TOB 公開買付
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
TOB 公開買付
TOB(Take Over Bid)、TOB(Tender Offer Bid)
会社買収などの場合、大量に株式を買い付けることから、市場に与える影響は大きい。
このため、一定数量以上の場合、こそこそ買い集めるのではなく、公開買付として公示することが義務付けられている。
証券取引法に定められた制度であり、買付者が有価証券報告書の提出会社である会社の経営権の変動につながるような大きな買付け等(「総株主の議決権の3分の1」を超える株式の買付け)を市場外でおこなう場合は、一部の例外を除いて、原則公開買付によらなければならないとされている。
公開買付者が、買付ける目的、買付価格、買付予定株数、買付期間、公開買付代理人等を公告等により、事前に公表し実施する。
基本的に、市場外取引である。
公開買付は、必ずしも買収の為に行われるものではなく、資本体制を確保するために、自社が行う場合もある。
確実に実施するためには、市場価格より公開買付価格を高く設定する必要があり、この場合、市場価格も高騰する要素である。
TOBは、一般に経営権取得や、大規模な企業変革を目論むためのもので、TOB成立後株式に大きな影響が出る場合がある。
残存株式の市場流通量が一定量を割り込めば上場廃止となる場合もある。
また、株式交換で現金と交換される可能性も発生する。
TOB に応ずる場合は、指定証券会社等において、指定期日までに、公開買付けの応募を行う。
一般に、株券を差し入れ、拘束する。
そのため、この間に市場売買は出来なくなる。
また、期日までは「応募」であり、「買付」が確定しているわけではない。
公開買付が中止されたり、数量が達せずに不成立となった場合は、株券が返却されることで完了する。
市場では、一般に、公開買付価格に収斂するため、公開買付に応募して僅かな差額で粘るよりも、市場で売却したほうが確実でもある。
公開買付により売却が成立した場合、売買差益に対しては、市場売買同様の税務処理が行われる。
新規作成日:2006年1月30日/最終更新日:2006年6月9日