
1. 均衡待遇・正社員化推進奨励金とは
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを就業規則または労働協約に規定し、実際に制度を適用した事業主に対し、奨励金が支給されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、以下の5つの制度があります。
なお、中小企業と大企業とでは、本奨励金の支給額が異なります。
中小企業の範囲は、次のとおりです。
| 業種 |
小売業
(飲食店を含む) |
サービス業 |
卸売業 |
その他
(建設業、製造業等) |
常時雇用する労働者
資本金・出資金 |
50人以下 または 5千万円以下 |
100人以下 または 5千万円以下 |
100人以下 または 1億円以下 |
300人以下 または 3億円以下 |
2. 正社員転換制度
@支給対象事業主
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
| (1) |
労働保険の適用事業であること
|
| (2) |
パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員転換のための試験制度を就業規則または労働協約に新たに定め、2年以内に1人以上正社員へ転換させたこと
|
| (3) |
正社員へ転換した対象労働者に、転換後6ケ月分(通常の勤務をした日数が11日未満の月を除く)の賃金を支給したこと
|
| (4) |
当該転換日の前後6ヶ月の間に、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと
|
| (5) |
支給対象労働者の転換日及び支給申請日において、支給対象労働者のほかにも正社員を雇用していること
|
| (6) |
支給申請日において、本制度が継続して運用されていること
|
A支給対象労働者
次の全てに該当する労働者が対象となります。
| (1) |
正社員転換前に、6ヶ月以上の期間、パートタイム労働者または有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されていること
|
| (2) |
正社員転換日の前日から起算して過去3年間に、当該事業主において正社員または短時間正社員であったことがないこと
|
| (3) |
正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではないこと
|
Bその他
| (1) |
均衡待遇・正社員化推進奨励金における正社員の定義
本奨励金における正社員とは、次の(ア)から(カ)までの全てに該当する労働者をいいます。
| (ア) |
期間の定めのない労働契約を締結していること
|
| (イ) |
その事業所において、正規の従業員として位置づけられていること
|
| (ウ) |
所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
|
| (エ) |
社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較
して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
|
| (オ) |
雇用保険の被保険者であること
|
| (カ) |
社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
|
|
| (2) |
均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる正社員転換制度
制度が適用されるための合理的な条件が明示されており、面接試験や筆記試験、人事評価による選考や推薦等、公平な選考過程が設けられていることが必要です。
|
C支給額
| (1) |
制度導入分(対象者1人目)
新たに転換制度を導入し、その雇用するパートタイム労働者・有期契約労働者を、正社員に転換させた事業主
| 1事業主につき |
中小企業 40万円 |
大企業 30万円 |
|
| (2) |
転換促進分(対象者2人目〜10人目)
2人以上の対象労働者を正社員に転換させた事業主
対象労働者2人目〜10人目まで
|
※
|
なお、対象労働者が母子家庭の母等である場合、中小企業30万円、大企業25万円となります。 |
|
D支給申請期間及び支給対象期間
| (1) |
支給申請期間
転換した対象労働者に正社員としての賃金を6ヶ月分支給した日の翌日から起算して、3ヶ月以内が支給申請期間となります。
|
| (2) |
支給対象期間
正社員転換制度導入日から2年間が、支給対象期間となります。 |
E正社員転換制度の流れ
| (1) |
パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員への転換のための試験制度を新たに設けます。
・就業規則または労働協約に明文化することが必要です。
・就業規則は、労働基準監督署に届け出る必要があります。
|
| (2) |
実際に、パートタイム労働者または有期契約労働者を正社員へ転換します。
|
|
|
6ヶ月分の賃金を支給 |
| (3) |
支給申請書(正社員転換制度【制度導入分1人目】)及び添付書類を、管轄の都道府県労働局へ提出します。
|
| (4) |
正社員への転換制度を導入した日から2年以内に2人以上を正社員へ転換します。
|
|
|
6ヶ月分の賃金を支給 |
| (5) |
支給申請書(正社員転換制度【転換促進分2人〜10人目】)及び添付書類を管轄の都道府県労働局へ提出します。
|
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3. 共通処遇制度
@支給対象事業主
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
| (1) |
労働保険の適用事業であること
|
| (2) |
パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員と共通の処遇制度を就業規則または労働協約に新たに定め、2年以内に対象となる全ての労働者に適用したこと
