離婚後300日問題

離婚後300日に出生した子供は、民法の規定によると、前の夫の子供として戸籍に記載されることとなっている。
このため、実際には前夫の子供ではないのに、戸籍上、前夫の子供となるという問題だ。

が、そもそも、この規定の意味はなんだろうか。

女性は、離婚後6ヶ月間は結婚できない。
これを、法の下の平等に反するという声もあるのだが・・・。
が、これは、生まれてくる子供の親を、明確にするための一つの知恵であった。

一般に、子供は母胎の中で、十月十日育った後生まれてくる。
300日という数字はここから来ており、生まれてくる子供の親を、明確にするための一つの知恵である。

これには、大きな前提があって、性的関係は、婚姻関係を前提としている。
しかしながら、文化の欧米化に伴い、未婚者の性的関係が日常茶飯事となれば、通用しなくなってくる。
未婚者ならまだしも、不倫など、あるべき常識が崩れている。

離婚後6ヶ月間は結婚経過すれば結婚できるが、離婚後300日以内に生まれるということは、前夫との婚姻状態の期間であり、その間に、夫以外の男と、性的関係を持ったということになる。
法的には、不倫である。

DNA判定をすれば判るかもしれないが、倫理観はどうなのだろうか。
婚姻関係は、戸籍上の問題とともに、両者の生活の問題である。
実質的な婚姻関係がどういう状態かは、法律に無関係だが、その後の婚姻の状態についても、物理的証明を優先するというのでは、モラルも何もあったものではない。
これでは動物何ら変わりはない。

「女性を産む機械」と例えて国会で問題になったのだが、婚姻関係という倫理観を無視して子供が生まれるのは、小子化対策として有効というべきなのか・・・。




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新規作成日:2007年2月15日/最終更新日:2007年2月15日