2 被災区分所有建物の再建等に関する特別 措置法(平成七年法律第四三号) (平成七年三月二四日公布) (目的) 第一条 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を 容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的とする。 (再建の集金) 第二条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する 法律(昭和三十七年法律第六十九号以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専 有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合において、 その建物に係る同条第六項に規定する敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であ ったときは、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者は、次条第一項の決議をす るための集会を開くことができる。 2 前項の規定による集会(以下「再建の集会」という。)における敷地共有持分等を有する者(以下 「敷地共有者等」という。)の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。 3 再建の集会は、議決権の五分の一以上を有する敷地共有者等が招集する。 4 再建の集会における招集の手続については区分所有法第三十五条第一項本文、第二項及び 第五項並びに第三十六条の規定を、議事及び議決権の行使については区分所有法第三十 九条及び第四十条の規定を、議長については区分所有法第四十一条の規定を、議事録の作 成については区分所有法第四十二条第一項及び第二項の規定を、議事録及びこの項にお いて準用する区分所有法第四十五条第一項の書面(以下「議事録等」という。)の保管及び閲 覧については区分所有法第三十三条第一項本文及び第二項の規定を、書面決議について は区分所有法第四十五条第一項の規定を準用する。この場合において、区分所有法第三十 三条第一項本文中「管理者」とあるのは「敷地共有者等で再建の集会の決議で定める者」と、 区分所有法第三十五条第一項本文、第三十六条、第四十二条第二項及び第四十五条第一 項中「区分所有者」とあるのは「敷地共有者等」と、区分所有法第三十五条第二項及び第四十 条中「専有部分が数人の共有に属するとき」とあるのは「一の専有部分を所有するための敷地 利用権に係る敷地共有持分等を数人で有するとき」と、区分所有法第三十五条第五項中「場 合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五 項、第六十二条第一項又は第六十人条第一項に現有する決議事項であるときは」とあるのは 「場合においては」と、区分所有法第三十九条第一項中「この法律又は規約に別段の定めが ない限り、区分所有者及び議決権の各過半数」とあるのは「この法律に別段の定めがない限り、 敷地共有者等の議決権の過半数」と、区分所有法第四十一条中「規約に別段の定めがある場 合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」とあ るのは「別段の決議をした場合を除いて、再建の集会を招集した敷地共有者等の一人」と、区 分所有法第四十五条第一項中「この法律又は規約により」とあるのは「この法律により」と読み 替えるものとする。  (再建の決議等) 第三条 再建の集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、滅失した区 分所有建物に係る区分所有法第二条第五項に規定する建物の敷地に主たる使用目的を同 一とする建物を建築する旨の決議(以下「再建の決議」という。)をすることができる。 2 再建の決議においては、次の事項を定めなければならない。  一 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要  二 再建建物の建築に要する費用の概算額  三 前号に規定する費用の分担に関する事項  四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 3 前項第三号及び第四号の事項は、各敷地共有者等の衡平を害しないようにに定めなければな らない。 4 再建の決議をした再建の集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者等の賛否をも 記載しなければならない。 5 再建の決議は、その区分所有建物の滅失に係る災害を定める前条第一項の政令の施行の日か ら起算して三年以内にしなければならない。 6 再建の決議があった場合については、区分所有法第六十三条第一項から第三項まで、第四項 前段、第六項及び第七項並びに第六十四条の規定を準用する。この場合において、区分所 有法第六十三条第一項から第三項まで及び第四項前段並びに第六十四条中「区分所有者」 とあるのは「敷地共有者等」と、区分所有法第六十三条第一項、第三項及び第四項前段並び に第六十四条中「建替えに」とあるのは「再建に」と、区分所有法第六十三条第四項前段中 「区分所有権及び敷地利用権」とあり、並びに区分所有法第六十三条第六項及び第六十四 条中「区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「敷地共有持分等」と、区分所有法第六十三条 第六項及び第七項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の再建の工事」と、区分所有法 第六十四条中「建替えを行う」とあるのは「再建を行う」と読み替えるものとする。  (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例) 第四条 第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有 者等は、民法(明治二十九年法律第入十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六 十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算 して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、 敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができな い。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他 再建の決議をすることができないと認められる薪顕著な理由がある場合は、この限りでない。  (建物の一部が滅失した場合の後旧等に関する特例) 第五条 第二条第一項の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合について の区分所有法第六十一条第入項の規定の通用については、同項中「建物の一部が滅失した 日から六月以内に」とあるのは、「その滅失に係る災害を定める被災区分所有建物の再建等に 関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第一項の政令の施行の日から起算し て一年以内に」とする。  (過料) 第六条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした者は、十万円以下の過料に処する。  一 議事録等を保管する者が第二条第四項において準用する区分所有法第三十三条第二項の 規定に違反して、正当な理由がないのに、議事録等の閲覧を拒んだとき。  二 再建の集会の議長が第二条第四項において準用する区分所有法第四十二条第一項又は 第二項の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載すべき事項を記載せず、 若しくは虚偽の記載をしたとき。    附 則  この法律は、公布の日から施行する。