
中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出等により、会社の中心となる人材を雇入れた労働者に対し支給されます。
事業の用に供するための施設や設備の費用を250万円以上負担する等、幾つかの条件に合致すれば、最高で700万円までの支給が可能です。
なお、平成23年4月より、本助成金の対象となる業種が、成長分野等に限定されました。成長分野等の一覧は次のとおりです。
成長分野等一覧表(日本標準産業分類)はこちら
1. 中小企業基盤人材確保助成金とは
中小企業基盤人材確保助成金は、前記の成長分野等で会社を設立したり、個人で事業を起したり、また、既存の事業以外の成長分野等への業種に進出した事等に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(「基盤人材」と言います)を雇い入れた事業主に対し、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、一定額を支給するもので、 基盤人材1人につき、140万円の助成金が支給されます。
2. こんな事業主の方は、中小企業基盤人材確保助成金の申請が可能です
創業の場合
- 成長分野等で法人を設立登記したり、個人で開業してから6ヶ月以内。
- 事務所・店舗の賃借料(最高でも1年分)、機械、装置、什器備品、フランチャイズ加盟金、各種許認可等の手続きに要した費用等を250万円以上負担する予定。
- 正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約292,000円以上の見込。
異業種進出の場合
- 既存の事業で3期分の決算を終えており(都道府県によっては3期に満たなくても認められる所もあります)、その事業とは別の成長分野等の事業(原則として、総務省編の日本標準産業分類項目表の細分類における別の細分類)に進出した日から6ヶ月以内。
- 新たな事業に、上記Aの費用を250万円以上負担する予定。
- 新たな事業に専任する正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約292,000円以上の見込。
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3. 中小企業基盤人材確保助成金に関するQ&A集
Q1
| Q |
法人を設立して6ヶ月以上経過していますが、今から申請して中小企業基盤人材確保助成金を貰えますか。 |
| A |
法人の場合、法人登記日から6ヶ月以内に改善計画書を提出することが必要です。6ヶ月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。なお、個人が新たに個人事業主として開業する場合は、開業届を提出した日、事務所の賃貸借契約の締結日、許認可等を必要とする事業であれば、許認可等の申請日などのうち、最も早い日から6ヶ月以内に改善計画書を提出することが必要です。 |
Q2
| Q |
基盤人材とは、具体的にどのような人材を言うのですか。 |
| A |
創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く者であって、以下の(1)及び(2)に該当することが必要です。
| (1) |
次のいずれかに該当する者 |
| 1. |
事務的・技術的な事務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者(業務を行う上で必要となる能力・経験・資格等がある事が必要です。) |
| 2. |
部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
(基盤人材の雇い入れ時点で、部下が配置されている事が必要です。) |
| (2) |
申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与や賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者(残業代や諸手当、通勤手当等は含まれます)(雇い入れ時に雇用契約書等で1年間に支払われる予定の賃金が350万円以上であり、実際に支払われた賃金が、第1期の支給申請時において175万円以上、第2期の支給申請時において350万円以上かつ、第2期で70万円以上支払われていなければなりません。) |
|
Q3
| Q |
現在アルバイトで勤務している社員が優秀なので、正社員として雇用しようと思います。基盤人材として認められますか。 |
| A |
認められません。雇用保険の一般労働者として新たに雇用される者であることが必要です。この他、過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者、対象事業主の企業で勤務していなくても、恒常的に業務の請負を行う等、実態として勤務していたとみなされる者等も対象外となります。 |
Q4
| Q |
基盤人材に人数の制限 はありますか。 |
| A |
基盤人材は、5名まで認められています。支給される助成金は、基盤人材1名につき140万円ですから、最高で700万円です。 |
Q5
| Q |
基盤人材は、いつまでに雇い入れる必要がありますか。 |
| A |
