本人確認・委任

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本人確認・委任


資産はあくまで本人のものである。
口座開設や各種取引も、本人が行うものだ。
が、家族や、特に、親が子供名義でというものは、日常茶飯事だった。

が、昨今では色々うるさくなっている。
一つには、個人の尊重や、名義貸しの禁止、不正取引のガードである。

ここで、口座開設や、解約出金に当たっては、本人確認が必要となる。
一般に、運転免許証や、健康保険証書、住民票など、住所、生年月日が記載されている、公的機関発行のものが、本人確認書類として必要となっている。
運転免許証というと、自動車運転免許書が一般的だが、これは一都道府県の公安委員会が発行しているものだ。
国土交通省発行の、海技免状、小型船舶の免許なども、該当するが、知名度が低く、金融機関でも認識が低いようだ。
この段階でわかるように、ある意味「本人確認制度」に過ぎない。
海技免状を見たことがない人に、本物かどうかの確認能力があるはずもない。
「国家安全省発行の特殊車輌免許証」なるものを偽造したところでパスするようでは意味はないのだが・・・。

さて、本人以外に取引させる場合には、委任状が必要となる。
が、これもなかなかいい加減だ。
手の自由が利かない病人に対して「本人に筆記用具を持たせ、誰か手を添えて書いてくれ」という銀行があった。
その場合の筆跡は誰のものなんだろうか。

また、筆跡といっても、そもそも当初から代理人が口座開設していた場合、申込書記載の筆跡は本人のものではないのだが・・・。

その意味では、単に体裁が整っていさえすればよく、トラブルが発生した場合は、金融機関に対して損害賠償請求をすればいくらでもオッケーということのようだ。


委任状の一例

委任状

xxxx銀行殿

私は、以下の取引について、xxxx(住所_____)を代理人と定め、一切の権限を委任します。

・番号xxの定期預金の解約
・xxの投資信託の買いつけ
・残金の普通預金への入金

     平成 年 月 日
     住所_______________
     氏名_____________印

取引については、ある程度具体的なほうが好ましいようだ。
白紙委任状といって、署名捺印のみのものも法的には有効で、この場合、一切を委任することになるのだが、金融機関側でぐちぐち言うところもある。
尚、遺言状ではないので、別に全文手書きの必要もなく、署名捺印程度以外はワープロ印刷でも問題はない。



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新規作成日:2006年1月9日/最終更新日:2006年1月9日