6 管理組合規約 第1章  総  則 (名 称) 第1条 本組合は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合(以下「組合」という。) と称する。 (目 的) 第2条 組合は、住宅・都市整備公団が建設した品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ分譲住 宅および分譲施設(以下「住宅」という。)の所在する団地(以下「団地」という。)にかかる共有 物(以下「共有物」という。)を管理し、かつ共有物の使用にともなう住宅の所有者の共同利益 の維持増進をはかることを目的とする。 (事務所) 第3条 組合の事務所は、団地内におく。 (構 成) 第4条 組合は、住宅の所有者全員を組合員として構成する。  (管理者) 第5条 組合の理事長は、団地における「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第6 9号。(昭和58年改正)以下「法」という。)第65条に定める「管理者」となる。 (規 約) 第6条 組合の規約は、法第65条に定める「規約」とする。 (管理共有物) 第7条 組合が管理する共有物(以下「管理共有物」という。)で、全組合員の管理共有物は、次の 各号に掲げるものとする。      1 団地内敷地および団地内道路(以下「共有地」という)      2 管理事務所、集会所、駐車場およびこれらに付属する設備、備品(以下「共同施設」と いう。)      3 外灯、案内板、掲示板、遊戯施設、ゴミ置場、自転車置場、落下防止用ネット、歩道橋、 その他の屋外構築物      4 共有地上の樹木、芝生、その他の植裁物      5 共同水栓およびその給水配管      6 本管から受水槽までの給水管および受水槽からの各戸メーターまでの配管      7 汚水本管、雨水本管、雨水排水溝および溜舛      8 屋外ガス設備      9 屋外電気設備     10 テレビ共同受信設備     11 受水槽、ポンプ室およびこれらに付属する設備     12 自家用電気工作物     13 電気室およびこれに付属する設備   2 組合は、前項に規定するもののほか、一部の組合員の共有に属する共有物で次の各号に 掲げるものは管理共有物とする。      1  共同住宅の建物の躯体部分、屋根、外周壁、屋上雨水排水竪管、屋外汚水および 雨水枝管、建物内部の共用灯および配電、屋外給水および給ガス枝管設備      2 共同住宅の階段室、メーターボックス、建物内部の給水および給ガス竪管設備      3 建物内部の汚水配管竪管設備      4 エレベーター設備      5 避雷設備      6 防火戸設備      7 熱供給用配管設備      8 集合郵便受箱      9 消防設備     10 熱供給用サブステーション室     11 電話端子板室      12 施設専用給水管およびガス設備 (特定箇所の専用使用) 第8条 共有地のうち、68号棟施設(内科、小児科の診療所、調剤薬局および歯科の診療所。以 下「施設」という。)に係わる北側バックヤードについては、その施設を使用する組合員が専用 使用できるものとし、各組合員はこれを認めるものとする。   2 バックヤードの維持管理は、その使用者が自己の費用負担において、適正な維持管理を 行うとともに、外部工作物およびバックヤードに埋設された共用管等をき損した場合は、自己 の費用負担により、これを原状に回復するものとする。   3 第1項のバックヤード使用者は、その使用にあたっては、その用法にしたがい、居住者等の 通行を妨げてはならないもとする。 (歩道橋の共同管理に関する協定) 第9条 組合は、第7条に掲げる管理共有物のうち歩道橋が第三者と共用になるため、歩道橋の管 理に関しては、第三者と別に「歩道橋の共同管理に関する協定」を定めるものとする。 第2章  組合の業務 (組合の業務) 第10条 組合は、第2条に掲げる組合の目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行うもの とする。      1 管理共有物の管理に関すること      2 管理共有物の処分または変更(組合員が管理共有物について有する共有持分の譲渡 または共有持分に対する権利の設定もしくは変更を除く。以下同じ。)に関すること      3 共同施設の管理に関すること      4 組合費および修繕積立金等の賦課、徴収および保管ならびに経費の支出に関するこ と      5 前各号に掲げるもののほか、総会において決議された業務に関すること (管理共有物の管理に関する業務の範囲) 第11条 前条第1号に規定する管理共有物の管理に関する業務の範囲は、次の各号に掲げると ころによる。      1 管理共有物の清掃、手入れ、消毒、点検、調整、その他管理共有物の日常の維持運 営に関する業務      2 管理共有物の修理または取り替えに関する業務      3 水質の維持管理に関する業務      4 管理共有物の使用に係る承諾に関する業務      5 管理共有物に係る損害保険の付保に関する業務      6 管理共有物の使用にともなう公的機関の許可に関する業務 (管理共有物の処分または変更に関する業務) 第12条 第10条第2号に規定する管理共有物の処分または変更に関する業務の範囲は、次の各 号に掲げるところによる。      