14 組合業務委託細則 (総 則) 第1条 この細則は、品川八潮パークタウン潮路第一ハイツ住宅管理組合規約(以下「規約」とい う。)第14条の規定に基づき組合業務の一部を第三者に委託するため、規約第46条の規 定に基づき、必要な事項を定める。 (委託業務の範囲) 第2条 委託することのできる組合業務の範囲は、規約第10条第1号、第3号、第4号および第 5号に規定する業務とする。 (委託契約) 第3条 理事長は、前条の業務を委託し、または委託の内容を変更したときは、あらかじめ当該受 託者と次に掲げる事項を定めた委託契約を締結するものとする。 一 委託する業務 二 委託の費用およびその支払方法 三 委託に関する報告 四 委託の期間 五 その他契約を締結するに必要な条件 (組合費および修繕費積立金等の支払期日および支払方法) 第4条 組合員は、規約第10条第4号に規定する業務が、第三者に委託された場合は、毎月12 日までに当月分の組合費および修繕費積立金等を別に定める方法により組合に支払うもの とする。 (附  則) 1 この細則は、昭和58年4月1日から施行する。 2 この細則は、平成10年5月31日に一部改定し、改定後の規定は同年8月1日から施行 する。