|
| (3) |
共通処遇制度の適用後、6ヶ月分の賃金を支給したこと
|
| (4) |
正社員に適用する処遇制度を、共通処遇制度と同時またはそれ以前に導入していること
|
| (5) |
共通処遇制度の適用日及び支給申請日において、正社員を雇用していること
|
| (6) |
支給申請日において、本制度が継続して運用されていること
|
A対象労働者
共通処遇制度が適用されたパートタイム労働者・有期契約労働者に、次の全てに該当する者が含まれていることが必要です。
| (1) |
雇用保険の被保険者であること
|
| (2) |
共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金が低下していないこと
|
| (3) |
正社員と共通の区分に格付けされていること
|
B均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる共通処遇制度
次の全てに該当することが必要です。
| (1) |
職務または職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること
|
| (2) |
パートタイム労働者・有期契約労働者の格付け区分が、正社員の処遇制度の区分と2区分以上同じであること
|
| (3) |
同一区分における、正社員とパートタイム労働者・有期契約労働者の待遇の均衡が図られており、基本給、賞与、役付手当、精勤手当等、職務内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が、正社員と同等であること
|
| (4) |
制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること
|
C支給額
| 1事業主につき |
中小企業 60万円 |
大企業 50万円 |
|
D支給申請期間及び支給対象期間
| (1) |
支給申請期間 共通処遇制度を適用した対象労働者に、6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、3ヶ月以内が支給申請期間となります。
|
| (2) |
支給対象期間 共通処遇制度導入日から2年間が、支給対象期間となります。
|
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4. 共通教育訓練制度
@支給対象事業主
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
| (1) |
労働保険の適用事業であること
|
| (2) |
雇用するパートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした共通教育訓練制度を就業規則または労働協約に新たに定めたこと
|
| (3) |
2年以内に中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に教育訓練を実施し、終了させたこと
|
| (4) |
当該教育訓練を終了した労働者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
|
| (5) |
正社員に適用する教育訓練制度を共通教育訓練制度と同時またはそれ以前に導入していること
|
| (6) |
共通教育訓練制度の適用日及び支給申請日において、正社員を雇用していること
|
| (7) |
支給申請日において、制度が継続して運用されていること
|
A均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる共通教育訓練制度
次の全てに該当することが必要です。
| (1) |
パートタイム労働者・有期契約労働者の職務に必要な能力を付与したり、キァリア形成を図るため、正社員と共通のカリキュラム内容・時間等で実施するものであり、次のア〜ウのいずれにも該当しないもの
| (ア) |
初任者研修や接遇研修など、基礎的な知識や能力を付与するためのもの
|
| (イ) |
指導員、講師などによる講義等が全く含まれないもの
|
| (ウ) |
パートタイム労働法等の労働関係法令により、実施が義務付けられているもの
|
|
| (2) |
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動とは別に行われる教育訓練(Off−JT)で、その時間の賃金のほか、受講料、交通費などの諸経費を全額事業主が負担するものであること
|
| (3) |
教育訓練は、1人につき6時間以上であること
|
| (4) |
制度が適用されるための合理的な条件が明示されていること
|
B支給額
| 1事業主につき |
中小企業 40万円 |
大企業 30万円 |
|
C支給申請期間及び支給対象期間
| (1) |
支給申請期間 中小企業は対象労働者延べ10人、大企業は延べ30人に教育訓練を実施・修了させた日の翌日から6ヶ月経過した日から起算して3ヶ月以内が申請期間となります。
|
| (2) |
支給対象期間 共通教育訓練制度導入日から2年間が、支給対象期間となります。
|
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5. 短時間正社員制度
@支給対象事業主
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
| (1) |
労働保険の適用事業であること
|
| (2) |
短時間正社員制度を就業規則または労働協約に新たに定め、5年以内に1人以上に適用したこと
|
| (3) |
制度適用日及び支給申請日において、支給対象労働者以外にフルタイム正社員を雇用していること
|
| (4) |
新たに短時間正社員制度を適用した日の前後6ヶ月の間に、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと
|
| (5) |
支給申請日において、本制度が継続して運用されていること
|
A対象労働者
