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調査事例

■海外調査

最新情報は海外調査Blogをご覧ください。

■所在調査(記憶に残る主な調査)

ケース1

人探しイメージ

ベトナム戦争当時の元米国軍人の依頼。当時思いがあった日本人女性の捜索。時間経過とその日本人女性の情報の乏しさが調査難航の原因であった。残念ながら対象者死亡にて発見された。(2006年)
【発見まで】
沖縄と東京での同時調査だったが、対象者についての情報不足(婚姻後の姓の変更、漢字氏名の欠如)などが調査を難航させた。データはなく、足で稼いだ情報のみが頼りだった。聞き込み先の沖縄の方たちのホスピタリティが調査を成功に導いた。その後、探し当てた親戚に依頼人が手紙を書き、現地探偵に手渡ししてもらったが、返事はまだ戴いていない。
【ウラ話】
本調査が事実内容を大幅に変えて小説の題材になった。「依頼人を救え」2011年幻冬舎ルネッサンス発行の第三章、「最後の恋を捜索せよ!」。

ケース2

生き別れの日本人母親の捜索。戸籍にて死亡が確認後、存命する母親の兄弟に「母親のことを聞いて欲しい」との願いのために手紙を郵送。2度目の手紙にて「家族を捨てた者のことは知らない。今後一切連絡するな」との返事を受け取る。電調にて母親の墓地を探し当て、撮影した。(2006年)
【発見まで】
相談は数年前にさかのぼる。所在調査につき必要な情報が乏しく、また母親は終戦直後に渡米していたため探偵が探れる国内の情報がなく、調査料金は多額になる旨を伝えた。そこで依頼人は当館のアドバイスの下、在日米国領事館に母親の所在確認申し込みをしこれ経由で本籍地役所にたどりついた。戸籍法第12条の2第1項の請求と思料するが、役所は母親の除籍簿のほか、存命する兄弟(傍系)の戸籍の附票をも発行してくれた。しかし依頼人の過失により公簿亡失にいたる。当館が除籍簿のみ再取得し、電調にて存命兄弟の居場所を割り出した。亡失前の附票につき、申請事由の確認のため開示請求を、と思ったがすでに申請書の保存期間を経過していた。
【ウラ話】
九州某県でのお墓の調査には難があった。広い霊園の中で被調査人の墓を見つけるのに苦労したのだ。そこでそこを根城にしている風のホームレスらしき男に協力を要請した。発見時、彼と固い握手を交わした。

■行動調査(記憶に残る調査)

ケース1

勝手に大学中退した息子の母親からの依頼。住み込みの勤務先が判明した後、勤務状態の撮影を実施。しかし半年後に退社が判明し、さらに引越し先での行動調査を続けた。母親は息子がマルチ商法・風俗産業従事や不良集団等との関係を心配していた。(2006年)
「まだやっていますか・・・」6年ぶりにお母さまから電話があった。「またお願いしたいんですけど」早朝から自宅を張りこみ、勤務先判明調査を実施した。(2012年)

ケース2

商品横流しをして企業に損失を与えた従業員の24時間行動監視調査。いつでも居場所が特定できるようにとの依頼人の要請であった。調査は約2週間に及んだ。被調査人の訪問先、接触者の撮影、隠れ家及び同居人等を発見。(2008年)

■個人信用調査

  • インターネット、データベース、新聞雑誌等公情報の検索
  • 指定物件の撮影、登記簿取得
  • 学歴の確認
  • 破産等の調査 など

    調査実施者について

    調査は、CCIP−Certified Cyber Intelligence Professional(2015年)が実施します。


■特記事項(ご注意ください)

  • 電話番号から登録者情報、氏名+生年月日等から住所、勤務先etc.等情報ブローカーを利用した調査は、国内調査では違法性があるため実施していません。