東京都の防災対策

第7次東京都震災予防計画



平成11年2月4日      問い合わせ先
総   務   局      災害対策部防災計画課
               電話 03−5388−2454

       「第7次東京都震災予防計画」の策定について

 「第7次東京都震災予防計画」が下記のとおり策定されましたので、お知らせします。

1 資 料
 (1) 第7次東京都震災予防計画の概要
 (2) 第7次東京都震災予防計画


         第7次東京都震災予防計画の概要

1 震災予防計画の基本的性格
 震災予防計画は、東京都震災予防条例(昭和46年東京都条例第 121号)に基づき策定するもので、
都民の生命、身体及び財産を守ることを目的として、東京都が実施する震災の防止と軽減に関する予
防的施策を取りまとめた総合的な事業実施計画である。
 東京都は、昭和48年に第1次震災予防計画を策定して以来、今日まで6次にわたる計画の策定を行
い、防災都市づくりや初動体制の確立、応急医療体制の整備など震災対策事業の計画的な推進に努め
ている。

2 第7次計画策定の経緯
 平成8年3月に策定した第6次計画は、阪神・淡路大震災の貴重な教訓をもとに、急きょ第5次計
画の見直しを行い策定したものである。
 その後、東京都は、阪神・淡路大震災以前から調査を進めていた「東京における直下地震の被害想
定に関する調査報告書」を平成9年8月に公表した。これは、平成4年に、国の中央防災会議が「南
関東地域直下の地震対策に関する大綱」において、「南関東地域直下の地震の発生は、ある程度切迫
性を有している」との指摘を行ったことを受けて調査したものである。
 東京都は、この調査報告書を受けて、直下地震に対応した震災対策の充実を図るため、災害対策基
本法に基づく東京都地域防災計画(震災編)を平成10年3月に修正した。
 第7次震災予防計画は、こうした経緯を踏まえ、関東大地震のような海溝型にも阪神・淡路大震災
のような直下型にも対応できる、真に安全で安心して暮らせる東京を計画的に実現していくために策
定するものである。

3 計画策定の基本方針
 本計画の策定に当たっては、次の3点を基本方針とする。
 (1) これまでの震災対策の成果や社会経済状況の変化を踏まえ、また、生活都市東京の展開−改訂
  重点計画との整合を図った計画とする。
 (2) 防災都市づくりなどハード中心の震災対策に加えて、都民、企業、行政等が相互に連携するネ
  ットワークづくりなど、ソフトの対策をも重視した計画とする。
 (3) 緊急度、重要度、実効性に配慮し、事業推進の年次目標を明確にした、より実践的な計画とす
  る。

4 計画の期間
  本計画の期間は、平成10年度から平成13年度までの4年間とする。
  なお、本計画は、情勢の変化に即応するため、必要に応じ修正を加えるものとする。

5 計画の体系
  「地震に強いまちづくり」、「震災に強い社会づくり」及び「危機に強い体制づくり」の3つの
 観点から、下記のように施策を体系化する。


         計  画  の  体  系

                   +防災都市づくりの推進
                   +木造密集市街地等の整備と再開発
                   +道路・橋りょう・河川・海岸
                   |・港湾等の整備
          +都市構造の整備−+ライフライン施設の安全化
          |        +都市空間の確保
          |        +建築物等の安全化
   +地震に強い−+        +液状化対策の推進
   |まちづくり |
   |      |        +地震火災の防止
   |      +地震被害の軽減−+がけ・よう壁、ブロック塀等の安全化
   |               |及び落下物等の防止
   |               +危険物対策の推進
   |
+−+|      +普及・啓発−−−−防災意識の高揚
| ||      |
|震||      |        +助け合いのネットワークづくり
|災++震災に強い−+市民連携の推進−+防災市民組織の充実強化
|の||社会づくり |        +事業所防災体制の充実強化
|防||      |        +ボランティア等の育成・支援
|止||      |
| ||      |        +災害弱者の安全確保
+−+|      +災害弱者対策等−+外国人対策の推進
   |           の推進 +帰宅困難者対策の推進
   |
   |               +動員体制の整備
   |      +初動体制の強化−+活動拠点等の整備
   |      |        +情報通信等の強化
   |      |
   |      |        +避難場所(広域避難場所)・
   |      |        |避難道路等の整備
   |      +救助・支援体制 +避難所機能の強化
   |      |    の強化−+水・食料等の確保
   |      |        +消火・救助体制の整備
   |      |        +救急・医療救護体制の整備
   |      |        +交通・輸送体制の整備
   |      |
   +危機に強い−+震災復興−−−−−震災復興
    体制づくり |
          |
          +連携体制の強化−+相互応援の充実
          |        +防災訓練の充実
          |
          +調査研究−−−−+被害想定・地域危険度等に
                   |関する調査研究
                   +震災対策に関する情報収集・
                    調査研究

