19 潮路北第一ハイツ防災区民組織規約 第1章 総則 (目的) 第1条  この規約は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ(以下「当ハイツ」という)      における防災管理に関する組織及びその業務について必要な事項を定める。 (防災管理の意義) 第2条  前条中の防災管理とは、当ハイツ内における火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、住民      の生命、身体、及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害によ      る被害を軽減することをいう。 (適用範囲) 第3条  この規約は、当ハイツの居住者及び当ハイツに出入りする全ての者に適用する。 (関連法令) 第4条  この規約は、消防法及び関係法令と品川区防災協議会八潮地区協議会規約、細則等      と密接な関連をもって運用される。 第2章 防災区民組織 (名称) 第5条  第1条に規定する組織を品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ防災区民組織     (以下「本組織」という)という。 (構成員) 第6条  本組織は、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ住宅管理組合(以下「管理組      合」という)、品川八潮パークタウン潮路北第一ハイツ自治会(以下「自治会」と      いう)、居住者及び当ハイツ内の事業所をもって構成される。 (事務所) 第7条  本組織の事務所は管理組合事務所内に置く。 (業務範囲) 第8条  本組織は次の業務を行う。      (1)防災対策の策定、消防計画の作成及び変更      (2)教育、訓練の実施、防災意識の高揚、知識の普及      (3)防災訓練通知書による訓練実施報告書の記録・保管      (4)各棟、各階、区域ごとに指定する責任者による居住者に対する防災に関する 指導及び連絡体制の確立      (5)老人、婦人、子供等が主体となる時間帯における通報連絡及び避難誘導等の 活動体制の確立      (6)防災資材・器具等の管理、備蓄及び点検・整備の実施      (7)建物、電気設備、火気使用設備等の業者委託点検に対する検査・監督      (8)消防設備の点検・整備等の業者委託点検に対する検査・監督      (9)消防機関等への報告、連絡、届出等に関する事項     (10)災害発生時における、情報の収集伝達、通報連絡、初期消火、安全防護、救出救 護、避難誘導及び給食・給水等応急対策に関する事項     (11)防災対策・防災管理上必要な措置に関する事項の指導及び立会い     (12)管理組合、自治会等に対する、防災対策上必要な事項の報告、助言     (13)その他、本組織の目的を達成するために必要な事項 第3章 総会 (総会) 第9条  総会は、本組織の構成員をもって構成し、議長は構成員より選出する。    2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催する      ことができる。    3 総会は、本部長が招集する。    4 総会は、次の事項を審議する。     (1)規約の改正に関すること。     (2)防災計画及び事業計画に関すること。     (3)予算及び決算に関すること。     (4)その他総会が特に必要と認めること。    5 総会は、その付議事項の一部を本部に委任することができる。 (議決の方法) 第10条  総会は世帯の過半数(委任状を含む)の出席で成立する。     2 総会における議決権は一世帯につき一票とする。     3 総会の議事は議決権の過半数によりこれを決する。     4 総会への議決権白紙委任状の行使は、総会議長が出席者の多数を占める判断に       従って行使する。出席者の賛否同数の場合は議長が賛否のいずれかを決する。     5 総会において、議決すべきものとされた事項について世帯の過半数の書面によ       る合意があったときは、総会の議決があったものとみなす。 第4章 組織及び役員 (本部) 第11条  本組織に、本部を置き、組織の運営に当たる。    2 本部は、本部長、副本部長、事務局長、事務局員、部長及び棟連絡員によって構成      する。    3 本部は、第8条の業務の他、次の事項を審議し、実施する。      (1)管理組合理事会及び自治会役員会に答申、稟議すべきこと      (2)管理組合及び自治会より委任されたこと      (3)役員の選任に関すること      (4)災害発生時における本部運営に関すること      (5)その他、管理組合理事会及び自治会役員会が特に必要と認めること (事務局) 第12条 本部内に事務局を置き、第11条3の業務の推進に当たる。事務局は、事務局長、事務      局員、会計によって構成される。 (部) 第13条 本部に、次の部を置く。     (1)初期消火部     (2)避難誘導部     (3)通報連絡部     (4)応急救護部     (5)給食・給水部 (役員及び役員会) 第14条 本組織に次の役員を置く。      (1) 本部長    1名〔管理組合理事長(防火権原者)〕      (2) 副本部長   2名〔自治会会長及び防火管理者〕      (3) 事務局長   1名〔防火管理者有資格者〕      (4) 事務局員   4名以内      (5) 会計     1名〔管理組合理事又は自治会役員1名〕      (6) 部長     5名〔防火管理者有資格者を含む〕      (7) 棟連絡委員  10名以内      (8) 監査役    1名〔管理組合理事又は自治会役員1名〕           〔会計と監査役は同一組織から選出しない〕    2 役員は、居住者及び事業所の中から、管理組合理事会及び自治会役員会において、協      議の上選出し、本組織の総会の承認をもって選任される。      