7 管理組合運営に関する細則 第1条 この細則は潮路北第一ハイツ住宅管理組合の組合規約を補完する。 第2条 管理組合規約29条の4にいう「著しい多額の費用」とは100万円以上とする。 第3条 組合規約第30条4にいう「議事録の保管場所」は管理事務所と定め、保管場所の掲示 は省略出来るものとする。 第4条 組合規約第31条にいう理事16名以内は最小13名として理事会を構成するものとする。 第5条 組合規約第36条にいう「理事会の決定出来る軽易な事項」とは、次の各項の範囲にある 事項とする。 1 各費目別予算枠内における支出、ただしやむを得ない事情による費目予算超過は費 目合計で10万円または費目予算額の10%のいずれか大きい方とする。 2 やむを得ない事情が生じた場合の予備費の支出 3 資金運用関連で管理費会計、修繕積立金会計、および駐車場会計相互間の年度内 の融通 4 外部団体からの資金借入はあらかじめ借入れ金額および金利、支払条件について総 会の承認を受けた場合に限る 5 レンタル、リース契約は拘束60ヶ月以内、支払い月額5万円までとする 6 災害発生時などの緊急避難的支出についてはこの細則を適用しない 第6条 予算案作成において、支出費目の残額(従前の予備費)は「繰越予定金」と「予備費」に 分けて計上することとする。「繰越予定金」については理事会の判断で支出することはで きない。 (付則) 1 この細則は、1992年(平成4年)5月31日から実施する。 2 この細則は、1993年(平成5年)6月6日に一部追加、改定し、同日から実施する。 3 この細則は、1998年(平成10年)5月31日に一部追加、改定し、同日から実施する。