6 計画の概要
 第1部 地震に強いまちづくり
  第1部は「地震に強いまちづくり」にかかわる事業で、主に、安全な都市づくりと被害を軽減す
 るための施設整備等についてまとめている。
  都内には、木造住宅密集地域など災害危険度の高い地域が多数存在しており、こうした地域を安
 心して住めるまち、逃げないですむまちに変えていくことが防災上求められている。
  このため、木造密集市街地等の整備と再開発を推進していくとともに、道路や橋りょう、鉄道や
 ライフライン(水道や下水道など)、堤防や港湾施設など社会経済活動を支えている都市施設の耐
 震性を向上していく必要がある。
  また、学校など公共建築物や民間建築物の耐震不燃化を促進することも重要である。こうした都
 市構造の整備とともに、地震火災を防止するために出火・延焼防止策を推進することや危険物施設、
 がけ、ブロック塀、落下物等の安全化を図ることも求められている。
  こうした課題を解決するために「都市構造の整備」及び「地震被害の軽減」に係る事業を計画化
 している。
  今回新たに計画化し、充実を図った主な事業は、環七通り及び隅田川を軸とする「みち・みず・
 みどりの防災ネットワークの形成」、木造住宅密集市街地における防災まちづくりを一層推進する
 ための「緊急木造住宅密集地域防災対策事業」、震災時の物流機能の確保のための「コンテナふ頭
 の耐震強化」、既存建築物の安全化を図るための「既存建築物耐震改修促進計画の策定」、住宅の
 不燃化を推進する「自己用住宅の不燃化促進」等である。

 第2部 震災に強い社会づくり
  第2部は「震災に強い社会づくり」にかかわる事業で、都民一人ひとり、家庭や地域、さらに社
 会全体の防災の向上策をまとめている。
  大都市東京には、多くの人々が様々な形で社会生活を営んでいる。これらの人々が平常時から相
 互に連携協力し、震災時孤立することなく安全を確保できる仕組みをつくることが重要である。
  このため、都民・事業所の防災意識の向上、防災教育・訓練の充実を通した防災行動力の向上を
 図ることが求められている。また、防災市民組織を始めとした地域コミュニティにおける防災体制
 の強化や防災ボランティアとの連携促進など助け合いのネットワークづくりも必要である。
  さらに、ねたきりの高齢者、障害者、外国人など災害時に特別な配慮の必要な災害弱者の安全の
 確保も大きな課題である。
  こうした課題を解決していくために「普及・啓発」、「市民連携の推進」及び「災害弱者対策等
 の推進」に係る事業を計画化している。
  今回新たに計画化し、充実を図った主な事業は、生徒の防災意識を高揚するための「都立学校に
 おける防災教育の推進」、地域における相互支援を強化するための「助け合いのネットワークづく
 り」、防災ボランティアの支援育成を図る「東京ボランティア・市民活動センターの機能拡充」、
 災害弱者支援のための「災害弱者対策マニュアルの策定」、震災時に約 371万人発生すると予測さ
 れている帰宅困難者のための「帰宅困難者対策の推進」等である。

