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| 制定 平成11年7月15日学校教育部長決定 |
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| (趣 旨) | |
| 第1条 | この規定は、品川区立学校等におけるOA機器の運用および管理に関する要網(平成11年品川区立教育委員会要網第3号)第10条の規定に基づき、区立学校および区立幼稚園(以下「学校等」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| (利用の基本) | |
| 第2条 | 学校等におけるインターネットの利用は、児童、生徒および園児(以下「児童等」という。)ならびに関係者の個人情報を侵害することのないものであるとともに、児童等の情報活用能力の育成を図り、教育活動の推進に寄与するものでなければならない。 |
| (利用の形態) | |
| 第3条 (1) (2) (3) (4) |
インターネットの利用は、次に定めるものとする。 学習等に関する情報を検索または収集すること。(関連する質問の発信および回答の受信を含む。) 学習等で活用できる情報を加工し教材とすること。 学習活動の内容や成果を学校等のホームページに掲載し発信することおよび他校等から意見を受信すること。 電子メールを利用して国内および海外の学校との交流を行うこと。 |
| (個人情報等の保護) | |
| 第4条 2 |
インターネットを利用する場合には学校等において個人情報およびデータを保護するための対策を講じなければならない。 学校長および幼稚園長(以下「学校長等」という。)は前項の対策を教職員に周知するとともに個人情報およびデータの侵害の有無について点検しなければならない。 |
| (取扱責任者) | |
| 第5条 | 学校長等は、インターネットの適正な利用を図るため、学校等にインターネット取扱責任者を置く。 |
| (ホームページの開設等) | |
| 第6条 2 |
学校長等は、ホームページを開設または更新する場合には、ホームページ開設等届出書により学校教育部長に届け出なければならない。 ホームページの開設および更新にあたっては、別に定めるホームページ作成要領に準じて行わなければならない。 |
| (リンク、著作権の明示) | |
| 第7条 2 |
学校等のホームページを複製し、または第三者がリンクを設定する場合には学校長等の承認を得なければならない。 前項の承認に基づき複製またはリンクを設定した場合には、ホームページに明記しなければならない。 |
| (利用状況の報告等) | |
| 第8条 2 |
学校教育部長は、必要に応じ、インターネットの利用状況について学校長等に報告を求めることができる。 第5条の規定に基づくインターネット取扱責任者および第6条の規定に基づき届け出た事項に変更があった場合には、学校長等は速やかに指導課に届け出なければならない。 |
| (委 任) | |
| 第9条 | この規定に定めるもののほか必要な事項は、指導課と協議して学校長等が定める。 |