1 管理共有物の売却または廃棄に関する業務      2 管理共有物の新設、移設、改造または除却に関する業務 (共同施設の管理運営に関する業務の範囲) 第13条 第10条第3号に規定する共同施設の管理運営に関する業務の範囲は、次の各号に掲 げるところによる。      1 集会所の管理運営に関する業務      2 駐車場の設置または管理運営に関する業務 (組合業務の委託) 第14条 理事長は、総会の承認を得た場合、組合業務の一部を第三者に委託し、または請け負 わせることができる。 第3章  組 合  員 (資格の得喪) 第15条 組合員の資格は、住宅を所有するところにより取得する。   2 次の各号に該当する場合は、組合員はその資格を失う。      1 組合員が住宅を所有しなくなったとき      2 組合員が死亡した時 (権利義務の承継) 第16条 組合員が前条第2項の規定により、組合員の資格を失ったときは、当該組合員から住宅 を取得した者または相続人もしくは財産管理人は組合員としての権利義務の一切を継承す る。   2 組合員および当該譲受人は前項に規定する承継と同時に速やかに入居者名簿を提出す る。 (組合費等の負担) 第17条 組合員は、次の各号に掲げる費用を組合費として、別に定める方法により組合に納入す る。      1 組合の運営に要する費用      2 管理共有物の清掃、手入れ、消毒、点検および調整に要する費用      3 管理共有物に係る電気料金、水道料金、ガス料金および熱料金等の費用      4 第7条に規定する管理共有物の少額な修繕、新設、移設、改造、除却等に要する費用      5 前各号のほか組合員が共同で負担することが必要と認められる費用   2 組合員は、第7条に規定する管理共有物の多額な修繕、新設、移設、改造、除却等に要す る費用を修繕積立金として、別に定める方法により組合に納入する。   3 組合員は、管理事務所および集会所における初度備品の購入に要する費用ならびに組合 の設立に要する費用を初度備品購入費等(以下「初度備品購入費等」という。)として、別に定 める方法により組合に納入する。   4 前各号に規定する組合費、修繕積立金および初度備品購入費等(以下「組合費等」とい う。)負担割合は、次の各号の掲げるところによる。      1 組合費については、各組合員の所有する住宅を高層(6階建以上14階建)、中層(5階 以下)住宅に区分するものとし、負担割合については、別に定める「組合費の負担割合に関す る細則」によるものとする。      2 修繕積立金については、各組合員の所有する住宅を高層(6階建以上14階建)、中層 (5階建以下)住宅に区分するものとし、その積み立て区分および負担割合については、別に 定める「修繕積立金の積立区分、費用負担割合および支出等に関する細則」によるものとする      3 初度備品購入費については、組合員が所有する住宅の戸数により案分する   5 組合費の支払義務は、次の各号に掲げるところによる。ただし、組合員がその資格を取得し た日から起算してその月の末日までの日数が1月に満たないときの組合費等(初度備品購入 費を除く。)は1月を30日として日割計算した額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、 これを四捨五入するものとする。      1 組合費および初度備品購入費等については、各組合員がその資格を取得した日から 生ずるものとする      2 修繕積立金については、別途、住宅・都市整備公団東京支社と交換する「管理共有物 の管理範囲および組合費の固定費相当額の負担に関する覚書」にかかる別添団地配置図斜 線の範囲に所在する住宅の取得日から生ずるものとする   6 組合員は、組合員の資格を失った場合において、すでに納入した組合費等の払い戻しを請 求することができない。   7 組合費等の滞納に関して組合と滞納した組合員との間で係争が生じた場合は、係争に必要 な費用はすべて該当の組合員が負担するものとする。なお、12か月以上滞納して指定した期 日までに支払われない場合、年15%の遅延損害金を請求する。また、組合が法的措置をとっ た場合、それら費用(弁護士費用を含む)を当該組合員が支払うものとする。 (総会の議決権) 第18条 組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。ただし、1戸の住宅に2 人以上の組合員が存在する場合は議決権の行使にあたり、当事者間でその議決権を行使す る者を定め、あらかじめ組合へ届けるものとする。 第4章 団地管理 (管理共有物の使用) 第19条 組合員は、管理共有物の使用に際しては、組合員共同の利益に反する行為をしてはな らない。   2 組合員は、その所有する住宅に居住する者(以下「居住者」という。)に組合の目的に反す る行為をさせてはならない。   