道路交通法を知らない警察官

警察官はしばし自転車で巡回する。
しかし、このときのマナーはいい加減なものだ。

2台の自転車の並走
右側通行
斜め横断
横断歩道上の走行
大きな交差点の直接右折
無灯火運転

これらはみな、道路交通法違反である。

もちろん、犯人追跡中など、緊急な職務執行中には除外される規定はある。
しかし、通勤途上や、移動中、一般警邏中には許されない。

かつては通行中の自転車の走行方法について言いがかりをつけ、更に「盗難自転車の容疑がある」といって、不必要に拘束する事案が多発していた。
にもかかわらず、警察官自身の乗車マナーはなっていない。

暇なときには、しばし捕まえて注意もしてやっている。
若い警察官の多くは、道路交通法をよく知らないものも多く、事を分けて説明すると、反省する。
警察官が民間人に指摘されるのも情けないが、この一時の恥は、一生の恥とならないだけ幸運なのである。

しかしながら、昨今では警部補あたりでも道路交通法を理解していないものが多々あるのは問題だ。



平成15年12月19日 金曜(正確には、20日 土曜 午前0時45分)

近所の路上で右側をふらふら走ってくる自転車を見かけたので呼び止めて注意をした。
が、「自転車はどこ走ってもいいんだ」「酔っ払いが何をえらっそうに」とくるから問題だ。
しかも、歩行者たる通行人の当方に「免許証を見せろ」とまでいってくる。
歩行者には免許証の携帯義務もなければ、酔って歩いたらいけないという法律もない。
道路交通法違反も立派な犯罪だ。私人による現行犯逮捕も可能なのである。
挙句に、たまたま無灯火で通過した自転車について指摘すると「こいつの言うことは聞かなくていいよ」と、無灯火運転を検挙注意するどころか、無灯火運転の自転車に対して承認さえした。
警視庁管内では無灯火運転は合法であるという。

かかる警察官は、ND195 職員番号941473 村上秀樹巡査部長(S47.8.25) のようであった。

その後「事件なので急行する」といって、現場より逃亡した。
当初確認したときには「事件捜査中ではない」といっていたにもかかわらず、途中から「当初から捜査中だ」といい「捜査妨害するのか」という。
捜査はまっとうな警察官が当たるもので、犯罪者はその任を解かれ、捜査には当たれない。
犯罪の程度によっては懲戒免職である。
虚偽の発言は「嘘つき」であり、嘘つきは泥棒の始まりである。
昨今は「警察官を見たら泥棒と思え」という話も現実のものとなっているから困ったものだが。

果たして上司と確認すると、職務熱心ではあるという。
しかしながら、自らを律せないものの評価は低かろう。
こういうやつには地元の治安を任せたいとは思わない。


平成17年2月3日 木曜 午前10時15分頃

10:15頃、西五反田の大崎郵便局前交差点を歩いていると、目の前に自転車に乗った警察官の服装をしたものがやってきた。が、歩道上からそのまま横断歩道を走っていったので呼び止めた。
「自転車に乗車のまま横断歩道を走ったらまずいだろう」というと、「ここは歩道も横断歩道も自転車が走っていいのだ」とのたまう。
ちがうのだ。歩道には、歩行者自転車通行可の標識が効力を有するが、横断歩道には、自転車通行帯がない場合、軽車両は降りて歩かなければならない。
が、この警察官風の男(NC226)は理解しない。
10:25やむなく110番で対応を求めた。
と、交差点に白バイの警察官がいた。
呼んでも無視するので、そばまで行って、白バイの警察官なら道路交通法は知っているだろうから説明を求めた。
が、こいつ「そこのおまわりさんに言って」という。
あのな、「この警察官が道路交通法を知らないから説明してくれといっているのだ。」
が、白バイの警官は「二人で勝手にやって」という。
第二交通機動隊の者(CL037)だが、職務怠慢もよいところだ。
最初の男に、「無線などで上司に連絡が取れないのか」と言ったが「無線は持っていない」と言う。
本庁に連絡してみたが、下松?か何がしかを名乗る女性警察官が出て、こっちに文句言われても始まらないと、なんら対応をする気配がない。
と、この男、携帯電話でどこかに連絡している。
「電話を持っているならさっさと連絡つけろ」と言ったら「無線のことは聞かれたが電話のことは言わなかった」と言う。
あほか、こいつは。通信手段を限定する必要はないだろう。
たまたまカメラを持ってきていたので、関係者の写真を写すことにした。
が、「何を写しているんだ、肖像権が・・・」とうるさい。
職務中の警察官に肖像権がないことは、裁判所でも認めている。
また、今回の場合、関係者の証拠写真であり、これに肖像権をいうなら、犯人容疑者の手配写真など、肖像権がもっと明確に存在するであろう。
と、警部補の服を着たものがやってきた。
が、言い逃れに終始し、反省がない。
と、ミニパトがやってきた。第五交通機動隊の女性警察官だった。
当方の主張に対して、原則論では合意た。
が、世間の一般常識をして、許容範囲もいう。
やがて、別の警部補がやってきた。
当方の主張に全面的な合意を得、部下指導の至らなさを詫びるとともに、今後の改善を明言した。
この警部補は、元交通機動隊で、道路交通法は理解していると言う。
警察官は法の執行者だ。
犯罪や法令違反に対して、厳しくなければならない。
また、交通ルールは、子供に対して模範たるべきだ。
いちいちこういった指摘をするのもなんではあるが、仮に指摘を受けたときに、「合法だ」と居直るのは間違いだ。
「ご指摘ごもっとも、以降法令を遵守し気をつける」と言う発言が適正である。
ま、実用上の許容範囲の問題は存在する。
しかし、許容範囲をいい始めれば際限はない。
交通ルールに限っていっても、いつまでたってもなくならない、警察官の飲酒運転の事件事故。
ちょっとくらいと言う甘えと日常の姿勢が、やがては死傷事故を招くのである。
また、「(一般市民も)みんなやっているだろう」と言う言い訳。
言い訳をする前に、謙虚に反省をしろ。
他の者がやっていたら、何をやってもよいのか。
その発想は、根本的に間違っていよう。
痴漢や盗撮、窃盗、やがては殺人でさえ、日常茶飯事に起きつつある。
警察官も人間なら、一般市民と同様に、犯罪に手を染めてゆくと言う理論は、容認できない問題だ。
「警察官だって人を殺すんだから、俺が一人くらい殺して何が悪いんだ」と言う言い訳は、盗人にも五分の利の範囲と言えるのだろうか。
(現職警察官による殺人事件は、約20年前に警視庁北沢署?の警察官の手によって実際に行われている。)

大崎警察署 地域課 巡査長(NC226)
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第二交通機動隊(CL037)
Dcim1542/DSC_4927. Dcim1542/DSC_4928. Dcim1542/DSC_4929.


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新規作成日:2003年12月20日/最終更新日:2005年2月3日