9 修繕積立金の積立区分・費用負担 および支出に関する細則 (総 則) 第1条 この細則は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約第17条第4項第 2号の規定により、修繕積立金の負担割合等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (積立区分) 第2条 修繕積立金の区分は次表に掲げるところによる。 ┌───────────┬──────────────────┐ │区分         │区分に属する住宅番号        │ ├───────────┼──────────────────┤ │高層住宅(A)    │67、68             │ ├───────────┼──────────────────┤ │中層住宅(B)    │61、62、63、64、65、66 │ └───────────┴──────────────────┘ (費用負担)  第3条 各組合員の修繕費の負担方法は次の各号に掲げるところとする。     1 規約第7条第1項に掲げる管理共有物について修繕費を支出するときは、全組合員がそ の所有する住宅の戸数により案分して負担する(ただし、内科、小児科の診療所は2戸分)     2 規約第7条第2項第4号および第9号に掲げる管理共有物について修繕費を支出するとき は、当該修繕を要した管理共有物が属する各区分の組合員がその所有する住宅の戸数によ り案分して負担する(ただし、内科、小児科の診療所は2戸分) (支 出) 第4条 理事長は規約第17条第2項に規定する修繕を行ったときは、前条の負担割合に基づき、 各区分毎に積立てた修繕積立金の中から、各区分毎に区分して支出する。 第5条 修繕積立金は規約第17条第2項で規定する修繕に対してのみ支出するものとし、組合費 や駐車場会計等他の会計費目に対して流用することはできない。ただし、次の各号に掲げる 場合には、修繕積立金を融資を受けた金融機関への返済金に充当できることとする。     1 第17条第2項で規定する修繕に際して、融資を受けた場合     2 駐車場会計に関する事項において、住宅金融公庫など公的金融機関の融資を受け、駐 車場会計単独で返済できない状況が生じた場合 (積立額) 第6条 修繕積立金の積立額は次の基準による。         平成4年(1992)10月から月額 5,000円         平成5年(1993) 4月から月額 6,000円         平成6年(1994) 4月から月額 7,000円         平成7年(1995) 4月から月額 8,000円         平成8年(1996) 4月から月額 9,000円         平成9年(1997) 4月から月額10,000円 (付 則)    この細則は昭和58年4月1日から施行する。