 第3部 危機に強い体制づくり
  第3部は「危機に強い体制づくり」にかかわる事業で、防災機関が迅速かつ効果的に応急対策等
 を行うための体制整備等をまとめている。
  地震災害が発生した場合、国、地方自治体、公共機関、事業者、住民等は一致協力して、応急対
 策等に努め、被害の発生を最小限に止める必要がある。
  そのためには、地震災害の初期段階での迅速な情報収集・伝達を始めとする適切な初動体制の確
 立が求められる。また、消防、救助救急、医療救護、避難保護、交通規制、飲料水等の供給など災
 害応急対策の充実強化も必要である。さらに、地方自治体間や企業、各種団体との間での相互応援
 協力体制の確立が大切となる。
  こうした応急対策に加えて、震災が発生してもいち早く暮らしの再建や経済の回復を図り、これ
 までの水準を越えた創造的なまちをつくっていく復興対策の重要性も認識されてきている。
  また、科学的な手法により、被害想定を行うなど地震災害の防止に関する調査研究も重要である。
  こうした課題を解決していくために「初動体制の強化」、「救助・支援体制の強化」、「震災復
 興」、「連携体制の強化」及び「調査研究」に係る事業を計画化している。
  今回新たに計画化し、充実を図った主な事業は、初動体制の強化のための「ヘリコプターの整備」、
 初動期における情報連絡体制強化のための「災害情報システムの改善」「インターネットを活用し
 た災害情報の提供」及び「災害対策用警察通信資器材の整備」、避難所機能の強化を図るための
 「避難所管理運営標準マニュアルの作成」及び「避難所におけるトイレ対策の強化」、救急体制の
 整備のための「救急医療情報システムの整備」、災害時の保健医療充実のための「保健所活動体制
 の整備」及び「メンタルヘルスケア」等である。

7 事業規模等
 今回の計画化事業は 176事業、うち新たに計画化した事業は27事業である。
 また、計画事業費の部別の集計は、次表のとおりである。
 なお、現在、都は東京都行政改革プランに基づき都政の構造改革に取り組んでおり、その一環とし
て、平成11年の夏には、財政再建計画(仮称)を策定する予定である。今回の計画では、こうした行
財政改革の動向と整合性をとるため、平成12年度及び13年度については目標となる規模等を記載する
こととし、事業費については、「生活都市東京の展開−改訂重点計画」(平成10年11月策定)におい
て既に計画事業費が確定している事業分のみを記載した。このため、次表のうち12年度及び13年度の
事業費は、重点計画事業分のみが集計されている。

          計画事業費
                           (単位 百万円)
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|   区  分   | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|地震に強いまちづくり|  568,329|  528,888| [177,109]| [210,066]|
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|震災に強い社会づくり|   1,157|   1,104|  −−−|  −−−|
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|危機に強い体制づくり|  101,691|  61,772| [29,555]| [41,953]|
|          | (災) 397| (災) 348|     |     |
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
|   合  計   |  671,177|  591,764| [206,664]| [252,019]|
|          | (災) 397| (災) 348|     |     |
+−−−−−−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+−−−−−+
注1 10年度及び11年度の事業費は、計画事業の総事業費である。
   12年度及び13年度の事業費は、計画事業のうち、既に発表した「生活都市東京の展開−改訂重
  点計画」において計画事業費が確定している事業分のみを集計している。
注2 (災)は、災害救助基金運用分で外書きである。


