4 歩道橋の共同管理に関する協定書 潮路北第1ハイツ住宅管理組合を甲とし      を乙として、甲乙間の共有にかかる歩道橋 (以下「歩道橋」といいます。)の維持管理に関する協定を終結する。 (目  的) 第1条 この協定は「品川八潮パークタウンにかかる土地等の管理等に関する協定書」第3条に 基づき歩道橋の管理に開し必要な事項を定めることを目的とする。 (性  格) 第2条 この協定は「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第23条の規定 に基づく「規約」とする。 (歩道橋の範囲) 第3条 歩道橋等の範囲は、別図の斜線部分とする。 (共有持分) 第4条 甲および乙の共有持分は、それぞれ1/2づつとする。 (費用負担) 第5条 歩道橋の維持管理および修繕等に関する費用負担は、甲乙それぞれ1/2づつとする。 (承  縦) 第6条 乙は、その所有する歩道橋の共有持分を第三者に譲渡するときは、この協定に定める権 利および義務を承継させるものとする。 (協力義務) 第7条 甲および乙は歩道橋を適正に維持管理するため、甲乙協力しなければならないものとす る。 (協  議) 第8条 この協定に定めのない事項、または疑義を生じたときは、そのつど甲乙協議して決定する ものとする。 この協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。    昭和  年  月  日       甲   潮路北第1ハイツ住宅管理組合                 理事長       乙