3 品川八潮パークタウン係る 土地等の管理等に関する協定書  東京都住宅局(以下「甲」という。)、東京都住宅供給公社(以下「乙」という。)、住宅・ 都市整備公団(以下「丙」という。)、日本勤労者住宅協会(以下「丁」という。)及び雇用 促進事業団(以「戊」という。)の間で、品川八潮パークタウンに係る土地等の管理等に関 して、品川区を立会人として、次のとおり協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、品川八潮パークタウンが次の各号に掲げる開発方針に基づき共同開発 されたことにかんがみ、甲、乙、丙、丁及び戊(以下「土地建物等所有者」という。) が良好な住環境を維持するため、土地等の管理及び使用に関して必要な事項を定める ことを目的とする。 一 社会的ニーズに対応するため、土地の高度利用を図り多種多様な住宅のある街を つくる。 二 都市計画法第11条に基づく「一団地の住宅施設」及び建築基準法第86条に基 づく「総合的設計による一団他の建築物」等により、一体的に住宅を建設し調和 のとれた街をつくる。 三 団地内道路、児童公園等の外部生活空間を相互に利用ることにより、居住者相互 の融和を図り、健全なコミュニティの育つ街をつくる。 四 歩行者優先の動線ネットワークを確保することにより安全で住みやすい街をつ くる。 (用語の定義等) 第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ る。 一 区    域 別図に表示する部分をいう。 (所在 品川区八潮五丁目3番、4番及び5番) 二  特定道路公園等 区域内の団地内道路、歩行者専用道路、児童公園、緑道及びプ レイロッ トのうち別図に表示する部分をいう。 三  歩 道 橋 区域内の歩道橋のうち別図に表示する部分をいい、その所有区 分は同図 に示したとおりとする。 四  特 定 埋 設 物 区域内の埋設管及び埋設物のうち別図に表示する部分をいい、 その所有 区分は同図に表示したとおりとする。 (管理者の義務) 弟3条 土地建物等の所有者は、それぞれ所有する特定道路公園等、歩道橋、特定埋設物及 び土地建物等について、計画的、かつ、適正に管理しなければならない。 (土地等の使用) 第4条 土地建物等の所有者は、区域内の居住者が特定道路公園等及び歩道橋をその用途に 従って相互に共同使用することを承諾する。 2  土地建物等所有者は、歩道橋及び特定埋設物が別図に表示するとおり、占用又は埋 設されていることを承諾する。 3  前2項の規定により使用、占用又は埋設する土地等の使用料等は、無償とする。 (善管義務) 第5条 士地建物所有者は、善良な管理者の注意義務をもって特定道路公園等、歩道橋及び 特定埋設物を適正に使用しなけれはならない。 (用途変更の禁止) 第6条 土地建物等所有者は、特定道路公園等及び歩道橋の用途を変更してはならない。 2  前現の規定にかかわらず、特定道路公園等のうち品川区立八潮中学校及び品川区 立八潮南小学校に隣接する児童公園は、品川八潮パークタウン内の児童及び生徒 数のピーク時対策の教育・保育施設用地として、期間を定めて使用させることが できるものとする. (協定の承継義務) 第7条 土地建物等所有者は、その所有する特定道路公園等、歩道橋、特定埋設物及び土地 建物等を分譲住宅及び施設譲受人等第三者に譲渡するときは、この協定に定める権利 及び義務をその者に継承させるものとする。 (協議) 第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、土 地建物所有者が協議して定めるものとする。  この協定締結の証として、本書6通を作成し、当事者及び立会人氏名押印の上、各自1通 を保有する。   昭和57年12月20日 甲 東京都住宅局 局 長 渡 邊 隆 一 郎 印 乙 東京都住宅供給公社 理事長 三 木 興 志 夫 印 丙 住宅・都市整備公団東京支社 支社長 大 田 敏 彦 印 丁 日本勤労者住宅協会 理事長 尚 明 印 戊 雇用促進事業団 理事長 道 正 邦 彦 印 立会人 品川区 区 長 多 賀 榮 太 郎 印