         第7次東京都震災予防計画の主な新規計画化・充実事業一覧
+−+−+−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−+
|部|章|   節   |         事業名及び内容       (局名・本冊頁)|区分|
+−+−+−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−+
|第|第1章      |                               |  |
|1| 都市構造の整備 |                               |  |
|部|第1節      |                               |  |
| | 防災都市づくりの|1 防災都市づくりの推進                   |充実|
|地| 推進      | 防災まちづくりとあわせて環七通りと隅田川を軸に公園・緑地、道|  |
|震|         |路、スーパー堤防などで構成する「みち・みず・みどりの防災ネット|  |
|に|         |ワーク」を形成し、震災等に強い安全・安心のまちづくりを進める。|  |
|強|         |                     (都市計画局・14P)|  |
|い|第2節      |                               |  |
|ま| 木造密集市街地等|14 緊急木造住宅密集地域防災対策事業             |新規|
|ち| の整備と再開発 | 木造住宅密集地域整備促進事業等による助成に加えて、まちづくり|  |
|づ|         |活動への支援や防災細街路網の整備等に対する助成を行う。    |  |
|く|         |                       (住宅局・26P)|  |
|り|第3節      |                               |  |
| | 道路・橋りょう・|3 道路トンネルの耐震補強                  |新規|
| | 河川・海岸・港湾| 震災時に、都と近隣県市等との間で広域的な相互支援が図れるよう|  |
| | 等の整備    |緊急輸送路上に位置する道路トンネルの耐震補強を実施する。   |  |
| |         |                       (建設局・30P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |13 コンテナふ頭の耐震強化                  |充実|
| |         | 東京湾において、大地震が発生した場合も国際物流機能を確保し、|  |
| |         |経済活動の維持と災害復興の迅速化を促すため、大井コンテナふ頭の|  |
| |         |耐震強化を図っていく。                    |  |
| |         |                       (港湾局・37P)|  |
| |第4節      |                               |  |
| | ライフライン施設|3 下水道施設の防災施設としての活用             |新規|
| | の安全化    | 下水処理水の消火用水への活用、下水道施設上部の震災時の避難場|  |
| |         |所の活用など、下水道施設を防災施設として有効に活用する。   |  |
| |         |                      (下水道局・44P)|  |
| |第6節      |                               |  |
| | 建物建築物の安全|2 中央卸売市場の耐震診断・耐震補強             |新規|
| | 化       | 第6次東京都卸売市場整備計画に基づき耐震診断を実施し、その結|  |
| |         |果を踏まえて耐震補強工事等を行う。              |  |
| |         |                    (中央卸売市場・55P)|  |
| |         |7 民間建築物の耐震診断・耐震改修              |充実|
| |         | 昭和56年に施行された現行の耐震基準以前に建てられた建築物につ|  |
| |         |いて、耐震診断・耐震改修が計画的かつ総合的に進められるよう「東|  |
| |         |京都既存建築物耐震改修促進計画」を策定する。         |  |
| |         |                     (都市計画局・57P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |12 自己用住宅の不燃化促進                  |新規|
| |         | 防災都市づくり推進計画の重点整備地域内や都市防災不燃化促進助|  |
| |         |成事業地域内において自己用住宅を耐火又は準耐火住宅に建て替える|  |
| |         |場合に優遇融資を行う。                    |  |
| |         |                       (住宅局・59P)|  |
| |         |                               |  |
| |第2章      |                               |  |
| | 地震被害の軽減 |                               |  |
| |第1節      |2 電気器具等からの出火防止                 |新規|
| | 地震火災の防止 | 住宅等における電気器具及び配線の地震動等に対する安全対策とし|  |
| |         |て、感震機能付分電盤等の技術基準を整備するとともに、開発・普及|  |
| |         |を図る。                           |  |
| |         |                     (東京消防庁・65P)|  |
+−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−+
| |第1章      |                               |  |
| | 普及・啓発   |                               |  |
| |第1節      |1 防災広報の充実                      |充実|
| | 防災意識の高揚 | インターネット等のニューメディアを積極的に防災広報に活用する|  |
| |         |とともに、防災センターの見学対応の充実を図る。        |  |
