NOVA中途解約の最高裁判決に見る契約のあり方

2007.3? NOVA中途解約における返還額が少ないという訴訟で最高裁判決が出た。
最高裁判決は、訴訟の上では最終結論であり、確定する。
そして、その判例は、今後の他の訴訟の事例として手本にされる。

ただ、今回の場合、行政も認めている契約条項に、異を唱えている点が問題である。

契約の内容というのは千差万別であり、企業経営の観点からも様々である。

問題は、通常の単価と、まとめ買いの割引価格、そしてその部分解約に関することである。

単価1000円でも、1000個なら半額ということはいくらでもある。
ここで、1000個のうち、600を返品したときにどうするかが問題だ。
判決では、1000個で半額とした段階で、単価500円の契約だから、\500 x 1000 - \500 x 400 = \300000であるという。
ここで、解約条項として、\500 x 1000 - \1000 x 400 = \100000 という計算は認めないということらしい。

まとめの割引は、世の中で既に定着している。
それが、返品時にも、按分ということなら、みんなそういう扱いにしてしまうだろう。

判決は、特定の原告に対して、権利を確定する。
しかし、その結果、割引制度が廃止されるとすれば、他の多くの利用者には多大な負担となる。

そもそもが、契約書記載の内容を合意の上契約したにもかかわらず、これを一方的に解釈することがよいのかということだ。
不等な契約なら、契約しなければよい話だ。
かつまた、契約条項を改めさせて契約すべきだ。

後出しじゃんけんが許されるのかということだ。

また、解約時の不利というならいくらでもある。
定期預金の中途解約。
交通機関の定期券。

交通機関の回数券に至っては、一部使用後は払い戻しが出来ない。
規定を無視してよくなれば、社会秩序は維持できなくなる。




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新規作成日:2007年4月9日/最終更新日:2007年4月9日