17 オートバイ等駐車場利用細則 (総 則) 第1条 この細則は、団地内共同施設内に雑然と置かれている、原動機付自転車(二輪車)と自動 二輪車(二輪車)(以下「オートバイ」等という。)を秩序ある整然とした保管方法に改め、より良 好で安全な居住環境を維持するために、組合員および組合員が所有する住宅に居住する者 が、守るべき事項を定めることを目的とする。この細則は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハ イツ住宅管理組合規約第11条4号および第21条による「共同生活の秩序維持に関する協定」 第4条第4号により団地内共同施設と組合管理共有物をオートバイ等の駐車場として使用する ために必要な事項を定めるものとする。 (利用資格および利用義務) 第2条 下記の者は、本細則に従い必ず所定の駐車場を利用する義務および資格を有するものと する。     1 オートバイ等を所有する組合員およびその同居親族で当団地居住者     2 オートバイ等を所有する組合員以外の当団地居住者および同居親族 (利用車種の制限) 第3条 駐車場の利用車種は、原動機付自転車(二輪車)と自動二輪車(二輪車)とする。 (利用申込) 第4条 利用申込は、別に定める「オートバイ等駐車場利用届」に必要事項を記入の上理事長に 提出するものとする。 (申込の審査) 第5条 理事長は、前条の規定に基づきオートバイ等駐車場の申込を受けたときは、理事会にお いて理事会の定める方法により適否を決定するものとする。 (利用承諾書と登録) 第6条 理事長は前条の規定により利用者を決定したときは、当該利用者に対して別に定めるオ ートバイ等駐車場利用承諾書を1台ごとに発行し、登録を完了させるものとする。 (駐車の位置) 第7条 駐車位置は、オートバイ等駐車場利用承諾書に明示するものとする。 (利用料金) 第8条 利用料金は、土地利用料、施設償却費、修繕費、管理事務費、その他必要な経費をそれ ぞれ算入して、理事会が定める。   2 利用料金の収入は、管理組合の駐車場会計に繰り入れるものとする。 (利用料金の支払) 第9条 利用者は、1カ月単位で利用料金を理事会の定める方法により支払うものとする。   2 中途で登録する者は、その月から月割り計算で前納するものとする。   3 中途で解約するものの既納料金の返却は、月単位とし1カ月に満たない既納料金は返却し ないものとする。 (料金の変更) 第10条 理事長は、オートバイ等の保護安全のため施設の改善を施したときは、1カ月の予告期 間を以て利用料金を改定することができるものとする。 (利用者の賠償義務) 第11条 利用者または利用者に関係するものが、故意または過失によりオートバイ等駐車場なら びにオートバイ等駐車場に駐車中の他のオートバイ等および、その他の物件に損害を与えた ときは、利用者の責任においてその損害金を直接相手方に対して賠償するものとする。 (理事長の免責) 第12条 天災、地変、火災、盗難、その他の被害など理事長の責に帰すべからざる事由によって 利用者のオートバイ等その他の物件に損害が生じても、理事長は、一切その責を負わないも のとする。 (利用者の義務) 第13条 利用者は、オートバイ等駐車場の利用に際して、利用細則および理事長または理事長の 指定する者の指示を遵守しなければならない。なお、利用者の車種等の変更があった場合は、 別に定める様式により、すみやかに届出るものとする。 (利用権の譲渡禁止) 第14条 利用者は、登録外のオートバイ等を駐車させることまたは、他人にオートバイ等駐車場を 利用させることはできない。 (ステッカー貼付) 第15条 利用登録したオートバイ等には、ステッカーを所定の場所に貼っておかなければならな い。ステッカーのないオートバイ等は撤去処分される場合もある。 (登録の解除) 第16条 利用者がこの規則に違反したときは、理事長は登録を解除できるものとする。 (駐車場利用の期間) 第17条 オートバイ等駐車場利用の期間は、別に定めた駐車場利用承諾書に明示するものとす る。 (付 則)         1 この細則は、昭和61年9月1日から施行する。 2 この細則は、平成10年5月31日に一部改定し、改定後の細則は同年8月1日から施行 する。