5 共有地貸与に関する契約書 共有地等貸与に関する契約書(東京電力) 品川八潮パークタウン潮賂北第一ハイツ住宅管理組合を甲とし、東京電力株式会社を乙と して、甲乙間に次のとおり甲の組合員の共有にかかる土地および電気室(以下「土地等」と いいます。)の使用に関する契約を締結します。 (総  則) 第 1 条 甲は、次に表示する土地等を、この契約書に記載されている条件で貸与します。      土地の所在地  東京都品川区八潮5丁目12番 (土地の使用) 第 2 条 甲は、乙が甲および甲の組合員に電気を供給しその利便を図るために乙に土地 等の使用を認めるものとします。 (使用料) 第 3 条 土地等の使用料は無償とします。 (乙の通知義務) 第 4 条 乙は、電柱及び配線等を新設または移設するために新たに土地を使用するとき は、甲に 通知し甲の承認を得るものとします。 (土地使用上の注意) 第 5 条 乙は、土地使用方法等に関する甲の指示に従って善良な管理者の注意をもって 使用する ものとします。 (損害賠償責任頓 第 6 条 甲または乙のいずれか一方が、故意または過失により第三者に損害を与えた場 合は、そ の損害を与えた者が相手方または第三者に対して損害賠償の責を負うものとしま す。 (貸借期粛および返還) 第 7 条 この契約の貸借期間は、乙が土地等を必要とする日から建物存続期間とします。 ただし、期間中においても土地等としての使用が不要となった場合、乙は、す みやかに 返還するものとします。 (協  譲) 第 8 条 この契約に定めのない事項または疑義を生じたときは、その都度甲乙協議して 決定する ものとします。  この契約締結の証として契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各自1通を保有しま す。    昭和  年  月  日          甲   品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合 理事長        東京都千代田区内幸町1丁目1番3号   乙  東 京 電 力 株 式 会 社   品川支社長 共有地無償貸与に関する契約書(日本電信電話公社) 潮路北第1ハイツ住宅管理組合を甲とし、日本電信電話公社を乙として、甲乙間に次の とおり甲の組合員の共有にかかる土地(以下「土地」といいます。)の使用に関する契約を 蹄結します。 (総 則) 第 1 条 甲は、次に表示する土地を、この契約書に記載されている条件で乙に貸与しま す。       土地の所在地 東京範品川区八潮5−12 (土地の使用) 第 2 条 甲は、乙が電話施設を設置し、甲および甲の組合員の利便を図るために公衆電 話室の設 置および配線等をする場合に限り、乙に土地の使用を認めるものとします。 (使用料) 第 3 条 土地の使用料は無償とします。 (乙の通知義務) 第 4 条 乙は、公衆電話室の設置および配線等を新設または移設するため新たに土地を 使用する ときは、甲に通知し甲の承認を得るものとします。 (土地の使用上の注意) 第 5 条 乙は、土地使用方法等に関する甲の指示に従って善良な管理者の注意をもって 使用する ものとします。 (契約期間) 第 6 条 この契約の期間は、契約の締結の日から昭和59年3月31日までとします。 前項の契約期間が満了す月の3ヵ月前までに甲乙双方からなんらの申出がない ときは、 この契約は、同一条件をもって更に1年更新されるものとし、その後においても 同様とし ます。 (協  義) 第 7 条 この契約に定めのない事項または疑義を生じたときは、そのつど甲乙協議して 決定する ものとします。  この契約締結の証として契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有しま す。    昭和   年  月   日         甲   潮路北第1ハイツ住宅管理組合             理事長         乙   東京都大田区大森北1−18−8             大森電話局長 共有地等貸与に関する契約書(熱供給公社株式会社)  品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合を甲とし、東京熱供給株式会社を乙 として、甲乙間に次のとおり甲の組合員の共有にかかる土地およびサブステーション室(以 下「土地等」といいます。)の使用に関する契約を締結します。 (総  則) 第 1 条 甲は、次に表示する土地等を、この契約書に記載されている条件で貸与します。         土地等の所在地   東京都品川区八潮5丁目12番 (土地等の使用) 第 2 条 甲は、乙が甲および甲の組合員に高温水を供給しその利便を図るために、熱供 給設備を設置する場合に限り、乙に土地等の使用を認めるものとします。 (使用料) 第 3 条 土地等の使用料は無償とします。 (乙の通知義務) 第 4 条 乙は、熱供給設備を新設または移設するために新たに土地等及び建物を使用す るときは、甲に通知し甲の承認を得るものとします。 (土地等使用上の注意) 第 5 条 乙は、土地等使用方法等に関する甲の指示に従って善良な管理者の注意をもっ て使用するものとします。 (契約期間) 第 6 条 この契約の期間は、契約の締結の日からその用途を廃止するまでの間とします。 (協 議) 第 7 条 この契約に定めのない事項または疑義を生じたときは、そのつど甲乙協義して 決定するものとします。 この契約締結の証として契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有します。   昭和  年 月  日        甲 品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合        理事長      乙 東京熱供給公社株式会社          社 長 共有地等貸与に関する契約書(品川区) 品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合は、品川区広報案内板設置にかかる 土地の無償貸与について、品川区と住宅・都市整備公団との問で締結されている「土地使用 貸借契約書(以下「契約書」という。)第8条に基づき、この契約書(別紙契約書)にかか る住宅・都市整備公団の地位を承継する。