単元未満株
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単元未満株には、
1.証券保管振替機構に預託されている単元未満株
2.発行会社の株主名簿に登録され、発行されていない登録単元端株
3.本券で所有されている単元未満株
などがある。
単元株とは、取引できる単位数の株を言う。
従って、単元未満株とは、取引できる単位数未満であり、通常の取引は出来ない。
「株式累積投資」なども、数量的には単元未満株の状態であるが、ここで言う単元未満株とは性質を異にする。
ここで言う単元未満株は、株式分割、株式交換、などによって発生する端株や、単元株数変更によって、単元未満株となってしまったものを指す。
単元未満株も、株式にはかわりがないから、株主としての権利は存在する。
ただ、議決権などには制限が生じたりする。
また、一般に、単元未満株は株券は不発行であるから、この場合は登録株という事になる。
問題なのは売買で、通常のように、市場での取引は扱われない点である。
売却は、買取請求という形になる。
証券会社の口座にあるものは証券会社へ、登録株は株主名簿管理会社(信託銀行等)を通じて手続きする。
一般に、期日の終値による買取(売却)となる。
ここで言う期日は、申し込み受付日か、手続き満了日である。
従って、市場売買から比べると、極めて制限が大きくなる。
このほか、買増によって、単元株にまとめることも出来る。
証券会社の口座にあるものは証券会社へ、登録株は株主名簿管理会社(信託銀行等)を通じて手続きする。
一般に、期日の終値による買付となる。
ここで言う期日は、申し込み受付日か、手続き満了日である。
従って、市場売買から比べると、極めて制限が大きくなる。
また、複数の証券会社に口座を持っている場合、それぞれの口座に単元未満株が存在してしまう場合もあるが、この場合は、一つの口座にまとめてしまって、単元株数にまとめてしまうことも出来る。
この手続きは、移管元の証券会社に対して、移管請求をする。
手続き満了までに日数を要し、この間売買などの手続きは出来ない。
買取請求、買増し、移管とも、取扱の詳細は個別に異なり、扱いのないケースもある。
こういった手続きが面倒であるため、単元株数変更日までに売却を完了するか、変更後の単元株数に合わせて買い増しておくと面倒がない。
尚、新しいサービスとして、ミニ株/まめ株/S株などの名称で、売買の取扱がある証券会社もある。
新規作成日:2007年4月10日/最終更新日:2007年7月23日