
1. 受給資格者創業支援助成金とは
受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
2. 受給できる事業主の要件とは
次のいずれにも該当する事業主です。
- 次のいずれにも該当する法人等を設立(個人の場合は、事業を開始することをいいます)した事業主であること。
- 当該法人等の設立の日(法人の場合は、設立の登記をした日です)の前日において、受給資格者(以下「創業受給資格者」といいます)であったものが設立したものであること。なお、創業受給資格者は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が、5年以上必要です。
- 創業受給資格者が、当該法人等の業務に従事するものであること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- 当該法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
- 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者であることが必要です)を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
- 法人等の設立の日の前日までに、法人等を設立する予定である者の住所または居所を管轄するハローワークに、雇用保険受給資格者証の写しを添えて、法人等設立事前届を提出した者であること
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3. 受給できる金額は
創業に要する経費の一部として最高150万円、上乗せ分として50万円の合計200万円が上限となります。
@創業に要する経費分
助成対象となる費用は、次の1から3までに掲げる費用(人件費は除く)及び当該法人等の設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費は除く)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以降の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。
支給額は、当該費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が150万円を超える時は、150万円)です。
- 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談に要した費用等
- 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識または技能を修得するための講習または相談に要した次に掲げる費用
- 資格取得費用
- 講習・研修会等の受講費用等
- キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用
- 1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
- 法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
- 次に掲げる当該法人等の設立に要した費用
- ①各種許認可等の手続に要した費用
- ②事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
- ③設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
- ④労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
- ①及び②に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
- 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識または技能を修得させるための講習または相談に要した次に掲げる費用
- 資格取得費用
- 講習・研修会等の受講費用等
- キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用
- 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識または技能を修得するための講習または相談に要した次に掲げる費用
- 資格取得費用
- 講習・研修会等の受講費用等
- キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用
- 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
- 4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した次に掲げる費用
- 各種許認可等の手続に要した費用
- 事務所等の改装及び賃借に要した費用
- 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
- 事務所等の賃借料、設備・機械・機器・日便・車両等の動産のリース料、各種団体の所属会費(所属しなけ れば法人等の運営が困難になる団体の所属会費に限ります。)等、定期的に支払の発生する運営費
- 1番目から4番目までに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
A上乗せ分
創業後、1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合、上乗せ分として50万円が支給されます。
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4. 具体的な事例
(1) 法人等設立事前届の提出
法人等の設立の日の前日までに、署名または記名押印した法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付し、その住所または居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
(2) 支給申請
助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、以下の期間内に必要書類を添付のうえ、管轄安定所の長を経由して事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければなりません。
- 第1回目の支給申請雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
- 第2回目の支給申請雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
5. 受給資格者創業支援助成金に関するQ&A集
受給資格者創業支援助成金の内容が、平成19年10月より一部変更になりました。改正点を含め、この助成金をより理解して戴くために、Q&A集を作成しました。
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6. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ
受給資格者創業支援助成金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、
受給資格者創業支援助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がご
ざいましたら、本メール相談をご利用下さい。
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が
ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う
際の報酬は受給予定の助成金額の12%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を
頂戴しております。着手金、相談料、
交通費等、報酬以外の費用は一切頂きません。
受給資格者創業支援助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、会社か個人名、電話番号の記載をお願いします。)
受給資格者創業支援助成金に関するお問い合わせ
お電話での御相談も承ります。こちらも無料です。
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