次の全てに該当する労働者が対象となります。
| (1) |
本人の自発的な申出により、連続する3ヶ月以上の期間、制度を利用し、かつ、制度適用後6ヶ月分の賃金が支給されていること
|
| (2) |
雇用保険の適用基準を満たす場合、被保険者であること
|
| (3) |
社会保険の適用事業所に雇用されている場合、被保険者であること
|
| (4) |
支給対象労働者が正社員の場合、育児以外の理由で利用したこと
|
| (5) |
パートタイム労働者・有期契約労働者が制度を利用して短時間正社員となった場合は、適用日の前日から起算して過去3年間にその企業において、正社員または短時間正社員であったことがないこと
|
B短時間正社員とは
所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のいずれにも該当する労働者をいいます。
| (1) |
期間の定めのない労働契約を締結していること
|
| (2) |
時間当たりの基本給、賞与、退職金の算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること
|
C均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる短時間正社員制度
次の全てに該当することが必要です。
| (1) |
雇用している労働者または新たに雇入れる労働者に適用される制度であること
|
| (2) |
期間の定めのない労働契約を締結すること
|
| (3) |
その事業所において、正規の従業員として位置づけられていること
|
| (4) |
所定労働時間の短縮について、フルタイム正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度
| (ア) |
1日の所定労働時間を短縮する制度 1日の所定労働時間が7時間以上であり、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
|
| (イ) |
週または月の所定労働時間を短縮する制度 1週あたりの所定労働時間が35時間以上であり、1週あたりの所定労働時間を1割以上短縮する制度
|
| (ウ) |
週または月の所定労働日数を短縮する制度 1週あたりの所定労働日数が5日以上であり、1週あたりの所定労働日数を1日以上短縮する制度
|
|
| (5) |
社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、当該労働者の雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
|
| (6) |
時間あたりの基本給、賞与、退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
|
| (7) |
正社員が制度を利用する場合、育児・介護以外の事由で利用できること
|
| (8) |
正社員が制度を利用する場合、利用期間経過後に原職または原職相当職に復帰させるものであること
|
D支給額
| (1) |
制度導入分(対象者1人目)
新たに短時間正社員制度を導入し、1人以上の労働者に適用した事業主
| 1事業主あたり |
中小規模事業主 40万円 |
大規模事業主 30万円 |
|
| (2) |
定着促進分(対象者2人目〜10人目)
2人以上の労働者に適用した事業主(対象労働者2人目〜10人目まで)
対象労働者2人目〜10人目まで
| 1人につき |
中小規模事業主 20万円 |
大規模事業主 15万円 |
|
※
|
対象労働者が母子家庭の母等である場合、中小規模事業主30万円、大規模事業主25万円となります。
なお、中小規模事業主とは、常時雇用する労働者が300人を超えない事業主です。 |
|
E支給申請期間及び支給対象期間
| (1) |
支給申請期間
対象労働者に短時間正社員制度を適用後、6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヶ月以内が支給申請期間となります。
|
| (2) |
支給対象期間
短時間正社員制度導入日から5年間が、支給対象期間となります。 |
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6. 健康診断制度
@支給対象事業主
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
| (1) |
労働保険の適用事業であること
|
| (2) |
雇用するパートタイム労働者・有期雇用労働者を対象とした健康診断制度を就業規則または労働協約に新たに定め、2年以内に延べ4人以上に実施したこと
|
| (3) |
健康診断の経費について、雇入時健康診断と定期健康診断は全額、人間ドックと生活習慣病予防検診は半額以上負担したこと
|
| (4) |
支給申請日において、本制度が継続して運用されていること
|
A均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる健康診断制度
以下の(1)から(4)のいずれかの制度を導入すること
| (1) |
雇入時健康診断 労働安全衛生規則第43条の例により行う健康診断
|
| (2) |
定期健康診断 1年以内ごとに1回、定期に労働安全衛生規則第44条の例により行う健康診断
|
| (3) |
人間ドック 次のa及びbからhまでのいずれかについて行う健康診断
| a |
基本健康検査(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検査、肝機能検査、腎機能検査、血糖検査)
|
| b |
胃がん検診 c 子宮がん検診 d 肺がん検診 e 乳がん検診
|
| f |
大腸がん検診 g 歯周疾患検診 h 骨粗鬆症検診
|
|
| (4) |
生活習慣病予防検診 (3)のa〜h((3)の健康診断として行うものを除く)のいずれかについて、医師または歯科医師により行う健康診断
|
なお、(1)雇入時健康診断、(2)定期健康診断を、正社員等の「常時使用する労働者」に対して実施する場合は、健康診断の実施が労働安全衛生法で義務付けられているため、本奨励金の対象とはなりません。