3 組合員は「品川八潮パークタウンに係る土地等の管理に関する協定書」に基づき、第三者 がその用法に従って利用するときは、組合員の住環境を阻害しない範囲において承認する。 (建築協定) 第20条 組合員は、共同の利益を維持するため、住宅および管理共有物の使用、模様替えまた は改修等に関して別に協定を定めるものとする。 (共同生活の秩序維持に関する協定) 第21条 組合員は管理および使用にともなう共同生活の円滑な運営を図るため組合員および居 住者(以下「組合員等」という。)が守るべき事項について別に協定を定めるものとする。 第5章  総  会 (召集)  第22条 総会の召集は、理事長が行う。   2 総会の召集通知は、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して、各組合員 に発しなければならない。だだし、特別の事情により総会の召集が緊急を要すると理事長が認 める場合は、この期間を短縮することができる。   3 前項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第29条第1項各号に掲げる事項 であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。   4 会議の目的たる事項が、組合員の所有する住宅の占有者の利害に関係する場合には、理 事長は、第2項の通知を発した後遅滞なく、総会の日時、場所、および会議の目的たる事項を 団地内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (通常総会) 第23条 通常総会は、毎年1回召集する。 (臨時総会) 第24条 理事長は、必要があると認めた場合は、臨時総会を随時召集することができる。 (組合員の総会召集) 第25条 第22条第1項に規定する場合の他、組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有 するものが会議の目的たる事項および召集の理由を記載した書面を、理事長に提出して総会 の召集を請求したときは、理事長は請求の日から2週間以内にその請求の日から4週間以内 の日を会日とする召集の通知を発しなければならない。   2 理事長が前項の期日までに通知を発しなかったときは、総会の請求をした組合員は、総会 を召集することができる。   3 第22条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。 (議決の範囲)  第26条 総会においては、第22条および前条によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決 することができる。 (議 長) 第27条 総会の議長は、総会において選出する。 (議決事項) 第28条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。      1 組合規約の変更または廃止      2 建築協定の変更または廃止      3 共同生活の秩序維持に関する協定の変更または廃止      4 細則の設定、変更または廃止      5 管理共有物の処分、変更または改良に係る方針の決定      6 役員の選任または解任      7 役員の報酬の決定または変更      8 組合費の金額の決定または変更ならびに賦課の方法      9 組合費の収支予算計画の決定または変更     10 組合の運営または業務執行に係る基本的な方針の決定または変更     11 組合業務の委託等の決定または変更     12 その他組合員の共同利益に係る基本的な事項 (議決の方法) 第29条 総会の議事は、別に定める場合および次の各号に掲げる場合を除いて、議決権の過半 数によりこれを決する。     1  組合規約の変更または廃止は、組合員および議決権の各4分の3以上     2  建築協定の変更または廃止は、組合員および議決権の各4分の3以上     3 共同生活の秩序維持に関する協定の変更または廃止は、組合員および議決権の各4 分の3以上     4 管理共有物の処分または変更は、組合員および議決権の各4分の3以上。ただし、管 理共有物の改良を目的とし、かつ、著しい多額の費用を要しない管理共有物の変更を除く   2 議決権は、書面で、または代理人によって行使することができる。   3 総会への議決権白紙委任状の行使は、総会議長が出席組合員の多数を占める判断に従っ て行使する。出席組合員の賛否同数のときは議長が賛否のいずれかを決する。   4 総会において、議決すべきものとされた事項について組合員全員の書面による合意があっ たときは、総会の議決があったものとみなす。   5 第30条第3項および第4項の規定は、前項の書面に準用する。 (議事録の作成および保管) 第30条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。   2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長のほか総会に出席した組 合員の2人がこれに署名押印しなければならない。   