法律の意義
法律とは、社会秩序を維持するためのものである。
そもそもは、各自の良識が徹底すれば、ある意味法律の存在は無用かもしれない。
しかし、生活環境その他もろもろの要件が異なる複数が存在すれば、自ずと見解の相違が生まれる。
このときに、一定の基準により、行き過ぎを押さえるものが法律だ。
「悪法も法なり」とする説がある。
間違った法は、法としての存在意義がないから無効であると言う見解もある。
が、その時点で維持されている法であれば、それに従わなければ秩序は維持できない面もある。
法が細かく整備されてくると、いちいちすべてを掌握も出来なくなる。
なにかトラブルになったときに、法に照らして判断が行われる。
このときに、記載されている内容を、どのように理解するかにより、法の判断も変わってくるから難しい。
例えば、
人のものをとったら窃盗になる。
では、「もの」とはなんだろうか。
彼女をとっても、人であり「もの」ではないから窃盗にはならない。
(彼女は人間であり、人権と共に自由意志があるということもある)
あくまで、法に照らせばそうなるのだが、関係者の間の信頼関係が損なわれないかは別問題だ。
自衛隊の海外派遣でも、本来の目的を見失って、文章解釈に終始するのは情けない。
法の規定で「戦闘地域」には派遣しないとした。
これは、隊員を危険にさらさないための規定である。
が、「戦闘地域」とはどこか。米軍がいるところはすべて戦闘地域ではないのかという見方を始めると収拾が付かない。
凶悪な犯罪者も、有能な弁護士の手により、無罪となることがある。
法の解釈によって、そのような結果も生まれるのだが、それは法の本来の主旨に対して正しいのだろうか。
法規定は守らなければならない。
しかしながら、それは「法を守る」為ではなく、社会秩序を維持するためのことだ。
「法」の解釈が楽しいわけでは無いのだ。
新規作成日:2004年2月18日/最終更新日:2004年2月18日