに小数点に「0」がつく。
あまっさえ、金融自由化の名の下、金融機関も平気で倒産する時代がやってきた。
かつては銀行預金ほど安全確実なものはないとされたし、元本保証は当たり前で、定期預金には高い利率が適用された。
が、大手銀行でも平気で倒産する今日、日本国内では超低金利が続く上、預金元本も安全とはいえなくなった。
財務状況を公表し健全化をというのだが、つぶれる半年前に予告が出来るほどおめでたくもないだろう。
このままでは半年後に危ないという情報が流れたら、翌日には取立てが殺到し、半年も持たずにつぶれることもありうる。
預金保険機構によって、一金融機関ごとに一人当たり1000万円まで元本保証するという。
が、金融機関の統廃合が続く今日、預金者が分散させていても、いつの間にかひとつの銀行になっていたり、連鎖的に倒産すれば、預金保険機構が満額保証し続けられるかどうか、当てにもならない。
まして、預金保険機構が元本を保証するとはいえ、金融機関が倒産した場合、清算が完了するまでの間、預金は凍結される。
元本保証されるとはいえ、当面、自由に使えなくなるわけである。
これでは毎月の支払いにも困るということで、金利ゼロ元本保証の、決済口座預金制度を発足させた。
2005.4.14の預金利率の例
普通預金: 0.001%
スーパー定期
1ヵ月: 0.02%
2ヵ月: 0.02%
3ヵ月: 0.02%
6ヵ月: 0.02%
1年: 0.03%
2年: 0.04%
3年: 0.07%
4年: 0.07%
5年: 0.10%
6年: 0.10%
7年: 0.10%
8年: 0.12%
9年: 0.15%
10年: 0.15%
預貯金は基本的に元本保証だが、この低金利時代、全くお話にならない。
1000000円で1年間、0.030%では、300円にしかならず、しかも税引き後は240円しか残らない。
それでいてATMの時間外手数料は105円もぶったくる。
計算する労力にも見合わない。
一応計算するなら、
元金1000000円 x 利率0.030% = 300円
となるが、利息には課税されるので、20%を引くと、240円しか残らない。
利率0.030%とは、手取り0.024%にしかならない。
さて、さすがにこれでは困るということで、各金融機関、色々な商品を編み出している。
取引状況等による金利上乗せや、変動金利など。
変動金利は、この低金利時代、これ以上下がったところで大差ないから、金利上昇時に有効である。
が、注意しなければならない。
無条件に上昇するのか、一定の制限幅があるものか。
また、金利上乗せについても、全預金期間に対して適用されるのか、初年度のみなのかということもポイントだ。
逆に、この低金利であるから、中途解約によって清算したとて、その金利差損は額にすれば大したことはない。
約定利率と中途解約利率は、率にすれば2倍程度違う場合があるのだが、240円が例え20円になったところで、しがみつく未練はないだろう。
これらの各種条件は、パンフレットや約款に記載されている。
が、おおむねリスクに関する面は、基本的に小さくしか記載していない。
約款を熟読する人は少ないだろう。
銀行員とて、約款を熟知しているものは少ない。
説明を求めても、細かく説明を受けることは難しいだろう。
しかしながら、熟知していなければ、正しい権利の行使と運用は出来ないのである。
新規作成日:2005年4月14日/最終更新日:2005年12月30日