| |         |                       (総務局・80P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |3 都立学校における防災教育の推進              |新規|
| |         | 学校と地域の防災体制の連携を図るため都立学校の地域防災訓練へ|  |
| |         |の参加計画を策定するとともに、都立高校生の防災ボランティア活動|  |
| |         |の促進を図るため育成計画を策定する。             |  |
| |         |                       (教育庁・85P)|  |
| |         |                               |  |
|第|第2章      |                               |  |
|2| 市民連携の推進 |                               |  |
|部|第1節      |1 助け合いのネットワークづくり検討委員会          |新規|
| | 助け合いのネット| 地域における災害時相互支援体制を構築するため、防災連携のあり|  |
|震| ワークづくり  |方を検討し、連携促進のための基本指針等を策定する「助け合いのネ|  |
|災|         |ットワークづくり検討委員会」を設置する。           |  |
|に|         |                       (総務局・87P)|  |
|強|         |                               |  |
|い|第4節      |1 東京ボランティア・市民活動センターの機能拡充       |充実|
|社| ボランティア等の| 平成10年4月に開設した東京ボランティア・市民活動センターにお|  |
|会| 育成・支援   |いて、ボランティア支援の拠点に必要な機材等を整備するとともに、|  |
|づ|         |災害ボランティア活動者連絡会議を設置し、ネットワークづくりを行|  |
|く|         |う。                             |  |
|り|         |                     (生活文化局・93P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |2 専門ボランティアの育成                  |充実|
| |         | 大地震等で宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生|  |
| |         |状況を的確に把握し、適切な応急対策を講じるため、知識及び経験を|  |
| |         |有する技術者を新たに「被災宅地危険度判定士」として認定・登録す|  |
| |         |る。                             |  |
| |         |                     (都市計画局・93P)|  |
| |第3章      |                               |  |
| | 災害弱者対策等の|                               |  |
| | 推進      |                               |  |
| |第1節      |4 防災知識の普及・啓発                   |充実|
| | 災害弱者の安全確| 災害弱者がとるべき防災行動を具体的に明示した「災害弱者防災行|  |
| | 保       |動マニュアル」を改訂するとともに、新たに区市町村が災害弱者対策|  |
| |         |を進める上で参考となる「災害弱者対策マニュアル(仮称)」を策定|  |
| |         |する。                            |  |
| |         |                       (福祉局・99P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |5 消防のふれあいネットワークづくり             |新規|
| |         | 地域住民が一体となって災害弱者を見守り支え合う「消防のふれあ|  |
| |         |いネットワークづくり」を計画事業化し、今後ともさらに推進を図っ|  |
| |         |ていく。                           |  |
| |         |                    (東京消防庁・ 100P)|  |
| |         |7 緊急通報システム等の活用                 |充実|
| |         | ひとり暮らしの高齢者等の安全を確保する「緊急通報システム」に|  |
| |         |新たに住宅用火災警報器を接続して、火災から災害弱者を守る。  |  |
| |         |       (福祉局 高齢者施策推進室 東京消防庁・ 101P)|  |
| |         |                               |  |
| |第3節      |1 帰宅困難者対策の推進                   |新規|
| | 帰宅困難者対策の| 直下地震の被害想定で約371 万人発生すると予測されている帰宅困|  |
| | 推進      |難者を支援するため、情報の提供、帰宅支援、代替輸送手段の確保、|  |
| |         |事業者等への指導など帰宅困難者対策を推進していく。      |  |
| |         |                      (総務局・ 107P)|  |
+−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−+
|第|第1章      |                               |  |
|3| 初動体制の強化 |                               |  |
|部|第1節      |1 活動要領の整備                      |新規|
| | 動員体制の整備 | 震災時の応急・復旧・復興対策を迅速・的確に実施するために、災|  |
|危|         |害対策の分野ごとに、時系列段階ごと、分担組織ごとに活動要領を定|  |
|機|         |めておくこととし、必要な活動要領の整備を促進していく。    |  |
|に|         |                      (総務局・ 113P)|  |
|強|         |                               |  |
