海上交通ルール
実際の、船舶運航に当たっては、本資料に寄らず、海上保安庁指定のものをご利用下さい。
詳細は、海上衝突予防法、港則法などにより、規程されています。
この法律は、従来の一般の法律に比べて、注意事項を明記する形になっている為、船舶用語の理解が出来れば、難なく読めるものです。
用語の定義
動力船
機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。
港則法においては、動力船と同意語で使用される。
帆船
帆のみを用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進しているものをいう。
・2隻の帆船の風を受ける舷が異なる場合は、左舷に風を受ける帆船が、右舷に風を受ける帆船の針路を避ける。
左舷開きの帆船、右舷開きの帆船の場合、右舷開きの帆船は左舷に風を受けているので、避ける。
・2隻の帆船の風を受ける舷が同じ場合は、風上の帆船が、風下の帆船の針路を避ける。
・左舷に風を受ける帆船が、、風上の帆船を見る場合において、当該船の風を受ける舷が確認できない場合は、針路を避ける。
注意) 2隻の帆船同士の場合で、作業中、漁労、運転不自由船、操縦性能制限船、などでない場合。
漁ろうに従事している船舶
船舶の操縦性能を制限する網、なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶(操縦性能制限船に該当するものを除く。)をいう。
運転不自由船
船舶の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。
操縦性能制限船
作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。
1.航路標識、海底電線又は海底パイプラインの敷設、保守又は引掲げ
2.しゆんせつ、測量その他の水中作業
3.航行中における補給、人の移乗又は貨物の積替え
4.航空機の発着作業
5.掃海作業
6.船舶及びその船舶に引かれている船舶その他の物件がその進路から離れることを著しく制限するえい航作業
喫水制限船
船舶の喫水と水深との関係によりその進路から離れることが著しく制限されている動力船をいう。
航行中
船舶がびよう泊(係船浮標又はびよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をし、陸岸に係留をし、又は乗り揚げていない状態をいう。
追越し船
追越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまで、その船舶の針路を避けなければならない。
船舶の真横後方22度30分を超える後方の位地からその船舶を追い越す船は、追越し船と規程される。
自船が追越し船に該当するかどうかわからない場合は、追越し船であると判断する。
B船は、A船に注意しながら、針路と速力を保って航行する。
A船は、早めに大角度の変針をして、B船を避けて追い越す。
行会い船
・2隻の動力船が真向かいより衝突の恐れがある場合は、互いに針路を右に転じ、相手の左舷側を通過する。
横切り船
・2隻の動力船が互いに針路を横切る形で衝突の恐れがある場合は、他の動力船を右舷側に見る動力船が針路を右に転じ、相手の船尾側を通過する。
他の動力船を左げん側に見る動力船は、その針路及び速力を保たなければならない。
避航船
・他の船舶の針路を避けるべき船舶は、相手の船舶から十分に遠ざかる為、出来る限り早期かつ大幅に動作をとらなければならない。
大幅な動作は、相手に「避航」を視認させる為に必要である。
保持船
・2隻の船舶のうち、1隻が避航船である場合、もう一方は、針路、速力を保たなければならない。
・ただし、避航船が適切な衝突防止の動作を行わない場合は、避航船との衝突を避ける為の動作をとる事が出来る。この場合、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。
・衝突の危険が切迫し、避航船の動作のみでは回避できないと判断される場合には、自船も機関停止や後進など、最善の協力動作をとらなければならない。
航行の基本型
船は右側通行。
自由度の低い船舶の航行を妨げない様にする。
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狭い水道等
水深の浅い船ほど、右端を航行する。
深喫水船、大型船ほど、中央よりを航行する。
この場合、深喫水船、大型船など、中央よりを航行しなければならない船舶の航行を妨げてはならない。
長さ20メートル未満の動力船は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の動力船の通航を妨げてはならない。
各種船舶間の航法
・航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
1.運転不自由船
2.操縦性能制限船
3.漁ろうに従事している船舶
4.帆船
・航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
1.運転不自由船
2.操縦性能制限船
3.漁ろうに従事している船舶
・航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。
1.運転不自由船
2.操縦性能制限船
・船舶(運転不自由船及び操縦性能制限船を除く。)は、やむを得ない場合を除き、灯火又は形象物を表示している喫水制限船の安全な通航を妨げてはならない。
・喫水制限船は、十分にその特殊な状態を考慮し、かつ、十分に注意して航行しなければならない。
・水上航空機は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない。
A(動力船)は他船の進路を避け、運転不自由船は針路、速力を保つ。
この位置関係の場合、右側の運転不自由船が、一般の動力船の場合でも、同様である。
B(漁ろうに従事している船舶)は針路、速力を保ち、動力船は他船の進路を避ける。
この位置関係の場合、左側のB(漁ろうに従事している船舶)が、一般の動力船の場合は、逆となる。
A船は他船の進路を避け、B船(操縦性能制限船)は針路、速力を保つ。
この位置関係の場合、右側の運転不自由船が、一般の動力船の場合でも、同様である。
航路の航法
・航路を通航する船舶の優先。
横切る船舶が避ける。
航路から出る場合も、航路を通航する船舶の針路を妨げてはならない。
・並列航行の禁止
・行き合う時は右側航行
・追越しの禁止
港の防波堤や入口付近の航法
・出航する汽船は、入航する汽船を、防波堤の外側で避けなければならない。
・船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
新規作成日:2003年2月16日/最終更新日:2003年2月16日