2馬力以下のエンジン付ミニボート

2馬力以下のエンジン付ミニボート

2004年、国の定めた船の「安全規則」の改正により、2馬力以下のエンジン付ミニボートは免許が不要となった。

船の大きさについては、船の長さは3m未満と規定されているが、艇体の長さ3.33未満を意味する。
ミニボートの場合、法律で決められた「船の長さ」とは、一般的に「艇体の長さに0.9を掛けた数値」となっている。
従って、船の長さ3m未満とは、艇体長3.33m未満ということになる。

2馬力以下のエンジンとは、正しくは出力1.5kW未満のエンジンとされており、1馬力=0.7355kWであるから、1.5kWは2.039馬力となる。
ガソリン船外機の場合、出力2馬力と表示されている船外機は1.5kW未満に相当する。
ただし、このガソリン船外機には、直ちに停止できる装置が付いていなければならない。
エレクトリックモーター(バッテリー船外機)の場合は、大半が1.5kW未満の出力で、こういったエレクトリックモーターは、免許も船舶検査も必要ない。

尚、免許が不要というのは、あくまで法定資格についてであり、小型船舶操縦士免許程度の知識は必要である。
また、海洋、気象条件は、法律には無関係であり、運行には十分注意することが肝要である。

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新規作成日:2005年2月14日/最終更新日:2005年2月14日