麻薬を吸ってる警察官
- 2003.6.22 警察庁
深川署や荏原署で銃器や薬物犯罪の捜査に携っていた、赤坂署生活安全課生活環境係で薬物捜査も担当していた巡査部長(44)が、覚せい剤・大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕された。
肝機能障害で体調を崩し、7月末で退職予定で、目下休暇中だったとか。
有給消化して退職金貰ってと思ったんだろうが、麻薬でカラダ壊してんならさっさと退職しとけばいいのに、欲張るものだから退職金もでなくなるわけだ。
それとも押収した麻薬をこっそり無料でお持ち帰りできる特典でもあると思ったのだろうか。
- 2003.7.8 警察庁
深川署や荏原署で銃器や薬物犯罪の捜査に携っていた、赤坂署生活安全課生活環境係で薬物捜査も担当していた巡査部長(44)が、覚せい剤・大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていたが、
その後の調べで、荏原署において押収した麻薬を自宅へ持ちかえり、自分で使用したという事で、覚せい剤・大麻取締法違反(使用)容疑でも検挙された。
しかし、この対価はどうするんだろうか。
所有権はそもそもどこなんだろう。
判決出るまでは元所有者なら、末端価格を請求できるわけだな。
もし、価「0」とするなら、大量に検挙すれば、端数はごまかして抜けるし、常習者は、警察の麻薬担当になれば、タダで吸えるわけだ。
警察官応募者も、増えるかも。
さて、この件に関連して、くだらないことに思い付いた。
この警察官が使用した麻薬は、市場価格ナンボのシロモノである。
対価はどうするのだろうか。
だれに対して、弁済するのだろう、
使った分、儲けなのだろうか。
果たして、2003.7.9 11:20頃、警視庁へ電話を入れた。
代表のおねえちゃんに、「一般論として、押収物件の所有権の所在について」と言ったところ、数分の待ち時間の後、とある部署につながった。
その部署は、「こちらでは、外線からの問い合わせには一切応じられない」「交番か警察署へ行け」と言う。
「一般論として、押収物件の所有権の所在について」という質問を、明確に回答できる交番があるなら教えてもらいたいものだ。
道を聞いても満足に答えられないような連中に、かくも法的事務的な質問が回答できるとは到底考えられない。
また、他所へ振るにしても、どこの部署のだれからの指示かを掌握する必要が有る。
どこの部署か、回答者が誰かを確認するが、「こちらでは、外線からの問い合わせには一切応じられない」と言って、話が完了しない内に一方的に電話を切ってしまった。
ふたたびかけて、今度は広報へ回してもらった。
が、「別のところが対応するから」と言うことで、交換のおねえちゃんのところへ戻された。
そしてふたたび、同じ部署にまわりそうなので、部署を確認した。
刑事総務課だそうだ。
そして、同一の輩が出て来て、いきなり切ってしまった。
何様なのか。
公僕としてあるまじき態度だ。
えらっそうにのたまうくらい検挙率があがっていればまだ許そう。
低金利時代に引けを取らない検挙率、頭が高かろう。
こんなくだらない問い合わせをするなと言う声も有ろう。
が、こんなくだらない質問が出る、根本的原因がどこにあるのかを冷静に考えるべきだ。
ただの仮想の思い付きではない。
現実に、あるハズのない、想定外の問題が、実際に沸いていることが問題なのである。
しかもそれは、うちの所轄区域の警察署なのである。
さて、独自の調査によると
押収品の所有権は、押収される前の所有者、すなわち被押収者にある。
また、押収品とは、犯則事件の証拠品であり、国が勝手に処分や消費することは許さ
れない。
ただし、麻薬等を押収した場合、麻薬等かどうか鑑定のために押収品を消費すること
があるが、これは法令上認められた行為だという。
尚、麻薬や拳銃などの禁制品については、警察において、押収時点で、権利放棄をさせるようだ。
そして管理者は、一般に警察署長等になるらしい。
その後、検察、裁判所等へ、移転されることになると言う。
最終的には、判決により、没収等が確定し、処分される。
で、今回のように、押収品を、警察官個人が私的に使用したらどうなるのだろうか。
別件では、証拠隠滅とされたようだ。
証拠隠滅は、犯人が罪を逃れる為にするものだが、警察官が証拠品を勝手に処分して「証拠隠滅」になると言う、漫才のネタも有った。
一説には、市場価格は違法に流通しているもので、禁制品である以上、価は「0」であると言う。
このため、賠償等はないという事だ。
されば、ちまたでは命を削って支払いながら使用するのに、警察官が内部で消費するのは、役得なのだろうか。
だったら、警察官募集広告に、「押収した麻薬類を無料で吸える特典付き」とでも書けば良いだろう。
少なくとも、横領にはなるだろう。
かつて、暴力団の不正所得に対して、所得税が課せられた例もある。
勝手に使用した麻薬を、現物支給と扱えば、市場価格による対価を、所得として扱い、所得課税するべきであろう。
もし、所有権移転前であれば、返還請求や、市場価格による損害賠償をするのも面白い。
管理者が警察署長等であるなら、公の立場から、賠償請求すべきだ。
懲戒免職により、十分な責任を追及されていると言う声も有るかもしれない。
が、不十分だ。
市場では、不正とはいえ、高額で取引されている。
有価物件を、不当に私用供用し、これが無料と言うことは、断じて許されない。
これら議論は、ある意味くだらない。
本来、不必要な議論だ。
が、昨今では「おまわりさんも人間だ」とのたまい、酔払い運転もすれば、ひき逃げもするし、麻薬も吸うと言う。
とんでもない。
法を守れない警察官は、どんどん辞めてもらうべきだ。
そしてまた、このおかしげな犯罪を繰り返す輩には、あらゆる罰則を駆使するべきだろう。
新規作成日:2003年7月10日/最終更新日:2003年7月10日