税務処理
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税務処理
行政は何かにつけて税金を取り立てる。
まぁ、その問題はおいといて。
税務処理は、都度の手続き、売買時の源泉徴収、確定申告、の段階がある。
年度単位で、中間の変更が効かないものもあるので注意が必要だ。
都度の手続きは、口座開設段階や、売買時点での、制度の選択。
売買時の源泉徴収は、制度選択により。
確定申告は、これらの清算。
利子、配当、売買差益、など、こと細かく税金が取られてゆく。
以下、基本的に「個人」についてであり、法人の場合は別。
また、記載時点のものであり、細かくは年度ごとの税制の法律で規定され、しばし変更されている。
利子所得は、所得税15%、地方税5%が源泉徴収され、完了となる。
老人等に対して、「マル優」制度があり、この場合は非課税となる。
また、財形預金については、非課税の扱いとできるものもある。
配当所得は、所得税7%、地方税3%が源泉徴収される。
確定申告すると、税額控除として、配当所得額の10%が、所得税額から控除されるため、結果的に非課税と同じ効果である。
申告に必要な事項は、銘柄名、株数、配当額、源泉徴収税額である。
通常、株式配当に当たっては、配当金計算書が送られてくるので、これをとって置けば事足りる。
また、配当所得に対しては、株式取得に要した経費として、貸付金利などが計上できる。
配当所得は、株式配当のほか、信用金庫の出資配当、投資信託の分配金、投資信託の償還・解約請求における差益も対象となる。
株式や投資信託の売買差益については少し難しい。
基本的に、売却価格 - 取得価格 - 売却手数料 = 売買差益、として課税される。
取得価格には、買付価格に取得費用(手数料、消費税)を加えたもの。
売却価格は、売却価格。
売却手数料は、売却費用(手数料、消費税)。
尚、取得価格は、2001.9末までに取得したものについて、みなし価格とする優遇措置があったが、この特例措置は、平成22年までに売却したものに対して適用される。
まず、一般口座、特定口座によって、管理が異なっている。
一般口座の場合、投資家が、買付金額と売却金額を管理し、確定申告する。
特定口座の場合は、買付金額と売却金額の管理を証券会社等がやってくれて、その結果を計算書として出してくれる。
ここで、源泉徴収ありの場合は、売却時の売買差益に対して、税額が源泉徴収される。
源泉徴収なしの場合は、売買差益に対して税額が源泉徴収されることはない。
特定口座の場合、売買差益の総額が20万円以下の場合、確定申告せずに完了させることが出来る。
この場合、一箇所からの給与所得者など確定申告をする必要のない人においては、源泉徴収なしにしておけば、結果的に非課税となる。
ここで言う総額は、複数の証券会社に口座がある場合、その合計である。
複数の証券会社に口座がある場合、一部で差損が発生していれば、合計した結果の税額が再計算することが出来るため、確定申告によって、還付されることがある。
一説には、「合算後の売買差益が20万円以下の場合に還付が受けられない」という話が伝わるが、「源泉徴収ありで、売買差益が20万円以下の場合に、確定申告しないと還付が受けられない」ということに対する誤解釈であろう。
尚、特定口座では、譲渡損益発生ごとに税額計算をしなおし、それまでの課税額との過不足を調整しているため、個別の損益の発生順序に関わらず、口座内において、還付を要する過払いは発生しない。
ただし、最終的に損失となっている特定口座と、他の課税されている特定口座を、通算で還付を受ける場合には、確定申告が必要である。
譲渡益は、平成14年までは源泉分離課税であったが、平成15年からは総合課税となり、損失の3年間繰越も可能となっている。
税率は20%だが、平成19年までは10%の減免措置が取られている。
確定申告は、一見面倒ではあるが、税務署で用紙を貰ってきて、数字を集計記載すれば済むので、別に構える必要もない。
一般に、1/15?あたりから受付が始まり、3/15?あたりが締め切りである。
締め切り間際は混雑するので、早めの方がすいていて、初心者への対応も親切である。
尚、投資信託の換金方法には、償還や解約請求と買い取り請求があり、税制は異なる。
償還・解約請求
償還価格・解約価格 = 基準価格 - 信託財産留保金
課税対象額 = 償還価格・解約価格 - 個別元本
* 個別元本は、取得時の基準価格で、手数料を含まないもの。(特別配当などで変動もする)
税区分は配当所得として総合課税として確定申告も可能。
買い取り請求
買い取り価格 = 解約価格(= 基準価格 - 信託財産留保金)
課税対象額 = 買い取り価格 - 取得価格
* 取得価格は、取得時の基準価格 + 手数料。
税区分は譲渡所得として申告分離課税だが、特定口座で確定申告も可能。
また、分配金や、償還・解約請求の差益は、申告して総合課税の適用を受けることにより、配当控除を受けることも出来る。
従って、
確定申告をしなくて良い場合は、特定口座の源泉徴収なしでの買い取り請求。
確定申告をする場合は、償還・解約請求での配当控除。
譲渡所得で損益通算したい場合は、買い取り請求。
と選択の幅もある。
確定申告は、一箇所からの給与所得者など、確定申告不要の場合もあるが、配当控除を受けることにより、還付が得られる場合がある。
この場合、配当控除とともに、配当所得分の課税が伴うので、どちらがとくかは計算してみる必要がある。
2005年度の場合、源泉徴収は10%で、配当控除も10%
総合課税にした場合、課税所得が200万円以下なら8.6%、200万円超なら13.6%、330万円超なら23.6%、なので、課税所得が330万円前後が分かれ目のようだ。
相続税、贈与税
相続の場合は、相続開始日(被相続人の死亡した日)。
贈与の場合は、贈与日。
が対象日となる。
以下のうちもっとも安いものを選択できる。
対象日の終値。
対象日の属する月の月平均終値(毎日の終値の平均)。
対象日の属する月の前月の月平均終値。
対象日の属する月の前々月の月平均終値。
税金は利益の一部の徴収(減額)であるから、トータル損益に直結するわけで、制度を理解し、適切な処理を施すことにより、適正な利益を確保することが可能である。
この行為は、何も脱税などの違法行為ではなく、納税者の正当な権利である。
新規作成日:2005年11月29日/最終更新日:2006年1月10日