16 駐車場管理規則 (総 則) 第1条 この規則は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第13条第2号の規定に基づきハイツ内の駐車場用地を設置、管理し、運用することを目的として定める。 (利用者の制限) 第2条 駐車場を利用できるものは、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合(以下「組合」という。)の組合員およびハイツ居住者(以下「組合員等」という。)に限るものとする。   2 駐車場に収容できる自動車は、組合員等の所有する乗用車または貨物兼乗用車(以下「自動車」という。)に限るものとし、利用台数は1戸につき1台を原則とする。   3 前項にも係わらず、駐車場に余剰がある場合に限って1戸につき2台の利用を認めるものとする。 (利用申込) 第3条 駐車場の利用を申し込む者は、別に定める「自動車駐車場利用申込書」に必要事項を記載の上、理事長に提出するものとする。 (利用申込の審査) 第4条 理事長は、前条の規定により駐車場の利用申込を受けたときは、理事会において抽選その他理事会の定める方法により、その適否を決定する。 (駐車契約) 第5条 理事長は、前条の規定により駐車場の利用者を決定したときは、当該利用者と理事会が定める自動車駐車契約を締結する。   2 前項に規定する契約の条項は、1.駐車位置および駐車場使用の証明 2.駐車料金および支払方法 3.敷金 4.賠償義務 5.免責 6.義務 7.利用権の譲渡禁止 8.駐車料金の変更 9.解約手続 10.組合の契約解除権 11.契約の更新 12.契約の期間等とする。   3 前項に掲げる契約期間は2年間を原則とする。ただし、中途契約に対しては2年間を越えない範囲で理事長が定める。   4 前項にも係わらず、第2条第3項で規定する2台目の車両に対しては、契約期間が1年間を越えない範囲で理事長が定めるものとする。 (解約等) 第6条 駐車場利用者(以下「利用者」という。)が自動車駐車契約を解除しようとするときは、理事会が別に定める「自動車駐車契約解除予告書」を理事長に提出するものとする。   2 当初一括契約後のあとの随時新契約もしくは解約時においては別に別紙様式に定める契(解)約届けを作成し、理事長に提出するものとする。 第7条 理事長は、10か月以上の利用料金の滞納や当駐車場管理規則の違反など利用者が管理組合の定める規則に違反する場合、当該利用者との自動車駐車契約を解除することができる。 (自動車保管場所証明書の発行) 第8条 理事長は、自動車駐車契約を締結した者またはしようとする者に対し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号)に基づく自動車の保管場所の確保の証明書を発行する必要が生じたときは、当該証明書を発行する。発行事務は管理事務所が行う。 (駐車時間) 第9条 駐車時間は1日24時間昼夜駐車制とし、利用者は指定の場所に駐車するものとする。(駐車利用金の決定) 第10条 駐車利用金は、土地利用料、施設償却費、修繕費、管理事務費および委託手数料その他、必要な経費をそれぞれ算入して、理事会が定める。   2 駐車利用金は、駐車場所、自動車の種類により区分し、設定することができる。   3 本条第1項にも係わらず、第2条第3項にて規定する2台目の車両に対しては市中の駐車料金を参考にして別途定めることとする。 (駐車料金の変更) 第11条 理事長は、自動車の保護安全のため駐車場内外の施設に改善を施したときは、これに要した費用は1カ月の予告期間をもって現行駐車料金に加算することができる。 (駐車料金の支払) 第12条 利用者は毎月12日まで当月分の駐車場利用料金を組合に支払うものとする。ただし、契約日によっては翌月に併せて納入する。   2 契約支払料金は月単位とし、やむを得ず月の中途で契(解)約する場合も駐車場利用の当該月は1カ月分とする。 (駐車許可証) 第13条 契約による駐車の許可証は、別紙様式による。   2 許可証は自動車内の見やすい場所におき、解約後はすみやかに返納するものとする。 (敷 金) 第14条 理事長は、自動車駐車契約をする際には、利用者から敷金として3万円を徴収し、当該利用者が解約したときは返還する。ただし、この場合において、敷金には利子をつけないものとする。 (駐車場) 第15条 契約による有料駐車場の区分を次のとおりとする。        屋根無し駐車場        屋根付き駐車場   2 管理事務所が発行する来客用駐車証は、自動車内の見やすい場所におくこと。 (抽選会) 第16条 駐車場の指定は抽選その他の方法により定める。   2 抽選は原則として2年に1回とする。ただし、第2条第3項の2台目の車両については第5条第4項で定める契約期間に応じて実施するものとする。   3 抽選は駐車場の利用を希望する全組合員等を対象として実施する。契約継続等に係わる既得権は一切認めない。ただし、抽選の結果、契約の継続ができなかった車両等に対して、理事会が必要と認める場合には3ヶ月の範囲で猶予期間を置くことができる。   4 抽選の実施は15日前に、全ての組合員等に予告する。   5 駐車申込、駐車契約行為および契約届けなど所定の手続きは、原則として抽選会場で行う。 (利用細則) 第17条 利用者は、駐車場利用細則を理事会が定めたときは、これを遵守しなければならない。なお、不正駐車については、1回3000円を申し受けます。 (契約書等) 第18条 この規則に規定する自動車駐車契約書、利用申込書および解約予告書の書式ならびに駐車場利用規則等は、理事会が決定し、または変更するものとする。 (業務委託の範囲) 第19条 業務の委託範囲は、駐車場の管理に付帯する事務ならびに駐車料金および敷金の徴収、保管および返還に係る事務とする。(駐車料金等の処置) 第20条 駐車料金の収入金については、駐車場の維持管理等に要する費用相当額を除き、当該残額を組合の組合費および修繕積立金に繰り入れるものとする。 (付 則) 1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。 2 この規則は、平成5年4月11日に一部改定し、同日より施行する。 3 この規則は、平成10年5月31日に一部改定し、改定後の規則は同年8月1日より施行する。