18 自転車等駐車場利用細則 (総 則) 第1条 この細則は団地内自転車置場等、団地内に置かれている自転車について、組合員および 組合員が所有する住宅に居住するものが、守るべき事項を定めることを目的とする。 (ステッカー貼付) 第2条 利用登録した自転車には、ステッカーを見易い場所に貼っておかなければならない。ステ ッカーのない自転車は撤去処分される場合もある。 (利用料金) 第3条 自転車置場利用料金は無料とする。   2 1台登録するときに、ステッカーと交換に登録料として100円/台徴収する。   3 登録料金の収入は、管理組合の駐車場会計に繰り入れるものとする。 (付 則)    この規則は、平成7年7月1日以降の、自転車再登録時から施行する。