3 理事長は、議事録を保管し、利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければな らない。   4 議事録の保管場所は、団地内の見やすい場所に掲示しなければならない。     第6章 役  員 (役 員) 第31条 組合には、理事長1名、副理事長2名、総務理事および理事13名以内および監事2名以 内(以下「役員」という。)を置く。 (役員の選任) 第32条 役員は、組合員(なお、同居の成人家族も含む)の中から総会の議決により選任する。   2 役員の任期中に生じた欠員は、理事会が選任することが出来る。ただし、次の総会で承認を 得るものとする。 (役員の忠実義務) 第33条 役員は、法令、規約および総会の議決を遵守し、組合のために忠実にその職務を遂行 する義務を負う。 (役員の任期) 第34条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。   2 補欠または増員による役員の任期は、現に存在する他の役員の任期に従う。   3 役員は、任期満了の後においても、新たに役員が選任されるまで引続きその職務を行うもの とする。 (役員の報酬) 第35条 役員は、総会の議決を得たときは、組合からその職務に対する報酬を受けることができ る。 (理事会) 第36条 理事会は、総会の議決および規約等に基づく組合の業務を執行するほか、組合員等の 共同利益となる軽易な事項を決定し処理する。   2 理事会は定例理事会の他、必要の都度理事長が召集し、開催する。   3 理事会の議決は、理事長、副理事長および理事(以下「理事等」という。)の過半数が出席し、 その3分の2以上で決する。   4 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。   5 第30条第2項および第3項の規定は、前項の議事録に準用する。この場合において、同条 第2項中「議長のほか総会に出席した組合員の2人」とあるのは、「議長」と読み替える。 (理事長および副理事長) 第37条 理事長は、組合を代表し、総会および理事会の議決に基づいて組合の業務を執行す る。   2 理事長は、総会および理事会の議決を得たときは、自己の名において組合の業務を執行す ることができる。なお、組合費等の滞納の督促解消のため、法的措置に訴えることが必要と認 められたときは、理事長は理事会の議決を得て「支払い命令」の「債権者」となり、また異議申し 立てがなされた場合その「原告」となることができる。   3 前項の規定により理事長の執行する組合業務に関して理事長が得た債権および債務は組 合員の全員におよぶ。   4 理事長は、通常総会においてその業務に関する報告をしなければならない。   5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故のあるときまたは理事長が欠けたときは、その 職務を代行する。   6 総務理事は、理事会業務全般の連絡調整及び管理窓口業務の統括を行う。 (監 事) 第38条 監事は、組合の財産状況および組合の業務の執行状況を監査し、その結果を総会にお いて報告する。   2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (役員の兼任禁止) 第39条 理事等は監事を、監事は理事を兼ねてはならない。 (理事等の自己契約) 第40条 理事等は、総会の承認を得た場合を除き組合と契約することができない。 (理事等の責任) 第41条 理事等がその任務に背き組合に損害を与えたときは、その理事等は、組合に対し連帯し て損害賠償の責を負う。 第7章 会  計 (経 費) 第42条 組合の経費は組合費等その他の収入をもってこれに充てる。 (会計年度) 第43条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (会計報告) 第44条 理事長は、毎年5月末日までに前年度の組合費等の収支状況を組合員に対し報告しな ければならない。 (帳簿) 第45条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を保管し、組合員の請求があったときは、これを閲覧 させなければならない。      1 会計帳簿      2 共有物台帳      3 備品台帳 第8章 雑  則 (細則の設定) 第46条 理事長は、この規約に定めのない事項について総会の議決を得て組合の業務の執行に 必要な細則を定めまたは変更することができる。 (規約等の保管) 第47条 第30条第3項および第4項の規定は、規約および前条に定める細則に準用する。 (付 則) 1 この規約は、昭和59年1月1日から適用する。 2 この規約は、平成4年5月31日に第29条第3項を追加し、改正後の規約は同日から適用する。 3 この規約は、平成5年4月11日に第17条第7項を追加し、改正後の規約は同日から適用する。 4 この規約は、平成9年5月25日に第31条および第37条を改正し、改正後の規約は同日から適 用する。