8 組合費の負担区分・費用負担 および支出に関する細則 (総 則) 第1条 この細則は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約第17条第4項第 1号の規定により、組合費の負担割合等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (区 分) 第2条 組合費の区分は次表に掲げるところによる。 ┌───────────┬──────────────────┐ │区分         │区分に属する住宅番号        │ ├───────────┼──────────────────┤ │高層住宅(A)    │67、68             │ ├───────────┼──────────────────┤ │中層住宅(B)    │61、62、63、64、65、66 │ └───────────┴──────────────────┘ (費用負担)  第3条 組合費は本条第2項に掲げる費用を除き、全組合員が所有する住宅の戸数により案分し て負担するものとする。(ただし、内科、小児科の診療所は2戸分)   2 次の各号に掲げる費用は前条(A)区分に属する組合員が所有する住宅の戸数により案分 して負担するものとする。(ただし、内科、小児科の診療所は2戸分)    1 エレベーター設備の維持管理費(電気料金等を含む)    2 消防用設備点検費    3 組合費は本条第2項の負担を含め、第2条の区分に従って次の基準で徴収する。        高層住宅(A)  11,000円/月        中層住宅(B)   8,500円/月 (付 則) この細則は昭和58年4月1日から施行する。    第3条第 項の実施は平成4年10月からとする。