改善計画認定申請書を、管轄の都道府県知事に提出した日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れる必要があります。 |
Q6
| Q |
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けるには、創業や異業種進出に伴う施設、設備へ250万円以上負担することが必要とのことですか、資本金や運転資金も認められますか。 |
| A |
認められません。認められるのは、新分野進出等に当たって、必要不可欠な不動産の購入資金、事務所の賃借料、機械、装置、備品、フランチャイズの加盟金、電話加入権、各種許認可等の手続きに要した費用、営業権等です。勿論、契約書や領収書の名義が申請事業主名 (法人の場合は法人名)であることが必要です。また、事業主が私的目的のために購入または賃借した施設や設備も認められません。 |
Q7
| Q |
Q6の250万円は、いつからいつまでの期間に負担する必要があるのでしょうか。 |
| A |
始期は、創業や異業種進出を開始した日(法人の場合は、登記簿謄本に記載されている法人登記日、個人の場合はQ1の事業の準備行為に着手した時点の最も早い日)となります。一方、終期は、第1回目の支給申請書の提出日です。 |
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Q8
| Q |
基盤人材が途中で退職した場合、中小企業基盤人材確保助成金は支給されるのでしょうか。 |
| A |
基盤人材を雇い入れた日から当該基盤人材に係る助成金の支給対象期間の末日までの期間に、事業主都合により離職させた場合、中小企業基盤人材確保助成金は支給されません。また、既に第1期の支給が済んでいる場合は、支給済の助成金を返還しなければなりません。また、基盤人材を1人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の基盤人材についても支給されません。一方、基盤人材の自己都合退職等により支給対象期間の途中で事業主が基盤人材を雇用しなくなった場合は、原則として、基盤人材の雇い入れの日から当該事業主が雇用しなくなった日の前日までの期間を支給対象期間とし、日割りで計算された助成金が支給されます。 |
Q9
| Q |
Q8の支給対象期間とは、何ですか。 |
| A |
対象労働者の雇入日(賃金締切日が定められている場合は、雇入日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れた場合は雇入日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇入日)から起算して1年間の期間です。1年間を限度として、最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、次の6ヶ月が第2期です。 |
Q10
| Q |
異業種進出により本助成金を受給できる場合とはどんなケースですか。 |
| A |
既存の中小企業が現在営んでいる事業とは別の成長分野等の事業に進出する場合で、原則として既存の事業の最近三期分の決算報告書が必要です。最低三期分の決算報告書が用意できない場合は、管轄の都道府県労働局にご相談下さい。なお、設立して間もない会社の場合ですが、都道府県によっては一期分の決算報告書があれば申請出来る地域もあるようですので、事前に管轄の都道府県労働局にお問い合わせ下さい。 |
Q11
| Q |
中小企業基盤人材助成金の申請をしたいのですが、手続が煩雑で良くわかりません。提出代行として、中小企業診断士や経営コンサルタントに依頼することはできますか。 |
| A |
本助成金の申請の主体は、支給対象事業主です。この事業主の求めに応じて報酬を得て業として提出代行ができるのは、社会保険労務士、弁護士、公認会計士だけです。 |
4. 中小企業基盤人材確保助成金の申請フロー
中小企業基盤人材確保助成金の申請から受給までの基本的なフローを、東京都を例に記載しました。
中小企業基盤人材確保助成金の申請フロー
5. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ
中小企業基盤人材確保助成金についての無料メール相談を行っています。さらに詳しく、
中小企業基盤人材確保助成金の受給要件等を知りたい、提出代行を依頼したい等のご要望がご
ざいましたら、本メール相談をご利用下さい。
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が
ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う
際の報酬は受給予定の助成金額の15%とさせて頂き、助成金が支給された際に報酬を
頂戴しております。このほか、着手金として金42,000円を頂戴しますが、相談料、
交通費等の費用は一切頂きません。
中小企業基盤人材確保助成金の無料メール相談及び提出代行に関するお問い合わせはこちらからです。(メール件名について、変更なさらないようにお願い致します。また、住所、法人名または個人名、電話番号の記載をお願いします。)
中小企業基盤人材確保助成金に関するお問い合わせ
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