財形貯蓄

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財形貯蓄


財産形成貯蓄が正式な名前。

住宅財形、年金財形、一般財形の種類がある。

サラリーマンのみが給与天引きにより行うことが出来る。
が、ちんけな企業では加入していないところが多く、この場合財形貯蓄はできない。
逆に、優良企業では、企業が付加積み立てをしてくれるところもある。

住宅財形は、住宅購入を主目的とするもので、非課税対象である。
年金財形は、年金支給を主目的とするもので、非課税対象である。

非課税枠は一人当たり500万円までで、この枠内で住宅財形と年金財形の非課税の設定が出来る。
元金が非課税枠の範囲内まで、利息は非課税であるが、元金が非課税枠を超過した場合は以降元金全額に対して課税される。
当初500万円の非課税枠を満額住宅財形に設定し、超過したら500万円の非課税枠を年金財形に設定するということも可能である。
また、退職や目的外の出金に際しては、過去5年分の非課税分が課税徴収され、財形の資格を失い、原則的に解約となる。
原則的にと言うのは、強制解約はされないため、預金としてはそのまま扱ってもらえる。
但し、退職後の一定期間内に再就職し財形を引き継げる場合は財形として継続が可能である。

一般財形は、任意の目的であり、非課税にはならない。

対象の預金商品は、定期預金、積立定期預金、金銭信託、公社債投資信託、などの安定商品が対象である。




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新規作成日:2005年12月30日/最終更新日:2005年12月30日