特定管理口座

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特定管理口座


特定管理口座とは、保有している株式が無価値化しても、譲渡損失として課税の特例が受けられる口座。
平成17年度の税法改正により、特定管理口座で保管していた株式の発行会社が会社清算などに至り、株式が無価値化した場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことが可能になり、この譲渡損失を上場株式等の譲渡益から控除することができることとなった。
この特例を受けるためには、特定管理口座の開設が必要。
従来の一般口座や、特定管理口座が開設されていない特定口座では「株式等の譲渡損失」とみなされず、損失を申告することができない。

特定口座で管理されている上場株式等のうち、国内法人の株式が上場廃止になったとき、「特定管理口座」を開設していれば、その株式は「特定口座」から「特定管理口座」に自動的に移管される。
特定管理口座に移管できる株式は、特定口座に預けている現物株式に限られる(特定口座現物保管勘定)。
一般口座に預けている株式を特定管理口座に移管する際は、あらかじめ特定口座に振替の手続きが必要となる。
当然のことながら、信用取引の建玉は、特定管理口座に移管することができない。

「特定管理口座」移管後、倒産等にともなう清算結了等により、その株式の無価値化が確定すると、証券会社は「価値喪失株式に係る証明書」を交付する。
この証明書を利用して株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができる。
なお、「上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除制度」の適用を受けることはできない。

証券会社に預けていても特定口座に預けていない国内株式、または、手元にある国内株式が上場廃止となり、会社の価値が喪失したことが確定した場合(無価値化した場合)、その株式の損失は、「株式の譲渡損失」とみなすことはできず、確定申告等で他の上場株式等の譲渡益と損益通算することはできない。

また、全ての証券会社で、この「特定管理口座」を取り扱っているわけではない。

株式が無価値化したとみなされるケース
・清算結了
・破産手続開始の決定
・会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、無償株式償却
・特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)
尚、上場廃止だけでは株式が無価値化したとみなされない。




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新規作成日:2006年6月21日/最終更新日:2006年6月21日