特定口座

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特定口座

2004年末あたりから始まった、保護預かり口座の管理制度。
要は、税金を取り立てるための仕組みでもある。

買付単価は、移動平均によって集計され、売買差益を算出、課税する。
源泉徴収により完結するが、損失分を確定申告により、回収することも出来る。
単独の証券会社で特定口座に集約管理していれば、損益を通算して計算してもらえるが、証券会社が複数の場合、確定申告により、還付してもらうことになる。


単価\1000 , \2000 で順に各1000株買って \1500で1000株売った場合(手数料等の細かい話は除く)
・先入れ先出しによるもの
\1500-\1000 = \500x1000株が差益 \2000x1000株保有
・移動平均によるもの
\1500-(\1000+\2000)/2 = \0x1000株が差益 \1500x1000株保有
・後入れ先出しによるもの
\1500-\2000 = \-500x1000株が差損 \1000x1000株保有


特定口座では、原価計算上、移動平均を取っている。
ただ、口座の管理上、個別の株券に対しては、先入れ先出しを取っている。


尚、特定口座では、譲渡損益発生ごとに税額計算をしなおし、それまでの課税額との過不足を調整しているため、個別の損益の発生順序に関わらず、口座内において、還付を要する過払いは発生しない。
ただし、最終的に損失となっている特定口座と、他の課税されている特定口座を、通算で還付を受ける場合には、確定申告が必要である。


また、「源泉徴収をしない」選択の場合は、利益分からの差引きが行われないため、通期において、税金分の資金も投資に充当し続けることが出来、資金効率はよくなる。
ただし、この場合、確定申告が必須となり、他の所得を合わせた税額計算となる。
尚、源泉徴収の有無は、年度内において固定となるため、初回の損益が発生した以降は変更することが出来ない。




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新規作成日:2005年4月19日/最終更新日:2005年12月26日