役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。    3 役員会は、必要の都度開催し、組織の運営その他必要と思われる事項について審      議、決定する。    4 各役員の任務は次の通りとする。      (1) 本部長は、本組織を代表し、本組織を統括する。          本部長は、災害発生時、災害状況を各部長より収集把握し、必要な情報を居          住者に提供する。          本部長は、平常時の予防活動及び災害発生時における応急活動の指揮を行          うと共に消防隊への情報提供及び避難者の確認を行う。      (2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在の場合は、その任務を代行する。      (3) 事務局長は、災害発生時、八潮地区防災協議会、避難所連絡会と連絡を取り、          対応に当たる。      (4) 事務局員は、事務局長の補佐に当たり、事務局長が不在の場合は、その任務          を代行する。      (5) 会計は、本組織の予算の編成、金銭の出納保管及び収支決算を行う。      (6) 部長は、災害時、担当職務を遂行し、災害状況及び逃げ遅れの有無等につい          て本部長に報告するとともに、本部長の指示等を各連絡委員に連絡する。      (7) 初期消火部委員は、消火器及び屋内消火栓を活用し、延焼の防止にあたる。      (8) 避難誘導部員は、災害状況を把握し、火災状況の場合は、火点反対側階段又          は避難器具を利用して、避難者の補助及び誘導にあたる。          避難の開始は、防災本部からの避難命令又は本部長の状況判断によるもの          とし、居住者に統一行動をとらせるよう努める。          委員は、避難にあたって、隊列を組み、避難場所の八潮中学校に誘導する。      (9) 通報連絡部委員は、災害等の発生を消防機関(119番)に通報した後、          近くの非常警報設備を作動させるとともに、大声で居住者に知らせる。          委員は、段階的にアマチュア無線の資格を習得し、業務にあたる。     (10) 応急救護部委員は、負傷者の応急救護を行うとともに、救急隊と連携をとり          負傷者の救護にあたる。          委員は、段階的に救急法救急員の資格を習得し、業務にあたる。     (11) 給食・給水部委員は、居住者への食料等の確保、手配を行う。     (12) 棟連絡委員は、平常時の居住者への通知事項等の連絡を行う。     (13) 監査役は、本組織の会計の監査を行う。 (防火権原者) 第15条 消防法第8条に規定する防火権原者は、管理組合理事長とする。    2 防火権原者は、当ハイツの防災対策、防火管理体制及びこの規約の実施について、      権限と責任を有する。    3 防火権原者は、管理組合、自治会又は事業所の者より防火管理者を選任する。 (防火管理者) 第16条 防火管理者は、消防法第8条に規定する業務を行うとともに、本組織の中核として、      本組織の運営に当たる。 (自衛消防隊) 第17条 本組織に、消防計画に基づく自衛消防隊を設置する。    2 本部の組織及び活動は、自衛消防隊を兼ねるものとする。    3 自衛消防隊隊長及び副隊長(2名)は、それぞれ本組織の本部長、副本部長がこれ      に当たり、隊員は、役員及び委員がこれに当たる。    4 組織の細部及び編成は、別に定める。 (共同防火管理協議会) 第18条 当ハイツの防災対策業務を適正に運営するために、共同防火管理協議会を置く。    2 委員長には防火権原者(管理組合理事長)を、又副委員長には、総括防火管理者をあ      てるとともに、協議会は第14条で選出された役員を別表1のとおり委員に指定す      る。    3 協議会の開催は定例会及び臨時会とし、定例会は9月及び2月に、臨      時会は、委員長が必要と認めたときに開催する。    4 協議会は、防火管理業務、防災対策業務の推進上必要な事項について審議する。 第5章 会計及び会計監査 (経費) 第19条 本組織の運営に要する経費は、助成金及びその他の収人をもってこれにあてる。 (会計年度) 第20条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会計監査) 第21条 会計監査は、毎年1回、監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行う      ことができる。    2 監査役は、会計監査の結果を管理組合理事会及び自治会役員会に報告しなければな      らない。 第6章 住民の遵守事項 第22条 当ハイツの居住者は次の事を遵守しなければならない。     (1) 火気使用設備器具、電気器具等の管理の徹底を図り、居住内の火災予防に努 めること。     (2) 灯油、ガソリン等の危険物類は保管にあたっては、定められた数量を越える ことが無いよう留意し、適正な使用、保管に努めること。     (3) 廊下、階段等避難の際、使用する施設には、障害となる設備を設置したり、物 品を置いたりしないこと。     (4) ベランダには、火災の延焼拡大要因となる量の可燃物を置かないこと。     (5) ベランダの非常時隔壁の周辺には、避難の障害となる設備を設置したり、物 品を置いたりしないこと。     (6) 建物に設置された消火器を、みだりに移動させないこと。 [附則]    1 この規約は、1997年(平成9年)6月1日から施行する。    2 1998年(平成10年)6月1日に一部改定し、改定後の規約は同日から施行す      る。    3 1999年(平成11年)8月1日に一部改定し、改定後の規約は同日から施行する。