20 八潮地区管理組合連絡会規約 (名称) 第1条 本連絡会は、品川八潮地区管理組合連絡会(以下連絡会という)と称する。 (目的) 第2条 連絡会は、八潮地区管理組合相互の共通の利益の向上を図るため情報交換を 行う。 (構成) 第3条 1) 連絡会は、品川区八潮地区に所在する管理組合をもって構成する。 2) 構成する管理組合は、別表の通りとする。 (連絡会の働き) 第4条 本連絡会は第2条に掲げる目的を達成するために、次の様な情報交換を行 う。 1) 管理組合の現状 2) 管理組合相互間の共通利益の提案 3) 管理組合の運営に関する問題点の提示 (運営費) 第5条 連絡会の運営に関する経費は第7条に規定する連絡会招集を担当する管理 組合が負担する。 (開催) 第6条 連絡会は年2回、2月、9月の第4週の日曜日に定例に開催する。 臨時に連絡会開催を必要とする時は、臨時に開催することができる。 (招集) 第7条 1) 第3条別表による管理組合は表の順序に従い輪番制で連絡会を招集・・ 会の主務担当とする。 2) 臨時に開催する時は、連絡会開催を必要とする管理組合が招集する。 (招集手続き) 第8条 連絡会招集担当の管理組合は開催する日の3週間前までに、各管理組合に対 し次の事項について連絡する。 @ 開催日時、場所 A 議題 B 資料の提出 (規約の改正) 第9条 連絡会の規約は、必要に応じ構成する管理組合の合意で改正することができ る。 (付則) この規約は、昭和63年2月23日から適用する。 (第3条別表) シティコープ八潮浜管理組合 18〜21号棟 潮路南第2ハイツ管理組合 24〜36号棟 シティコープ八潮台管理組合 44〜46号棟 潮路東ハイツ管理組合 51〜57号棟 潮路北第一ハイツ管理組合 61〜68号棟 八潮ハイツ管理組合 6号棟