株券ペーパーレス化

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株券ペーパーレス化


2009.6までの間の政令で定める期日を以って、株券の電子化(株券ペーパーレス化)が行われる。

この際、株券は一斉に無効となり、株券の回収は行われない。

株券を、証券会社(証券保管振替機構)に預けている場合は、別段の手続きなく、移行手続きが行われる。

手元に株券を持っている場合、基本的に、名義人に対して、権利の手続きが行われる。
そのため、本人名義となっていない場合、事前に名義書換を行っておく必要がある。
もちろん、期日までに、証券会社(証券保管振替機構)に預けるようにすれば、別段の手続きなく、移行手続きが行われる。
他人名義のまま移行されてしまった場合、株主としての権利を失う場合がある。
特に、名義人が個人名の場合、除権手続き以前に、名義人の特定に相当の労力を必要とするだろう。
法人、特に証券保管振替機構名義であれば、比較的スムーズではあるだろうが、後で手間をかけるくらいなら、あらかじめ、しかるべく手続きしたほうが簡単である。

証券会社(証券保管振替機構)に預けていない株券については、発行会社が、株主の口座「特別口座」を開設して管理するが、売買を行う場合は、証券会社へ移管しておく必要がある。

また、株券ペーパーレス化以降は、名義による「株主」と、証券保管振替機構による「実質株主」の別がなくなる。




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新規作成日:2006年6月21日/最終更新日:2006年6月21日