確定申告

尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
特に本項は調査段階のため、事実と異なる可能性もあります。


確定申告


確定申告そのものは、税務処理であり、金融商品ではないのだが、過払い分の税額の還付を受けるという意味では、意味がある。

確定申告は、所得などによって、必須の場合と任意の場合がある。
個人事業者や、高額所得者、二箇所以上から給与を受けたりしている場合は、確定申告を必ずしなければならない。
一般のサラリーマンなどは、源泉徴収で処理されているので、そのまま終わらせても良いが、確定申告によって還付が受けれる場合がある。

詳細は、各自の所得内容や個人ごとの条件により異なる。

一般に、高額医療費控除、配当控除などによる還付がある。


株式配当は、株式会社が法人税を処理した後を分配している観点から、税額そのものが控除できるので有利である。
株式配当の場合、「住民税の特例 0円」を記載すれば、株式配当に対する住民税も減免される場合がある。


申告に当たっては、各種書類など必要なものがあるが、事実関係が明確になればよいわけで、一部の不備があっても補える道はある。

例えば、源泉徴収票は必須とされるが、企業が倒産等で消滅してしまうと、源泉徴収票をもらえない場合もある。
特に、零細企業など、経営者が夜逃げ同然であれば、残されたものには何の対処のしようがない。
この場合、泣き寝入りではたまらない。
が、給与明細など数字が裏付けられるものがあれば、事情を説明して、証明資料とする道もある。
源泉徴収票は、単なる計算書だから、今時いくらでも偽造は出来る代物で、もし、代替の証明が認められなければ、パソコンで印刷したほうがマシと言うことである。提出された源泉徴収票の、税務署サイドでの真偽の確認方法がある以上、代替資料での申告が認められても当然であろう。
尚、これは「偽造しろ」というものではなく、「仮に偽造された場合に、税務署において真贋の確認が出来るのであれば、源泉徴収票そのものがなくても数字が取れるでわけしょう」という意味である。


確定申告は、前年分(1/1-12/31)を、翌年の3/15までに申告する。
期限前は混雑するので、早めのほうが良いだろう。
尚、還付申告の場合、最大4年前まで行うことが出来る。




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新規作成日:2006年3月2日/最終更新日:2006年3月15日