|い|第2節      |4 ヘリコプターの整備                    |充実|
|体| 活動拠点等の整備| 警視庁においてヘリコプターの増強を図り、また、東京消防庁にお|  |
|制|         |いて、震災時に発生する大規模市街地火災等への空中消火を効果的に|  |
|づ|         |行うため、ヘリコプターの胴体下部取付式消火装置の整備及び機体の|  |
|く|         |改修を行う。                         |  |
|り|         |                (警視庁 東京消防庁・ 120P)|  |
| |         |                               |  |
| |第3節      |2 防災情報システムの充実・強化               |新規|
| | 情報通信等の強化| 防災情報システムのサブシステムである「災害情報システム」を改|  |
| |         |善し、機器操作の簡易化、地図情報を活用した被害情報の視覚化、過|  |
| |         |去の災害対応情報やマニュアル等の共有化による意思決定支援機能の|  |
| |         |強化等を図る。                        |  |
| |         |                      (総務局・ 123P)|  |
| |         |3 インターネットを活用した災害情報の提供          |新規|
| |         | 災害時の情報提供手段としてインターネットを活用し、ホームペー|  |
| |         |ジ等により、被害情報、応急活動状況、交通機関情報等を都民に提供|  |
| |         |していく。平常時も、防災情報を提供し、都民の防災意識の向上を図|  |
| |         |る。                    (総務局・ 124P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |5 災害対策用警察通信資器材の整備              |充実|
| |         | 震災時の被災状況を的確に把握し、救助活動等の応急対策を迅速に|  |
| |         |行うため通信資器材の整備を図ってきたが、さらに、情報連絡体制を|  |
| |         |強化するため、衛星通信網等の整備を行う。           |  |
| |第2章      |                      (警視庁・ 126P)|  |
| | 救助・支援体制の|                               |  |
| | 強化      |                               |  |
| |第2節      |1 避難所管理運営標準マニュアルの作成            |新規|
| | 避難所機能の強化| 避難所の管理運営が円滑に行われるよう、区市町村を支援する立場|  |
| |         |から、阪神・淡路大震災の教訓を生かした「避難所管理運営標準マニ|  |
| |         |ュアル」を作成する。                     |  |
| |         |                      (福祉局・ 133P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |4 避難所におけるトイレ対策の強化              |新規|
| |         | 避難所に指定されている学校等公共施設の水洗トイレ機能を高める|  |
| |         |ため、排水を受ける下水管を優先的に耐震化を図っていくとともに、|  |
| |         |必要に応じ、下水処理水の水洗トイレ用水としての活用等を行う。 |  |
| |         |                     (下水道局・ 134P)|  |
| |         |                               |  |
| |第4節      |4 消防団の強化                       |充実|
| | 消火・救助体制の| 「魅力ある消防団づくりに関する検討会」を設置し、活動業務、活|  |
| | の整備     |動環境の整備など将来の消防団のあり方について検討していく。  |  |
| |         |                               |  |
| |         |                    (東京消防庁・ 146P)|  |
| |         |                               |  |
| |第5節      |2 救急医療情報システムの整備                |充実|
| | 救急体制・医療救| 通常時の診療情報管理機能に加えて、震災時の医療機関の稼働状況、  |
| | 護体制の整備  |医師・看護婦のスタッフ状況、医薬品備蓄等の災害医療情報を総合的|  |
| |         |に管理する広域災害・救急医療情報システムを整備する。     |  |
| |         |                    (東京消防庁・ 150P)|  |
| |         |6 医薬品・医療資器材の整備                 |充実|
| |         | 医薬品等の見直し行い、新7点セット、現場携行用セット、セルフ|  |
| |         |ケアセットの整備等を図る。                  |  |
| |         |                      (衛生局・ 153P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |13 負傷者等の搬送体制の整備                 |新規|
| |         | 震災時における負傷者、医療救護班、医薬品及び遺体等の搬送体制|  |
| |         |について検討し、搬送体制を確保するための必要な協定の締結、搬送|  |
| |         |体制のマニュアル作成等を行う。                |  |
| |         |                      (衛生局・ 160P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |16 保健所活動体制の整備                   |新規|
| |         | 保健所は、大規模な災害が発生したとき、保健衛生を中心とした災|  |
| |         |害活動の拠点となるため、「災害時における保健所活動マニュアル」|  |
| |         |に基づく職場研修、各種活動班の編成等に関する保健所ごとの活動計|  |
