ザル法となる電気用品安全法(PSE法)

「電気用品安全法(PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律で、今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わり、2006年4月から本施行される。
この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定された。
具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるもので、2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなる。

が、担当部署たる「経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課」の怠慢から国民に対する周知徹底がなされておらず、問題となった。

特に、中古品リサイクルに問題が大きい。
私は「売ったらだめなら永久に貸すなら良いのか」と思っていたら、なんと担当部署が同じ事を言ってきた。
「売ってはいけないが、長期リースとし、リース期間満了時に譲渡ならいい知恵だ」だと。
こういった対応に期限もつけているようだが、法の趣旨を考えれば、国が脱法行為を指導している由々しき事態だ。

そもそも、PSEマークがありさえ良いのであれば、いずれ誰かが印刷して配ってくれるだろう。

また、PSEマークがついていないものに問題があるのなら、古い製品の使用自体を規制しなければなるまい。

担当部署たる「経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課」は、制度やその施行に対する問題を棚上げして、杓子定規の対応しかしない。
されば法律自体、意味のないものではなかろうか。




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新規作成日:2006年3月28日/最終更新日:2006年3月28日