水産庁 漁業取締船(傭船)

水産庁 漁業取締船(傭船)

水産庁では、漁業取締りを目的として、6隻の漁業取締船を保有しているが、日本の周辺海域を管理するためには、極めて貧弱な勢力である。
特に、漁業専管水域を200浬として以降は、極めて広大な海域となっている。
更には、日本の周辺海域は、豊富な好漁場であると共に、諸外国を含めた密漁乱獲が後を絶たない。
その為、水産庁では、不足する所用隻数を、傭船の形で編成に加えている。
当初は余剰となった漁船の転用が多かったが、昨今では、専用の船舶で代替建造も進んでいる。

その装備だが、基本的に銃砲等の武器は搭載していない。
が、放水銃が装備されており、必要に応じて制圧に使用される。
船橋上には探照灯やカメラが装備されている。
このほか、ゴムボートが搭載されており、移乗等に使用される。
煙突には、水産庁を示すファンネルマークが表記されている。
船橋横などには「水産庁」と表記されているが、水産庁保有の船舶にはほとんど記載されていない。


船首マスト。赤いものが放水銃。
Dcim2151/DSC_5572.

船橋。ウイングに「水産庁」と表記されている。
Dcim2151/DSC_5581. Dcim2754/DSC_5862.

サーチライト
Dcim2754/DSC_5842.

搭載艇
Dcim2158/DSC_6104.

煙突
Dcim2151/DSC_5580.

また、固有の乗員は、船舶を保有する民間企業の船員であり、基本的に執行権を持っておらず、船舶の運航と、補助作業のみを行う。
漁業取締り任務は、水産庁職員が漁業取締官として乗船し、法の執行を含めた業務を行う。

尚、水産庁の管轄海域は基本的に外洋であり、領海内については、各都道府県の管理となっている。


逮捕や拿捕に当たっては、現行犯を除き、裁判所より逮捕状等の令状の発布を受けて執行される。


隻数
平成15年1月現在とされる資料によれば、32隻の傭船が活躍しているようである。


船舶一覧。
基本的に公式なものがないため、過去の資料の総和であり、現在の状況を示しているものではない。
あらさき、あらつ、いきつき、かちどき、かなえ、かなざわ、くろさき、しんゆう、しんりゅう、せとうち、第17利丸、第18利丸、第27京丸、たつまい、ながと、なのつ、はつたか、はやま、へいせい、みうら、むさし、やまと、雄洋丸、海鳳丸、海嶺、共新丸、昭南丸、新白鷹丸、新寶洋丸、第21興南丸、第22興南丸、第23興南丸、第一京丸、第五平成丸、第五洸洋丸、第十一利丸、第二共新丸、第二十五利丸、第二昭南丸、鷹山、北臨丸、勇新丸、雄山丸、雄翔丸、龍星丸、洸星丸


主な船舶




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新規作成日:2005年10月15日/最終更新日:2006年6月23日