12 共同生活の秩序維持に関する協 定 (目 的) 第1条 この協定は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約第21条に基づき、 団地内の管理共有物の管理および使用にともなう共同生活の円滑な運営と福祉の増進を 図り、もって良好な居住環境を維持するため組合員およびその組合員が所有する住宅に居 住するもの(以下「組合員等」という。)が守るべき事項を定めることを目的とする。 (性 格) 第2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第23条の規定 に基づく「規約」とする。   2 この協定は、組合員から住宅を取得した者に対しても効力を有する。 (禁止事項) 第3条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。     1 住宅を他の用途に使用すること     2 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること     3 建物の階段室その他共用の場所に私物を置くこと(但し、理事会が承認した場合を除く。)     4 近隣の迷惑となる言動を行い、または騒音、悪臭、ばい煙等を発すること     5 理事会が定める塵芥の投棄方法および区分を守らないこと     6 洗濯用水等の排水方法を守らないこと     7 バルコニー外壁面より外側に洗濯物等を干し、またはバルコニーの手すりに植木鉢等を置 くこと     8 バルコニーに土砂を搬入し、花壇等を造ること     9 住宅前の道路その他組合が禁止する場所に駐車すること    10 その他前各号に準ずる行為で、理事会が禁止したこと (承認事項) 第4条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、理事会に届出て書面 による承認を得なければならない。     1 住宅を他の用途に併用(定期的に開く各種教室等を含む)しようとするとき     2 住宅等に広告物を掲示し、または表示しようとするとき     3 屋根にのぼるとき     4 建物の階段室その他共用の場所に私物を置こうとするとき     5 その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項 (通知事項) 第5条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、書面により理事会に通知するもの とする。     1 組合員に変更があったとき     2 他の者に住宅を貸与しようとするとき     3 組合員が引続き3カ 月以上住宅に居住しないとき     4 その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項 (違反に対する処置) 第6条 理事長は、組合員等がこの協定の定めに違反したときは、理事会の議決に基づき、その者 に対し勧告その他必要な処置をとることができる。 (調 査) 第7条 理事会は、この協定の施行に必要な限度において、当該組合員が行う第4条に規定する 行為について調査を行うことができるものとし、組合員等はこれに協力しなければならない。 (入居者名簿) 第8条 組合員は、入居後速やかに別に定める入居者名簿を理事会に提出するものとする。 (付 則)      この協定は、昭和58年4月1日から施行する。