軍艦(海軍艦艇)の呼称

ちまたでは、軍艦か、戦艦か、艦船か、などなど、いい加減な表現が多く、目も当てられない。

英語で言う、Naval ship 海軍艦艇、Fighiting ship 戦闘艦艇、War ship 戦艦(いくさぶね)、military vessel 軍用船、は、狭義、各右記載の日本語だろう。
尚、戦艦(せんかん)というのは、Battle ship という艦種であり、戦艦(いくさぶね)とは意味を異にする物である。

日本海軍の場合、類別規程に明示されているが、当初は軍艦と水雷艇、以後、拡大に連れて細分化され、艦艇と特務艦艇、その艦艇の中で、軍艦と、駆逐艦、潜水艦等の補助戦闘艦に分けられている。
日本海軍艦艇類別
また、この他に、雑役船と言うものが存在する。
日本海軍の艦艇と言った場合、艦艇と特務艦艇をさす。
日本海軍の全艦船と言った場合、艦艇と特務艦艇に加えて雑役船を含む。

海上自衛隊の場合、自衛艦(警備艦、補助艦)、支援船、に分けられており、国際法上、自衛艦が軍艦に扱われる。
自衛艦類別表
海上保安庁の船艇の場合は、公船として扱われる。

さて、軍艦と言う表現であるが、日本海軍の場合は、戦闘艦艇のうち、(主として大型で)我が国の主権を象徴し、威容を誇る艦種を軍艦としており、艦首に菊のご紋章をつけていた。

類別規程は、国によって異なり、言語も国によって異なるから、それを統一表現する事は難しい。

ただ、日本人が、日本語の中で論ずる場合、仮にも世界にその名を轟かせ、太平洋に覇を唱えた日本海軍を基準の一つにする事に、それほどの間違いはないとも考えている。
しかしながら、軍艦と言う単語については、日本海軍の軍艦の意味と、海軍艦艇全般を論ずる場合の軍艦とは、異なるので、注意が必要である。

また、我が国の戦後の特殊事情から、軍艦と言う表現は忌み嫌われ、艦艇と言う表現が好まれている。

海軍所属の全艦船を分類すれば、概略、戦闘艦艇、補助艦艇、後方支援艦船、の3つに分けられるであろう。

それぞれのカテゴリーは。
戦闘艦艇は、空母や巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、や、揚陸作戦、機雷戦艦艇など、戦闘を主任務とする艦艇である。
補助艦艇は、戦闘そのものを主任務とせず、戦闘艦艇を支援する艦艇。
後方支援艦船は、主として港内で、基地業務や艦艇の支援を行うもの。
であろう。

海軍艦艇と言った場合は、戦闘艦艇、補助艦艇を言うであろう。
海軍の全艦船と言った場合は、戦闘艦艇、補助艦艇に、後方支援艦船を加えるであろう。
また、戦闘艦艇も、直接戦闘に加わるものと、潜水母艦など、支援要素の強いものもある。

国際法において、軍艦とは、以下のように定義されている。
軍艦とは一国の海軍に属する船舶であって、その国の国籍を有する軍艦であることを示す外部標識を掲げ、政府によって正式に任命された士官の指揮の下にあり、かつ海軍の規律に服する乗組員が配置されるものである。
特に他国の領海で不可侵権、治外法権を有し、浮かんでいる領土として種々の特権を保証される。
また、軍艦の場合、国際法上の交戦権があるが、公船の場合はこれがない。

国際法の和訳文では、海軍艦艇を、軍艦としている。
国際法においては、海軍艦艇は治外法権が認められるなど、国の主権を延長しており、それをして軍艦と言う表現を取る場合もある。
この場合に掲げている旗を軍艦旗というわけで、海軍艦艇旗などとは呼ばない為、軍艦の範囲を戦闘艦艇、補助艦艇など、後方支援艦船を除く海軍艦艇の代名詞とする根拠でもある。

通常、軍艦は、戦闘艦艇と補助艦艇を総称して間違いではないのだが、補助艦艇のなかに、国際法上の軍艦に扱われない物が含まれる場合もあり、難しい。

アメリカ合衆国海軍の場合には、USNS 合衆国海軍所属船舶 と言う物が存在する。
USS 合衆国海軍艦艇は、軍艦(戦闘艦艇、補助艦艇)であるが、USNS 合衆国海軍所属船舶は、合衆国海軍の指揮下にあるものの、チャーターなど船籍が異なったり、海軍軍人以外の運航になったりと、本来、国際法による公船となり、軍艦の規程に入らない物である。

また、海軍軍縮条約の折り、主力艦と言う表現もあり、戦艦など、海戦の主力となる物をさし、それ以外を補助艦とした事もある。

細かい話だが、保有とは、狭義、名義にかかわるが、所属は、編制下にあればよい。


各種事例による、和訳対応の参考
協力:ザ・フューチャー http://www.thefuture.co.jp/

スクーナー・エクスチェンジ号事件については、military vesselを軍艦と訳す判例集が多い。
ex.田畑・竹本・松井編「判例国際法」(東信堂)p.81ページ

foreign military vessel
外国軍艦

The Supreme Court held the vessel immune under principles of international law.
軍艦の免除を判示した。

海洋法条約のwarshipについては、国際条約集(有斐閣)が軍艦という訳を採用している。

a warship on the high seas
公海上の軍艦

A ship need not be armed to be classified as a warship.
船舶は、軍艦として分類されるために武装している必要はない。

国際海洋法 http://www.asil.org/insights/insigh66.htm


参考

現代艦艇の種類




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新規作成日:2003年4月4日/最終更新日:2003年10月27日