| |         |画作成、それに基づく訓練等を行う。     (衛生局・ 162P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |                               |  |
| |         |17 在宅難病患者の救護体制の充実・整備            |新規|
| |         | 災害時の在宅難病患者の救護体制の一層の充実を図るため、医療救|  |
| |         |護に関する情報連絡体制の確保に努める。併せて、人工透析患者のた|  |
| |         |めの災害時ネットワークを整備する。              |  |
| |         |                      (衛生局・ 163P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |18 メンタルヘルスケア                    |新規|
| |         | 長期にわたる避難所生活によるストレス、また、精神疾患患者や心|  |
| |         |的外傷後ストレス(PTSD)に対応するため、関係機関との連絡体|  |
| |         |制づくりや精神保健福祉センターの24時間電話相談体制を整備する。|  |
| |         |                      (衛生局・ 163P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |19 広域火葬体制の整備                    |新規|
| |         | 多数の死亡者、火葬場の被災等に対応するため、東京都広域火葬実|  |
| |         |施計画等により、広域火葬の実施体制を整備する。        |  |
| |         |                      (衛生局・ 163P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |                               |  |
|第|第6節      |9 船舶の有効活用体制の整備                 |新規|
|3| 交通・輸送体制の| 災害時において、船舶を利用した救援活動等が可能となるよう、手|  |
|部| 整備      |引の作成など都保有船舶の活動体制の整備を行うとともに、民間団体|  |
| |         |の保有する船舶の把握等を行い輸送体制の確立を図る。      |  |
|危|         |                      (港湾局・ 169P)|  |
|機|         |                               |  |
|に|         |10 油回収装置の装備                     |新規|
|強|         | 地震発生時等の油漏れ事故に対応するため、海面清掃船の代替建造|  |
|い|         |に併せて、清掃船に油回収装置を整備する。           |  |
|体|         |                      (港湾局・ 170P)|  |
|制|第3章      |                               |  |
|づ| 震災復興    |                               |  |
|く|第1節      |1 震災復興体制の整備                    |充実|
|り| 震災復興    | 東京都震災復興検討委員会において、震災復興検討会議からの意見、  |
| |         |助言を得ながら、都市の復興、住宅の復興、くらしの復興、雇用の確|  |
| |         |保・産業の復興の各分野や共通する事項について検討を進め、復興マ|  |
| |         |ニュアルの充実を図る。                    |  |
| |         |              (政策報道室 都市計画局・ 173P)|  |
| |第4章      |                               |  |
| | 連携体制の強化 |                               |  |
| |第1節      |2 消防相互応援協力                     |新規|
| | 相互応援の充実 | 消防組織法に基づく消防相互応援のため、東京消防庁受援計画等を|  |
| |         |整備し、訓練を通じて検証を図っていく。            |  |
| |         |                    (東京消防庁・ 177P)|  |
| |         |                               |  |
| |         |3 警視庁と警備業協会との応援協定              |新規|
| |         | 大災害の発生時に、不足する警察力を補完するため、社団法人東京|  |
| |         |都警備協会と災害時協定を締結し、緊急交通路の確保等に関する交通|  |
| |         |誘導警備業務などを行う。そのための装備品を整備する。     |  |
| |         |                      (警視庁・ 177P)|  |
| |         |                               |  |
| |第2節      |2 災害対応能力の向上                    |新規|
| | 防災訓練の充実 | 職員の防災対応能力の向上を図るため、図上訓練など実践的な訓練|  |
| |         |技法の開発・普及を行うとともに、地震、火山など防災に係る自然科|  |
| |         |学的知識の習得や情報活用能力の育成ため、防災専門研修等を実施す|  |
| |         |る。                    (総務庁・ 180P)|  |
| |第5章      |                               |  |
| | 調査研究    |                               |  |
| |第1節      |3 立川断層に関する調査                   |新規|
| | 被害想定・地域危| 東京都において存在が確認されている立川断層の活動時期、想定さ|  |
| | 険度等に関する調|れる地震の規模を把握する調査を進める。            |  |
| | 査研究     |                      (総務局・ 183P)|  |
+−+−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−+