11 建築協定 (目 的) 第1条 この協定は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約20条の規定に 基づき、組合員が所有する住宅、共有物の改造、模様替えおよび修繕に関し、組合員の共 同利益および団地内の居住環境の維持、改善を図るため、必要な事項を定めることを目的 とする。 (性 格) 第2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第23条の規定 に基づく「規約」とする。   2 この協定は、組合員から住宅を取得した者に対してもその効力を有する。 (禁止事項) 第3条 組合員は、住宅および建物の改築、模様替え並びに共有地の使用等に関して次の各号 に掲げる行為をしてはならない。     1 住宅の増築     2 バルコニーの改築     3 出窓の新設     4 建物の主要構造部(建物構造上不可欠な壁、柱、床およびはりをいう。)の穿孔、切欠その 他主要構造部に影響をおよぼす行為     5 共有地(駐車場を除く。)の個人使用     6 住宅を他の用途に変更すること (承認事項) 第4条 組合員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、理事会に届出て書面による承認を得 なければならない。     1 住宅の模様替え、改造および大規模の修繕(以下「改修」という。)をするとき。ただし、木 部造作物等の軽易な改修および原状回復のための修繕を除く     2 共用部分を改修または塗装するとき     3 住宅、共同部分または共有物にアンテナ、小禽舎、施設用看板その他近隣に影響をおよ ぼす恐れのあるものを設置するとき   2 前項第2項に規定する共用部分の改修および塗装の実施は、理事会において決定する。こ の場合において、建物の外周壁、階段室の壁および手すりならびに各住宅の玄関扉、バル コニー等の塗装は、団地内の調和を損なわない範囲において行うものとする。 (手続きおよび承認) 第5条 組合員は、前条第1項の規定により住宅の改修等を実施する場合には、次に定める書類 を作成し、原則として当該工事の3週間前までに理事会に提出し、その承認を得なければな らない。     1 理由書 3通     2 設計図 3通     3 仕様書 3通     4 承諾書 3通(隣接、(両隣および上下)および理事会が指定する組合員の記名押印のあ るもの。) (注意事項と弁償)         第6条 組合員は、改修その他の工事の施行にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、か つ、事故があったときは責任を以て復旧しまたは弁償するものとする。 1 材料または残材の運搬等により、共用部分もしくは共有物をき損しまたは汚損しないこと 2 共有地に材料または残材を放置しないこと     3 工事人等が他の組合員または居住者に迷惑をかけないようにすること (違反に対する措置) 第7条 理事長は、組合員が次の各号の1に掲げる行為に該当する場合は、理事会の決議に基づ き当該組合員に対して警告を行い、または中止させ、もしくは原状回復を求めることができる     1 第3条に規定する禁止事項に違反したとき     2 第5条に規定する手続きを経ずして無断で工事等を実施したとき     3 その他工事等がこの協定の定めに抵触したとき (調 査) 第8条 理事会は、この協定の施行に必要な限度において、当該組合員が行う第4条に規定する 行為について、工事現場に立ち入り、質問し、または完成済みの工事について必要な調査 を行うことができるものとし、組合員はこれに協力しなければならないものとする。 (協定外の事項) 第9条 この協定の定めに疑義が生じた事項については、理事会が協議してこれを定めるものとす る。 (付 則)      この協定は、昭和58年4月1日から施行する。