15 集会所管理細則 (総  則) 第1条 この細則は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約(以下「規約」と いう。)第13条第1号に規定する業務を行うため規約第44条の規定に基づき、必要な事項を 定める。 (使用の原則) 第2条 理事長は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合(以下「組合」という。) が業務上使用する場合を除き、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ分譲住宅団地内存 する集会所を当団地内の居住者(以下「組合員等」という。)の次の各号に掲げる目的のため の使用に供するものとする。ただし、特定の政治活動および宗教活動その他これらに類する行 為の使用は、認めない。 一 組合員等の団体が会議または行事を行うために使用する行為 ニ 組合員等が親睦を目的として囲碁、将棋、懇談会等を行い、または、音楽教室、手芸教 室、料理教室等を開くために使用する場合 (使用の特例) 第3条 理事長は、前条の規定にかかわらず、次の第1号から第3号までに掲げる場合にあって は他に優先して、第4号以下に掲げる場合にあっては組合および組合員等、またはその団体 の前条各号に掲げる目的のための使用に支障のない範囲内において、集会所を使用させる ことができるものとする。 一 公聴選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票所または演説会場として使用する 場合 二 公立病院、保健所その他の公的機関が組合員等の健康診断その他の公共の目的のた めに使用する場合 三 組合員等が、葬儀を行うために使用する場合 四 電力会社、ガス会社、日本放送協会等の公益的な事業を営む者が、組合員等に対する サービスを目的として使用する場合。 五 当団地内に業者が商品を展示または販売するために集会所を使用する場 合であって、 当該展示または販売が組合員等の利便に寄与すると理事長が認めた場合(ただし、同一の者 については週1回を限度とする。) 六 分譲住宅団地の近隣の町会等との親睦を目的として使用する場合 七 郵便局、銀行その他の金融機関または生命保険会社もしくは損害保険会社が、組合員 等に対する貯蓄奨励等を行うために使用する場合 八 組合員等が結婚式、成人式、そ年」他これらに類する慶事のために使用する場合 九 前各号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めた場合 (使用時間) 第4条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする (申込受付の原則) 策5条 集会所は、その使用の目的により、原則として、それぞれ次の各号に定める基準により申 込を受付けるものとし、この場合において、同一の時間について2以上の申込があったときは、 先に申込を行った者を優先するものとする。 一 組合の業務上使用する場合ならびに第2条各号、第3条第1号および第2号ならびに 第8号(第3条第9号に掲げる場合で、これらに準ずると認められるときを含む。)の場合にお いては、集会所を使用する日の属する月の前月の1日から申し込みを受付けることができるも のとする 二 前号以外の場合については集会所を使用する日の10目前から申し込みを受付けること ができるものとする (申込受付の特例) 第6条 組合員等の団体が、第2条各号に掲げる目的のために集会所を定期的に使用しようとす る場合には、第5条の規定にかかわらず、あらかじめそれら団体に使用目的、使用日時等必 要な事項を届け出させ6カ月ごとに定期的な使用を認めることができるものとする。この場合に おいて、同一の時間について2以上の申し込みがあったときは、それらの団体問で協議して使 用者を決めるものとし、その協議が整わないときは、抽せんにより決めるものとする。 (使用の承認等) 第7条 理事長は、集会所の使用を希望する者に対し、理事会が別に定める集会所使用願(以 下「使用願」という。)を提出させるものとし、その内容が適当と認められる場合には理事会が別 に定める集会所使用許可証(以下「許可証」という。)を使用責任者に交付するものとする。   2 理事長は、許可証を交付した後においても、組合が業務上使用する場合および第3条第1 号から第3号までの使用に供する必要が生じたときは、当該集会所の使用許可を取り消し、ま たは使用を中止させることができるものとする。 (使用料) 第8条 集会所の使用料は、理事会で別に定めるものとする。 (使用料の徴収等) 第9条 理事長は、第7条の規定により集会所の使用を承認したときは使用責任者から前条に規 定する使用料を徴収するものとする。なお、徴収した使用料は使用の承認を取り消し、または 使用を中止させた場合においても、原則として返還しないものとする。ただし、当該使用承認 の取り消しまたは、使用の中止が第7条第2項の規定に基づく場合には、この限りでない。   2 理事長は、前条の規定にかかわらず、第3条第1号および第2号に掲げる場合(第3条第9 号に掲げる場合でこれらに準ずると認められるときを含む。)には、使用料を徴収しないことが できる。 (収納金の処置) 第10条 集会所使用料の収入金は組合の組合費および修繕積立金に繰り入れるものとする。 (使用日程表) 第11条 理事長は、集会所の使用計画について月ごとに集会所使用日程表を作成し、使用日時、 使用目的、使用責任者等所要事項を記載し、集会所の使用を希望する者が閲覧できるよう整 備しておくものとする。 (鍵の貸与および返却) 第12条 理事長は、許可証を交付した使用責任者に対し、集会所の鍵を貸与し、または集会所 の使用終了後は速やかに鍵を返却させるものとする。この場合、鍵の貸与および返却の状況 を別に定める鍵貸出簿に記載させるものとする。 (使用上の注意) 第13条 理事長は、集会所の使用者に対し、善良な管理者の注意をもって集会所を使用させる とともに、他の者に迷惑をおよぼさないように注意し、また使用終了後集会所内の清掃を行な わせるものとし、これを遵守しない使用責任者および使用者については集会所の使用を中止 させまたは以後の使用を承認しないことができるものとする。 (原状回復義務等) 第14条 理事長は、集会所の使用者が故意または過失により集会所の建物を損傷し、または備 品等を毀損し、もしくは紛失したときは、使用者の負担において修復させ、またはその修復に 要する費用を使用責任者に負担させるものとする。 (使用者への周知) 第15条 理事長は、この細則の定めるところに従い、集会所使用規約を作成し、使用者に周知さ せるものとする。 (附  則)   この細則は、昭和58年4月1日から施行する。