B支給額
| 1事業主につき |
中小企業 40万円 |
大企業 30万円 |
|
C支給申請期間及び支給対象期間
| (1) |
支給申請期間 対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から起算して、6ヶ月経過した日から3ヶ月以内が支給申請期間となります。
|
| (2) |
支給対象期間 健康診断制度導入日から2年間が、支給対象期間となります。
|
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7. 均衡待遇・正社員化推進奨励金に関するQ&A集
Q1
| Q |
パートタイム労働者と有期契約労働者とは、具体的にどのような労働者をいうのですか。 |
| A |
パートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。また、有期契約労働者とは、期間の定めのある(6ヶ月、1年等)労働契約を締結する労働者をいいます。 |
Q2
| Q |
支給申請書を提出する際の添付書類ですが、具体的にはどのような書類を提出しなければならないのでしょうか。 |
| A |
制度によって添付書類は異なります。 例えば、正社員転換制度では、就業規則の写し(転換制度導入前と後のもの)雇用契約書(転換制度前と後のもの)、賃金台帳及び出勤簿またはタイムカード(転換前6ヶ月分及び転換後6ヶ月分)、中小企業であることが確認できる書類等が必要となります。 |
Q3 正社員転換制度
| Q |
転換制度の内容ですが、どのように記載すればよいのでしょうか。 |
| A |
本制度が適用されるための合理的な条件が明示されていることが必要です。
例えば、転換制度を利用できる基準として、「勤続○年以上の者」「資格等級○等級以上の者」「前年度の人事考課が上位○%以上の者」「所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者」等、公平な選考過程が設けられていることが必要です。 |
Q4 正社員転換制度
| Q |
当社には、同じ職種ですが、「月給制の正社員」と「無期雇用の時給制の準社員」がいます。パートタイム労働者を「無期雇用の時給制の準社員」に転換させた場合、均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となりますか。 |
| A |
支給対象となりません。
職種や転勤の有無等の理由により、賃金の算定方法・支給形態等を含む待遇が異なる取扱いをするものは差し支えありませんが、当該事業所において、正規の従業員として位置づけられ、社会通念上、雇用形態、賃金体系等が正社員として妥当であることが必要であり、期間の定めのない雇用契約であっても、いわゆる準社員等に転換した場合は、支給対象にはなりません。 |
Q5 共通処遇制度
| Q |
同一の格付け区分において、「正社員と均衡が図られている」とは、どのような内容が必要ですか。 |
| A |
基本給、賞与、役付手当、精勤手当等、職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と同等であることが必要です。
例えば、正社員のみに賞与規定が適用される場合や同一区分における賞与算定基準が異なる場合等は、同等とはいえません。
ただし、月給制、時給制等の賃金の支給形態や職務に密接に関連しない家族手当、住宅手当、退職金等については、異なる取扱いであっても構いません。 |
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Q6 共通教育訓練制度
| Q |
中小企業は、2年以内に延べ10人以上に教育訓練を実施することが必要ですが、同一労働者が何回受講しても良いのでしょうか。 |
| A |
異なる内容の6時間以上の教育訓練を、同一労働者が複数回受講した場合は、延べ人数に算入できます。 |
Q7 短時間正社員制度
| Q |
1週当たりの所定労働時間を短縮する場合、日によって8時間労働の日があっても、他の日の労働時間を短くして、1週間トータルで1割以上短くなっていれば、支給対象となりますか。 |
| A |
「1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する」という要件を満たしているため、支給対象となります。 |
Q8 短時間正社員制度
| Q |
短時間正社員の所定労働時間がフルタイム正社員の4分の3未満ですが、社会保険に加入しなくてはならないのですか。 |
| A |
本奨励金の支給要件を満たしている短時間正社員は、常用的使用関係にあると判断されるため、社会保険の被保険者として取り扱う必要があります。 |
Q9 健康診断制度
| Q |
健康診断で、一部の検査(例えば聴力、血糖検査)を省略してもいいのですか。 |
| A |
雇入時健康診断については、原則として省略できません。
定期健康診断については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、「医師が必要でないと認めるとき」は省略することができます。 |
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8. 提出代行のご依頼等に関するお問い合わせ
均衡待遇・正社員化推進奨励金についての無料メール相談を行っています。
さらに詳しく、
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ざいましたら、本メール相談をご利用下さい。
なお、提出代行については、東京都、神奈川県、千葉県並びに埼玉県に本店所在地が
ある法人並びに個人事業主に限らせて頂きます。
また、当職が提出代行を行う際の報酬は受給予定の奨励金額の10%とさせて頂き、奨励金が支給された際に報酬を頂戴しております。このほか、就業規則作成、変更の手数料がかかりますが、相談料、交通費等の費用は一切頂きません。
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