警察官の、収賄と呼ばれるの恐喝

茨城県警ひたちなか東警察署の巡査長が、パチンコ店の不正を知りながら黙認する代わりに現金数十万円を受け取ったとして、11日に逮捕された。
加重収賄の疑いで逮捕されたのは、茨城県警ひたちなか東警察署の巡査長 滑川勝美容疑者(37)。
この巡査長は、水戸市のパチンコ店で、パチスロ機の出玉を制御する「ロム」が違法なロムに交換されていることを知りながら黙認し、捜査を行わなかった見返りとして、今年4月にパチンコ店の経営者から現金数十万円を受け取った疑いが持たれている。
滑川容疑者は調べに対し、容疑を認めているという。

その後の調べで、この巡査長は、定例的に接待を要求するなども明るみに出ているという。
警察は、パチンコ店等の出店に関して、許認可を扱う。
この便宜に対する贈収賄というのだが・・・。

ある意味、立場に付け込んだ恐喝とはいえないのだろうか。

贈賄しなければ出店などことが運ばない。
これを贈賄というのだが、収賄は断固として拒めば済む話だ。
これを受け取る、すなわち、受けることをよしとするのは、それを当然とするもので、逆に贈らなければ立場を乱用して事を停滞させる。
これは脅迫行為だし、恐喝に当たるだろう。
ましてや収賄側の要求というのは、恐喝といって何か問題があるのだろうか。

法的な罪状は、裁判所が決定する。
警察官の収賄は、恐喝として取り調べることをお勧めする。

警察官の犯罪も聞き飽きた。
「二度とこのようなことがないように」ではなく、全く発生しないようにするべきだ。



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新規作成日:2005年6月13日/最終更新日:2005年6月13日